2010年2月22日号 (no. 506)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【雇用保険の育児給付が1本化された】
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■雇用保険の育児関連給付が便利になった。
雇用保険には、失業手当以外にも給付があります。
その1つとして、育児関連の給付があります。
具体的には、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2つです。
「雇用保険は失業のときだけしか使えない」という思い込みをしていると、使わずに過ごしてしまう制度ではないでしょうか。
雇用保険には失業手当以外にもメニューがあるのですね。
雇用保険の育児給付である「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」は、22年4月1日から変わり、「育児休業給付」として1本化されました。
従来は、「育児休業基本給付金(勤務していたときの給与の30%を毎月支給。なお、上限がある)」と「育児休業者職場復帰給付金(勤務していたときの給与の20%を支給)」という2本立てであり、育児休業中は「育児休業基本給付金」を受け取り、元の職場に戻ったときに「育児休業者職場復帰給付金」を受け取っていたのですね。
そのため、手続きも2回必要だったわけです。
そこで、22年4月1日から変わり、「育児休業給付」という1つのメニューに絞られました。
「育児休業給付」は育児休業中に支給され、勤務していたときの給与の50%を受け取ります(30%+20%なので、50%というわけです)。また、職場復帰したときの給付はなくなりました。
なお、上記の内容は、22年4月1日から育児休業を始める人が対象ですので、22年3月31日以前に育児休業を始めた人は、今後も、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2つのメニューを利用できます(従前の状態を保護しているのですね)。
■なぜ1本化したのか。
では、なぜ育児関連の給付を1本化したのでしょうか。
メニューを1つにすれば手続きが1回で済むので便利だ、という理由は確かにあるでしょうね。
利便性が高まるという理由はおそらく最大の理由だろうと思います。
ただ、育児給付を1つにしたのは、「育児休業を終えた後に退職する人が多い」という理由もあるのではないでしょうか。
育児休業を終えた後に退職してしまうと、育児休業者職場復帰給付金が支給されませんので、本来ならば受け取ることができた給付を受け取らずに退職してしまう人が多かったのかもしれません。
そのため、育児休業中に全ての給付を支給するという仕組みに変えたとも考えれます。
育児休業が終わると退職するということを想定して、育児関連の給付を1本化したのかもしれませんね。
ただ、制度を設計した人の考えは分かりませんので、純粋に利便性を高める目的だったのかもしれません。
しかし、理由は何であれ、良い改正であることは確かです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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