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コラムの泉

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年金制度改革(4)ほか

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┃知って得する経営塾┃ 第101号 2004年4月5日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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スポーツで経営戦略を考える(2)     中小企業診断士 伊地知 克哉
年金制度改革(4)             社会保険労務士 石井 和加子
編集後記 副編集長 森本正博


[掲示板]
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歳時記
 4月 7日 世界保健デー(World Health Day)
 4月 8日 花祭り(潅仏会,仏生会,浴仏会)
 4月11日 メートル法公布記念日
 4月16日 チャップリンデー


[スポーツで考える経営戦略(2)] 中小企業診断士 伊地知 克哉
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2つの知
前回、知識創造というキーワードが出てきました。知識には、スポーツで考え
ると競技ルールやプレーをする上での最低限必要な知識がありますね。これら
は、ルールブックや教則本などにまとめられていることがあります。こうした
活字によって得た知識というのは、私達の頭の中で吸収できる知識です。これ
を「形式知」と言います。

一方、実際にプレーをしてみると、教則本とおりの動きができなかったりしま
す。これは、ECセンターのゴルフコンペでいつも私が痛感させられることで
す。しかし、実際にコースに出てみて経験することで吸収できる知識もありま
す。これを「暗黙知」と言います。たとえば、バンカーから出すためのテクニ
ックを理屈ではわかっていても、実際には力の加減はどの程度がよいのかは、
いろんなバンカーの脱出を経験(暗黙知)して得られます。

未経験ということは恐怖心につながります。ところが、1回でも経験している
とどこか余裕を持てます(悪いほうへ進むと「慣れ」につながり緊張感がなく
なります)。たとえば、人事異動によりいろんな職務を経験しているか否かは、
新規事業プロジェクトのメンバー選定基準に考えてもよいと言えます。なぜな
ら、誰も経験していない事業に取り組むのですから、未経験から経験へという
プロセスを何度も経験してきた人材は、適応力(知識創造)があると考えられ
るからです。

知識と組織
企業経営において、知識の泉は創業者や経営者の方々です。なぜならば、企業
経営の目的は「利益」を獲得することです。そのために、継続的・反復的な商
品売買や役務提供を行っているのですから、「経験や勘」に最も長けているは
ずです。

創業者がひとりで事業をしていれば、自分の経験や勘を信じて経営をしていれ
ばいいわけです。しかし、事業が拡大してくると人を雇うようになります。そ
うすると、経営者の経験や勘を従業員にも共有してもらう必要がでてきます。
特に、顧客対応においては必須です。しかし、事業の拡大はさらなる分業を推
し進めます。その結果、従業員の一人ひとりは自分の領域(職域)以外のこと
には関心を示さなくなり、組織が硬直化します。これが最も典型的に表れてい
るのが「お役所」です。

会社を作って商売を始めます。会社の設立登記は法務局、開業届を税務署等に、
商売によっては、たとえば飲食店であれば保健所に営業許可申請を、従業員
雇えば社会保険事務所労働基準監督署ハローワーク特許等の申請であれ
特許庁というように、お役所巡りをすることになります。こうした知識の専
門家が司法書士税理士行政書士社会保険労務士、弁理士の方々です。

ここまで経営者が専門的な知識として有している必要があるのか否かといえば、
形式知としては必要です。しかし、暗黙知として必要かといえば、必ずしもそ
うとは言えないでしょう。専門家に相談すべき時に依頼すればよいのです。お
役所に行く時間だけでも経営者にとっては稼動停止状態になるのですから、E
Cセンターさんが「ワンストップサービス」を標榜する理由もここにあります。

知識創造
さて、形式知と暗黙知は、各企業により異なります。特に、従業員教育で決定
的に重要になります。たとえば、暗黙知で従業員教育をしている経営者は、ま
さに親方・徒弟制度のようなものです。自分の仕事振りを見せて従業員が育つ
のを待つ。一方で、立派な営業マニュアルや接客マニュアルなどを作り、それ
従業員に身につけさせるという方法もあります。

どちらがよいというのではなく、どちらも必要です。プロ野球に例えると、暗
黙知で指導するタイプの典型は長嶋監督です。「もっと、ガーンといけ。パッ、
パッ、パーンだ」などといって選手にアドバイスしている姿が思い浮かびます。
これに対し、形式知で指導するタイプは野村監督です。ヤクルトの監督時代に
データを重視した野球が注目されました。理詰めで指導するタイプです。

企業経営においては、暗黙知を形式知に変え、形式知を暗黙知として実践する
というサイクルが必要です。たとえば、サッカーでボールをつなぎ敵陣のゴー
ルを狙うことを考えてください。ボールを支配するのは一人の選手です。彼は
敵の動きや自陣のフォーメーションから、ゴールまでのボールの奇跡をイメー
ジしているはずです。そして、誰にパスをするべきか、いつ、ロングかショー
トかなどなど。そして、このことは他の選手も同じような考えを共有していな
ければ、チームプレーは成立しません。

経営でも同じようなことが言えます。経営者の思いは暗黙知です。経営戦略の
方針を言葉で発したり、より具体的には経営計画書という文章や数字(形式知
)に落とし込んだりすることで、従業員一人ひとりの意識を共有化させる必要
があります。計画どおり行かなかったときは、計画のどこに問題があったのか
従業員と徹底的に検証することで、経営者の思いを従業員も体感し、経営者
従業員の意識や気持ちを汲み取った新たな知識の創造ができるはずです。

経営戦略を考え、それを伝達する手段としての経営計画書を策定し、それに基
づく経営は強固な組織作りの第一歩と言えます。こうした経営計画書は、金融
機関との融資折衝にも利用できます。経営計画書作りの第一歩は、現状を知る
ことです。ECセンターさんでは決算診断プログラムを提供しています。未体
験の経営者の方は、この機会に現状分析→経営計画を考えてみては如何でしょ
うか。

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[年金制度改革(4)]    社会保険労務士 石井 和加子
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-働く高齢者-
今回は「在職老齢年金制度」のお話です。
先日、ドリフターズの「いかりや長介」さんが亡くなられたが、享年72歳と
お聞きすると、とても若くして亡くなられたような感想を持ちました。もっと
あの渋い演技を見たいと皆様も思われたことでしょう。また、メンバーの加藤
茶さん(61歳)仲本工事さん(62歳)の年齢を見て驚きました。芸能界と
いう特殊な環境にいらっしゃる方々とはいえ、まだまだ働き盛りの様相を呈し
ていらっしゃいます。回りを見ても、今の時代の60歳代は心身共に働くだけ
の意欲と能力を維持されている方が多数いらっしゃいます。そこで、働く60
歳代の年金制度に目を向けてみましょう。

現在の「在職老齢年金制度」とは、老齢厚生年金を受給している60歳代の方
は、厚生年金の適用を受けている事業所に勤めて厚生年金保険被保険者にな
ると、賃金が多くなるほど年金額を減額される制度です。その為、正社員には
ならず、労働時間・日数を正社員の4分の3未満に押さえて働く方もいらっし
ゃいますし、わざわざ厚生年金の適用を受けていない事業所で働く方も見受け
ます。いずれにしても、何とか年金額を減額されずに済む手だてを考えての事
です。私は以前よりこの世代を現代の「金の卵」ならぬ「いぶし銀の卵」だと
お話しさせて頂いておりました。豊富な経験をお持ちですし、組織で働かれる
ことに適していらっしゃいます。それなのに、働く意欲を損なわせる「在職老
齢年金制度」は何とも勿体ないことです。

今回の改正では、この年金の減額を一部緩和する改正案盛り込まれました。
【60歳代前半】
《現行》(16年4月1日以降)
老齢厚生年金を一律2割カット(基本月額)。その残りと賃金の合計が28万
円を超えたら、超過額の半分をさらに減額します。
※4月からは、月給に年間賞与額の12分の1を加えた「賃金」を基準にします。
「例」
賃金(総報酬月額相当額)30万円
年金額 年額120万円 基本月額8万円(基本月額=120万円×0.8÷12)
この場合は、総報酬月額相当額30万円+基本月額8万円>28万円ですので、
以下のような計算になります。
支給停止額 120万円×0.2+(30万円+8万円-28万円)×1/2×12=84万円
年金支給額 120万円-84万円=36万円/年
年金支給月額 3万円

《改正後》
老齢厚生年金の一律2割カットを廃止。28万円を超えたら、超過額の半分を
減額します。
賃金(総報酬月額相当額)30万円
年金額 年額120万円 月額10万円
この場合も、総報酬月額相当額30万円+年金月額10万円>28万円ですので、以
下のような計算になります。
支給停止額 (30万円+10万円-28万円)×1/2×12=72万円
年金支給額 120万円-72万円=48万円/年
年金支給月額 4万円
 
【65歳代以降】
《現行》(16年4月1日以降)
老齢厚生年金賃金の合計が48万円を超えたら、超過額の半分をさらに減額し
ます。老齢基礎年金は減額されません。
 《改正後》
減額の方法は上記と変わりません。
ただし、平成19年4月から、これまで対象外だった70歳以上の方も同じ減額方
法を適用します。

以上のように、65歳までは、改正後も「働く意欲を損なう」という問題点は解
消されたとは言えないようです。いっそのこと「在職老齢年金」などあてにせ
ず、65歳まで現役感覚で働き続けられるのも、一案のように思われます。後は
ご自分のライフプランと健康状態との調整でしょうか。
次回は育児休業中の保険料免除についてお話いたしましょう。

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[編集後記] 副編集長 森本正博
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いつも、当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
今回から、装いも新たに皆様に「旬」な情報をお届け致します。これからも、
宜しくお願い致します。
さて、4月になりまして巷では新入社員らしき人が目につきます。自分もこん
な風に見えていたのかな~なんて思いながら、ついつい見てしまいます。いつ
もこの時期には思うことですが、初心に返ることを思い出します。仕事も慣れ
てくると、何かと手を抜いたり、マンネリになりがちですが、新入社員の頃は
必死に全力でやっていたと思います。だからこの時期、いつも気を引き締め直
して新たな気持で仕事に当ろうと思います。このメルマガも同様に、手を抜か
ず読者の皆様の期待に応えられるように、情報を提供していきたいと思います。
宜しくお願い致します。

・自己責任時代のサバイバルブック
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次回配信予定日は、4月19日です。お楽しみに!

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決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
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