札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の
算定基礎届の時期となりました。
社会保険の
標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「
定時決定」。そのために作成し、提出するものが
算定基礎届です。
今年(平成22年)の提出期限は7月12日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の
被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①
算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1
所得税では
非課税とされる
通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの
現物給与も含めます。
3
支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の
支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4
支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の
支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入するとともに、パートと表示してください。
5
標準報酬月額の下限と上限は
健康保険と
厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②
算定基礎届総括表
③
算定基礎届総括表附表
なお、7月
月変に該当する方がいる場合には別に「
月額変更届」を提出する必要があります。
【新
標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい
標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
=========================================================================
社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『
社会保険料の変更、いつから?』 その1
定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
=========================================================================
「お知らせ」のご案内
労働保険(
雇用保険と
労災保険)の年度更新の時期です。
≪
労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=93
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************
【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成22年)の提出期限は7月12日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入するとともに、パートと表示してください。
5 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
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社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=93
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Tel 011-812-1672
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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