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解雇権濫用の法理

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    平成18年4月6日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第63号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、解雇権濫用の法理について説明します。


1.解雇権濫用法理とは


解雇権濫用法理とは、使用者の解雇権の行使は、客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当として是認することが出来ない場合には、解雇権の濫用として
無効になることです。


重要なのは、「客観的に合理的な理由」がない限り、使用者の解雇権行使は、
解雇権濫用で無効としている点です。(日本食塩製造事件最高裁昭和50年
4月25日判決)


2.立証責任は誰か


解雇自由が原則で、例外として、権利濫用となる場合には解雇が無効とされる
のですから、解雇の無効を主張する労働者の側で、例外に該当すること、つま
り権利濫用となるような事情のあることを主張立証すべきことになります。


しかし、裁判実務では逆に会社側に立証責任を負わせています。会社が「客観
的合理的な理由と社会通念上相当性」のあることを立証出来ないと、解雇は無
効とされます。


3.社会通念上解雇が相当であることが必要


午前6時からの10分間のニュース担当の宿直のアナウンサーが2週間に2回寝過
ごして番組に穴を空けたケースですが、判決では、就業規則普通解雇事由に
該当することを認めた上で、悪意・故意の不存在、ともに宿直をして先に起き
てアナウンサーを起こすべき記者も寝過ごしたこと、本人の無事故暦等から解
雇権の濫用を認め、解雇は無効とされました。(高知放送事件最高裁昭和52
年1月31日判決)


普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇し得るものでなく、
当該具体的な事情の下において、解雇に処することが著しく不合理であり、社
会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思
表示は、解雇権の濫用として無効になるというべきである」として、解雇事由
があるだけではただちに解雇有効とは言えないという判断をしました。


4.成績不良を理由とする解雇


正規従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理由として解雇する場合は、


(1)それが単なる成績不良ではなく、企業経営や企業運営に現に支障・損害
を生じ、または重大な損害を生ずる恐れがあり、企業から排除しなければなら
ない程度に至っていることを要すること。

(2)是正のため注意し反省を促したにもかかわらず改善されないなど、今後
の改善の見込みもないことさらに配転や降格なども考慮して、解雇権の濫用の
有無を判断すべきとしています。(エース損害保険事件東京地裁平成13年8
月10日決定)


このように裁判所は、整理解雇でなくても出来るだけ、解雇回避の努力を会社
に求めているのが現状です。


5.会社の対抗策


以上の判例を踏まえて会社側の対抗策としては、不正行為を理由とする懲戒
雇は別として、普通解雇においては、就業規則上の解雇事由があるだけではた
だちに解雇有効とはならないこと、解雇回避努力も必要なこと、整理解雇にお
いても原則として整理解雇の4要件を満たす必要があること、さらに、解雇が
有効であることを会社側が立証しなければならないことなどハードルが高い点
を踏まえておくべきです。


結論として、解雇は経営者が手続きを踏めば自由に行うことが出来ますが、解
雇された労働者から裁判で訴えられた場合、解雇に合理的な理由がなく、社会
通念上も妥当性がない場合は無効となるということです。


日本の場合、雇用の流動化が一般的でないため、裁判所は会社の規模にもより
ますが、会社側に強く解雇回避努力義務を求めているのです。


次回も解雇の続きを説明します。


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【編集後記】


会社員の場合、社会保険料は給料や賞与から控除されていますが、手取額の方
に目がいき、その負担をあまり意識されない方が多いようです。


しかし、給与や賞与の約12%もの保険料を負担しているのです。所得税や住
民税より大きな金額なのです。


一方、社会保険の保険者(政府)は、保険給付に関する情報を十分、保険料を
払っている人(被保険者)に提供していません。


その結果、保険給付を請求出来る権利があるにも係らず、保険給付をしていな
い人が多いようです。


特に、年金関係で請求していない方が多いようです。60歳以降も働いている
と年金請求出来ないと考えている人がいるようです。私の義理の兄がそうでし
た。

私は、5年の時効があるので、直ぐに裁定請求するようにアドバイスしました。


そんな訳で、「社会保険情報局」というサイトを立ち上げました。


http://www.osaka-sr.com/index.html


時間があれば、ぜひご覧下さい。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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         http://www.osaka-sr.com/index.html

名無し

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