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平成17年雇用保険法問5―A

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2006.4.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No93


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース(その1)

3 過去問データベース(その2)

4 過去問ベース選択対策

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1 はじめに

昨日、今年の試験の実施要項が明らかにされましたが、
試験日は平成18年8月27日(日)。
この日のスケジュールは、ちゃんと空けておかないと。
試験は20日なんて思って、予定を入れてしまっていたら、とにかく、
キャンセルですよ。
以前、試験日の前日が自分の披露宴だったという方が、いましたが、
まさか27日に披露宴という方はいませんよね?

それと、申込みは絶対に忘れないように。

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2 過去問データベース(その1)

 今回は、平成17年雇用保険法問5―Aです。

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受給資格者雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため
基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは
可能である。

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再就職手当の支給要件、よく出題されます。
要件の多い給付は、問題が作りやすいので、頻繁に出題されるんですよね。
そこで、その要件の1つからの出題ですが、
待期期間中の就職、これは支給されません。
求職者給付就職促進給付に共通した考え方ですね。
つまり、いずれも、所得補償の必要がある程度の失業状態となっていないと
支給されないということです。

それでは、同じ論点の過去問を以下に掲載しておきますので、
見ておいてください。

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【5-6-B】
再就職手当は、基本手当に係る待期期間経過前に安定した職業に就いた
受給資格者に対して、支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】:正しい

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3 過去問データベース(その2)

 今回は、平成17年雇用保険法問5―Cです。

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2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、
再就職手当の支給を受けることは妨げられない。

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設問の場合は、再就職手当は支給されません。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、常用就職
支度手当の支給を受けたことがある場合であっても、再就職手当は支給される。

【5-6-C】
再就職手当は、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当
又は常用就職支度手当を支給されたことのある受給資格者に対して、支給される
ことはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】:誤り
【5-6-C】:正しい。
3年以内の就職について、再就職手当か常用就職支度手当の支給を受けていると
支給されません。
安定した就職を促進するために給付するものなんですから、短期間に繰り返して
支給するということは趣旨に反してしまいますからね。

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4 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・( A )に関する協定
の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、( B )の使用者が、
当該労働者派遣契約に違反して( C )において派遣中の労働者に( A )を
行わせたときは、( B )の使用者ではなく( D )の使用者が当該( A )
に係る割増賃金を支払わなければならない。

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平成16年択一式問5-Dで出題された文章です。

【 解答 】
A 休日労働
  深夜業なんて言葉を入れないで下さいよ。
B 派遣先
C 法定休日
  単なる「休日」ではありません。「深夜」でもありません。
D 派遣元
  どちらが派遣先で、どちらが派遣元か、ここが最重要点です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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