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平成17年一般常識問1―D

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2006.5.26

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No101


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

試験まで残すところ3ヶ月となりました。
勉強は順調に進んでいますか?

というより、受験の申込みは済んでますか?
まさか、まだなんて方いませんよね?

もしまだ手続きが済んでいないようであれば、急いで受験の申し込みを。

どんなに勉強しても、申込みを忘れたら、取り返しがつかないですからね。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問1―Dです。

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高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回る
ことができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると
認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでない
とも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法
第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。

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高年齢者雇用安定法の「定年の定めをする場合の年齢」に関する出題です。
この規定もよく出題されます。

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【12-2-A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。

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平成17年の問題は正しく、【12-2-A】は誤りです。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員定年が早いから60歳前からの支給があるって。
ちなみに、船員は高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

そこで、60歳定年、これは基本中の基本であって、絶対に間違えては
いけないところですが、この規定の出題って、単刀直入にその点を聞いて
こないんですよね。
応用的に出題してきます。
たとえば、次の問題です。

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【14-2-C】
β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制
とっている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日
には円満退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパー
ティを欠かさずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある
経営を続けたいと思っている。

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一瞬、なに、この問題って感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてことも
あります。
続いて次の問題です。

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【10-4-D】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る
定年の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めを
しないこともこれに反するものである。

【7-2-E】
事業主は、その雇用する労働者定年の定めをする場合には、当該定年
60歳を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは
60歳を下回る定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科される
ことになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
定年を定めないというのは、極端な話、労働者が死ぬまで辞めずに働けるの
ですから、労働者にとっては悪くない制度です。なので、定めないというのは
何ら支障はないのです。
それと、罰則、これはないんですね。ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、
それは無効となります(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

今年は、高年齢者雇用確保措置の改正があったことから、60歳定年
関する出題もあるかもしれませんね。
定年の年齢が65歳に引上げられた」なんて・・・・・・・
引上げられてはいませんからね。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に
違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
( A )に( B )することができ、使用者は、そのような( B )を
したことを理由として、労働者に対して( C )をしてはならないことと
されており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。

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平成14年択一式問7-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 労働基準監督官
B 申告
C 解雇その他不利益な取扱

104条は平成10年の記述式で出題されています。
そのときは、「申告」と「不利益な取扱」が空欄でした。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P279の「個人の自発的な
能力開発の推進」です。

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個人が自らの職業生活設計を踏まえた主体的なキャリア形成を図るため、
また、求人と求職の効果的なマッチングを促進するため、個人に対するきめ
細かな相談を行う「キャリア・コンサルタント」の養成を推進することにより、
効果的な能力開発や職業選択に関する総合的な相談機能の強化を進めている。
2002(平成14)年度以降5年間で官民合わせて5万人を養成することを目標
としており、民間における養成を推進するため、2002年11月から民間機関
が実施するキャリア・コンサルタント能力評価試験をキャリア形成促進助成金
(職業能力評価推進給付金)の支給対象として指定(2005(平成17)年4月
現在、11試験を指定)するとともに、公的養成として職業能力開発大学校等に
おいて、2002年11月から人事労務担当者を始めとする在職者を中心とした
訓練コースを開設している。
また、ハローワーク等にキャリア・コンサルタントを配置(2004(平成16)
年度末において約1,300人)することにより公的機関における活用を図るほか、
民間職業紹介・就職支援機関、教育訓練機関、企業の人事管理・人材育成部門、
学校の職業指導・進路指導等における活用について普及・啓発を行っている。
このほか、労働者が自発的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を
図るため、「教育訓練給付制度」を推進している。厚生労働大臣の指定する教育
訓練講座は、2005年4月1日現在で9,487講座となっている。本制度は、2003
(平成15)年度の利用者数が約47万人となり、労働者の自発的な能力開発や
雇用の安定のために重要な役割を果たしている。なお、教育訓練給付制度の
指定講座については、大学・大学院等の指定の拡大、公的職業資格、修士等の
取得を目標とする講座に限定して指定を行うなどその重点化を図ってきたところ
である。

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平成15年にキャリアコンサルティングに関する出題がありました。
キャリア・コンサルタントは、この辺に通じるところがあります。

さらに古い話ですが、平成8年の記述式で、その当時、力を入れていたんで
しょうね、「ビジネス・キャリア」制度というのが記述式で出題されました。

そう考えると、「キャリア・コンサルタント」という用語は知っておいても
損はないでしょうね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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