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契約社員の採用する時に覚えておくこと

■Vol.69 2006-6-7 毎週水曜日配信           
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■■■  契約社員採用する時に覚えておくこと
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    契約社員採用する時に覚えておくこと
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1.1年以上雇用したら予告が必要
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契約社員とは3ヶ月間とか1年間とか、予め雇用する期間を定めて採用する
社員のことをいいます。
雇用期間が決まっているのだから辞めさせるのは簡単」と思っている会社
が多いのですが、実際はそう簡単に退職させることはできません。

いくら雇用期間が決まっている契約社員でも、1年以上雇用してしまうと契約
を更新しない場合には1ヶ月以上前に「今の契約期間でおしまいです」と予告
し、契約を更新しない理由を明確に伝えないと、解雇予告手当の支払いが必
要になったり、辞めさせられなくなったりします。
これは、3ヶ月などの短い契約の更新が数回におよび、結果1年以上雇用して
しまった場合も同じです。


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2.更新する時には更新日までに新たな契約を交わすこと
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契約社員雇用契約を更新する際には、必ず、今の契約期間が終了する前に新
たな契約を交わしましょう。
「忙しい」という理由で新たな契約を交わすことなくずるずると雇用してしま
うと常用の正社員と同じと判断されて、退職させようとしたら「契約期間は無
効である」と訴えられて、会社側が負けるケ-スが多く見られます。

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3.契約内容に注意しましょう
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契約社員雇用契約を交わすときに最も注意しなければいけない事は、契約
更新時の条件と契約途中で解雇した場合の、賃金の支給停止の条件です。曖昧
な文章で、契約の更新を必ずするような事を記載してしまうと、契約更新時に
賃金などを下げようと思っても、契約社員ともめてしまい、結局、前の条件で
契約せざるを得ない状況に追い込まれる事になります。

そのようなことを避けるためにも、契約の更新条件には「契約の更新に際し、
新たな労働条件について会社と本人が同意できない場合には本契約をもって
終了とする。」という文章を入れておきましょう。

また、契約途中で会社都合で解雇した場合も「退職をもってその後の賃金
支払いはしない」という条件を付け加えておかないと、退職日から契約期間
終了までの賃金の支払いを求められることがあります。


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4.雇用した契約社員退職させると解雇?
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実際には3年以上雇用した契約社員契約満了で退職させると、その契約
員は雇用保険で特定受給資格者と認定されて、会社都合で解雇された社員と
同じように、退職後3月の給付制限を受けることなく、すぐに雇用保険を受
給できようになります。

こうなりますと、会社が雇用保険から助成金などを受けていると、支給停止
処分を受ける場合がありますので、3年以上雇用している契約社員退職
せる場合には注意して下さい。

社会保険労務士 森


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