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平成22年-労基法問5-A「1カ月単位の変形労働時間制」

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■□   2010.10.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No363     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 平成21年度労働者派遣事業報告の集計結果

3 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.16

4 過去問データベース
 

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└■ 1 お知らせ
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平成22年度試験向けの参考書として
社労士合格レッスン」を執筆しましたが、

そのシリーズの平成23年度試験向けの1つとして
社労士入門レッスン 合格ナビ」↓という参考書を、新たに執筆しました。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789233162?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789233162


これから勉強を始めようという方向けのもので、

●ガイダンス(試験の概要・勉強方法など)
●法律の基礎の基礎(法律の基礎用語や各法の基礎知識)
●教えて下さい(Q&A)

の3本立ての構成になっていて、

社労士試験の合格を目指す方が、受験勉強を進めていく上で、
役立つような内容をまとめています。

お時間があるようでしたら、
書店で立ち読みでもして、ご感想を頂ければと思っております。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  K-Net社労士受験ゼミの平成23年度試験向け会員を募集しています。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
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  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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  をご覧ください。

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└■ 2 平成21年度労働者派遣事業報告の集計結果
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先日、厚生労働省が「平成21年度労働者派遣事業報告の集計結果」を
発表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tf3d-img/2r9852000000tf4u.pdf

これによると、

平成21年度の
派遣労働者数:約302万人(対前年度比24.3%減)
常用換算派遣労働者数:約157万人(対前年度比20.7%減)
年間売上高:総額6兆3,055億円(対前年度比19.0%減)

と、いずれも大幅な減少となっています。

そこで、「労働者派遣」に関してですが、

派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されていますよね。

労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業に
係る売上高は、2兆円を超える規模となった。

【14-3-E】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

という出題があります。

出題当時の答えは次のとおりです。

【16-5-B】 正しい。

【14-3-E】 誤り。
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。

労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。

ですので、
派遣労働者数が大幅に減少したってことは、
押さえておきましょう。


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└■ 3 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.16

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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦3回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。

☆☆======================================================☆☆

先日、患者さんから前代未聞の問い合わせがあった。
(わたしは、調剤薬局で勤務している)

「あのね~、お通じのね、座薬をもらったんだけど、言われたとおりに
今、味噌汁に入れてみたんだけど、何かへんな色でドロ~ッと溶けて、
気持ち悪いのよぉ~。コレは本当に、このまま飲んでいいのかねえ?」

「えっ?味噌汁?・・・ええっっっ???いやいやだめです、ちがいます!!」

朝イチで掃除中にかかってきた電話を受けたわたしの応答を聞いていて、

「お薬の問い合わせはマチガイがあるといけないので、替わってください!!」

と叫びながら、モップを投げ出し飛んできた小姑くん。
(「小姑くん」を知らない方は、【受験生雑感 vol.14】を参照してください)

わたしから受話器を奪いとったものの、患者さんから話を聞くと、

「えっ?味噌汁?・・・ええっっっ???いやいやいやそれはちがいます!!」

・・・なんだよ、わたしとリアクションが変わらないじゃん。

普段はわたしも、薬の問い合わせには答えずに、すぐに薬剤師さんに替わるように
しているけれど、座薬入りの味噌汁を飲むのは断固阻止しなきゃならんと思ったし、
あまりにもびっくりしちゃったのだ。

患者さんからよくよく話を聞いて、病院にも問い合わせてみたところ、どうやら
「お尻に入れる薬」と先生が言ったのを、「お汁に入れる薬」と聞き間違えたのだ
ということがわかった。

しかし、間違うかね・・・(汗)。

そういえば、敬老の日に孫が泊まりにきてくれたのだけれど、
朝、孫が寝ていた布団に毛虫がひっついていて、腰を抜かしそうになった。

倉庫から殺虫剤をとってきて、シューシュー吹きかけていたら、
「おばあちゃん、何してんの?」と、孫が部屋に戻ってきて不思議顔。

毛虫に見えたのは、実は「つけまつ毛」だった、なんていう笑い話も聞いた。

うちは循環器系病院の門前薬局で、ご高齢の患者さんが多く、色々なことがある。

やがて自分も行く道なのだと思いながら、日々、患者さんと接している。

***

試験直前期に休んでいたアルバイトを再開し、ダブルワーク生活に戻った。

アルバイトとはいえ1か月も休むと、若干、居場所が無くなった感が。

当たり前だ。
自分がいない間も、バイト先の業務は滞りなく動いているのだから。

ふと思う。

自分でなくちゃ出来ない仕事って、あるのだろうかって。

芸能人みたいに、キャラクターそのものが業務と切り離せない場合はともかく、
本当に「その人でなくては駄目だ」という仕事は、世の中にそうそう無いように思う。

でも、誰でも出来る仕事なのだけれど、あえてこの人に頼みたいっていうこと、
それはあるだろう。

そう思ってもらうためには、仕事が丁寧だとか、頼みごとを気持ち良く引き受けて
くれるとか、言わなくても気を利かせて何かしておいてくれるとか。
そういうプラスアルファ、付加価値みたいなものが必要なのだと思う。

資格を取得することも、もちろん付加価値のひとつになり得るだろう。

でも、資格を取得したから、それだけですぐに人生バラ色なんてことにはならない。

勉強を始めてすぐの頃、ネット上で、開業社労士の方々が、
「苦労して資格を取っても、社労士だけでは食べていけない」
「判断を誤った」
などと書かれているのを見て、ひどくショックを受けたことがある。

でも、現実に社労士だけで生活している方もたくさんいるのだし、
別に、社労士だけで食べていかなくちゃいけない、という決まりはないのだし、

第一、受験生もたくさん見にくるサイトで、
「判断を誤った」なんて、ぐちゃぐちゃ書いているような人は、
何をやっても食べていけず、判断を誤ってばかりいるのだろう、と思い直した。

資格をどうやって活かしていくか。
合格後のビジョン。

考えよう。

発表前のこの時期は、心情も複雑だけれど。

合格してもしなくても、勉強は、続く。

(記:10月8日)



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労基法問5-A「1カ月単位の変形労働時間制」です。


☆☆======================================================☆☆



労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制
採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずる
ものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定める
ことを要し、変形期間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者
業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当
しない。



☆☆======================================================☆☆


「1カ月単位の変形労働時間制」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18─4-A 】

労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制
ついては、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内
である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって
任意に労働時間を変更することができる。


☆☆======================================================☆☆


変形期間の途中に
「任意に労働時間を変更することができるか否か」
が論点です。

【 22-5-A 】では、
「任意に労働時間を変更するような制度」は、
1カ月単位の変形労働時間制に該当しないとしています。

【 18-4-A 】では、
「任意に労働時間を変更することができる」
としています。


1カ月単位の変形労働時間制採用するには、
あらかじめ、変形期間における各日、各週の労働時間
具体的に定めておく必要があります。

ですので、
使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度」は、
1カ月単位の変形労働時間制には該当しません。

【 22-5-A 】は正しく、
【 18-4-A 】は誤りですね。

続いて、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-5-B 】

労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する
労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定期間中であっても変形労働
時間制の一部を変更することができる」旨の規定を設け、これを所轄労働基準
監督署長に届け出た場合には、使用者は、これに基づき変形労働時間制の変更
を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


1年単位の変形労働時間制に関する問題ですが、
対象期間中に変形労働時間制の一部を変更することができるかどうかを
論点にしています。

1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の
労働日とその労働日ごとの労働時間を、あらかじめ定めておく必要があります。

ですので、途中で変更することはできません。

誤りです。

変更することができるかどうか、
この点は、「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制
どちらからも出題があり得ますので、併せて押さえておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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