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子の看護休暇の設計は簡単に。




2010年4月12日号 (no. 555)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【子の看護休暇の設計は簡単に】
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■休暇を設定するときは、なぜか面倒な条件を設定したがる。



会社大きくなるにつれて、規則が増え、何らかの理由での休暇も増える。

創業当初は休暇など有給休暇しかなかったけど、組織が大きくなるにつれて、創業記念日とかバースデー休暇とか、リフレッシュ休暇などと理由を付けた休暇が増えてくる。さらには、資格取得休暇、教育訓練休暇といった休暇まであったりします。大きな組織ほど休暇が多く、小さな組織ほど休暇が少ないのが特徴でしょうか。

休暇のメニューを増やすと、それにつれて管理規定のボリュームも増えます。休暇を設定するとなると、対象者や条件、休暇日数、休暇残日数の管理、有効期間、適用除外などと条件の設定が必要です。この人は対象者で、この人は対象外。この人の休暇日数は3日で、この人は5日のように、取り扱いを分けていかねばならんわけです。ちょっと休暇を創設するだけで、管理部門の仕事がドッと増えたりするので、休暇を新しく作るのは結構な労力がいる作業なんですね。


休暇の中には「子の看護休暇」という休暇があって、これは自分の子どもを看護するときに利用できる休暇です。

ただ、子の看護休暇というのはマイナーなためか、あまり認知されておらず、また休暇を取得するために条件が設定されていたりして使いにくかったりします。









■無給の休暇なら単純な設計でいい。



例えば、子の看護休暇を取得できるのは、1週間に3日以上勤務している人だけとか、勤続6ヶ月以上という条件が設定されていることもあるでしょう。

もちろん、子の看護休暇には取得の条件を設定できますし、上記のような条件設定でも運用できます。

ただ、子どもの看護で休めるなどという仕組みを知っている人はさほど多くなく、利用も少ないですし、有給の休暇にする必要もありませんので、もっと単純に設計した方がいいかもしれない。

例えば、「1年で5日まで取得できる」という単純なルールで良いのではないでしょうか。1週間の勤務日数とか勤続年数に関わりなく、シンプルに1年で5日という枠を設定して、残日数の翌年への繰り越しはナシとすれば簡単で運用しやすいでしょう。


有給の休暇ならば、ちょっとした条件を設定するものいいでしょうが、無給の休暇に対してあれこれと取得条件を設定するのはバランスが悪い気もしますね。


せっかく休暇を設けても、使いやすいようにしていないと設計の労力が報われないですからね。




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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