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健康診断受診時の賃金

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    平成18年6月22日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第74号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も小規模企業の健康診断の説明をします。


★ 健康診断受診時の賃金


健康診断受診時の賃金の支給に関しては、法律上特に規定はありません。下記
通達によれば、一般定期健康診断実施時には、支給が望ましいとされていま
す。


一方、特殊健康診断に関しては業務の遂行上当然実施すべきものであることか
ら、実施に要する時間は労働時間と解されるので、有給扱いとなります。


健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者
般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかるこ
とを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連
において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、
当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであ
るが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを
考えると、その受診に要した時間の賃金事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者に行われる健康診断、いわゆる特殊健康診
断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、
それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断
実施に要する時間は労働時間と解されるので当該健康診断が時間外に行われる
場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」
(昭和47・9.18基発602号)


★ 疲労蓄積度自己診断チェックリスト


健康管理は関しては、企業にも責任がありますが、従業員本人にも健康に配慮
する義務があります。中央労働災害防止協会のホームページに厚生労働省が開
発した「疲労蓄積度自己診断チェックリスト」がありますので、オンラインで
疲労蓄積度を自己診断することが出来ます。この診断をもとに、従業員本人に
も健康に注意させるともに、上司・産業医、自己の主治医と良く相談して対応
策を考えさせることが大切です。企業の衛生担当者もこの自己診断テストを出
来るだけ従業員に実施して、従業員の健康意識の向上に努めることが企業のリ
スク管理上大切です。オンラインであれば、本人しか結果は分かりません。


疲労蓄積度自己診断チェックテスト


1.オンラインで実施する場合→中央労働災害防止協会


2.ペーパーで実施する場合→厚生労働省



次回は、職場のメンタルヘルスの説明をします。


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【編集後記】

改正高年齢者雇用安定法に基づき、今年の4月1日から、高年齢者雇用確保措置の
導入が65歳未満の定年を定めている企業全てに対して義務付けられました。


厚生労働省の発表によりますと、従業員数300人以上の規模のうち12,181社につ
き、この雇用確保措置の導入状況を調べたところ約96%の企業が対応を済ませてい
るそうです。


雇用確保措置のうち、「継続雇用制度の導入」を選んだ企業が、10,848社、93.2%
で、ほとんどの企業が「継続雇用制度の導入」を選んだようです。


継続雇用制度の導入」を選んだ企業のうち、20.4%は希望者全員を継続雇用する
制度を選択し、68.3%の企業が労使協定で一定の基準を設け、基準を満たすものの
み継続雇用する制度を選択し、11.3%の企業が就業規則でこの基準を定めたとのこ
とです。


従業員数300人以上の規模の企業では、上記のように順調に対応が進んでいます
が、299人以下の規模の企業では、まだまだ対応が遅れているのが現状だと思い
ます。


今年60歳の定年を迎える従業員がいる場合は、対応を急いだ方が良いでしょう。


この法律に違反しても行政上の罰則はありませんが、民事上の損害賠償を請求され
る怖れがあります。


未対応の企業様は、下記URLをご参照下さい。


http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/koyouenchoukonsaru.htm


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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