• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

過去問チェック(労働安全衛生法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.276>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年11月17日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

当塾では社会保険労務士資格と関係の深い第1種・第2種衛生管理者
受験対策講座を、毎月開催しています。
当講座を受講されて、第1種衛生管理者の試験に合格された方からは、
社労士試験の受験科目の理解がより深まったとご好評をいただいています。
講座の詳細につきましては、当塾の衛生管理者Webサイトをご覧下さい。

衛生管理者WebサイトURL:http://lsc-eiseikanri.com/

衛生管理者資格・試験日程等についての詳細は、
安全衛生技術試験協会WebサイトURL:http://www.exam.or.jp/

さあ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi

★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi

※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
 ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

▲▽お知らせ△▼

【2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
 名古屋の元受講生である社労士たーくさんのブログより、毎日の学習時間を
 簡単に記録できる社労士学習記録ソフト(無料)のダウンロードが可能です。
 みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
 
 社労士たーくさんのブログURL
 http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003

 ※2011年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
  よりダウンロードしてご利用下さい  

人事労務系メールマガジン配信のお知らせ】
 人事労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
 実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!

 ↓↓↓人事労務系メルマガの登録はこちら↓↓↓
  http://www.mag2.com/m/0001183474.html

【2011年社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
  エル・エス・コーチでは、2011年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催しています。
  これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
  講座説明会に是非ご参加ください。
 ★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
   
<東京>
 ■説明会・体験受講お申込み随時受付中!
  詳細はお電話又はメールにてお問い合わせください。
   
<熊本>
 ■随時開催中!
  お気軽にお問合せ下さい。
  熊本のお問合せ先 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html

<大阪>
 ■日時
 □11月21日(日)10時00分~12時00分
 □11月28日(日)10時00分~12時00分
 ■会場:大阪市立中央会館
     大阪市中央区島之内2-12-31
  会場地図 ⇒ http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
  大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒ hondana1008@gmail.com

 ■申込方法
  参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
  お申込み・お問合せ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働安全衛生法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働安全衛生法
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

A 労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せら
  れた者は、それ以後、労働安全コンサルタントの登録を受けることができない。

B 事業者は、労働者事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した
  日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に
  提出しなければならない。

C 労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是
  正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の
  規定が置かれている。

解答

A × 「それ以後」は、「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
    日から起算して2年を経過するまで」であるので誤りです。

B ○ 設問の場合、休業した日数が4日以上のときは「遅滞なく」、4日未満の
    ときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から
    12月までの各期間における当該事実について、報告書をそれぞれの期間
    における最後の月の翌月末日までに提出すればよいことも押さえておき
    ましょう。

C × 労働基準法第121条第2項には、「事業主が違反の計画を知りその防止に
    必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置
    を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者
    として罰する。」とありますが、安衛法第122条においては、法人の代表者
    が不作為の場合に、行為者として罰せられる規定は置かれていませんので
    誤りです。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=164
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
11月も半ばになりましたね。今年も残りわずかです。

先日、社会保険労務士試験の合格発表がありました。
私のかつての教え子達も合格しました。
自分のことのようにうれしかったですね。
それにしても今回の試験はちょっと如何なものかと思いました。
複数正答、正答なし、選択式1点救済。
このような問題は、1年間色々なものを犠牲にして学習してきた方に
対してあんまりだなぁと思っています。
そろそろ試験内容自体見直した方がいいのではと思っています。
やはり法律家資格の国家試験なので、民法や憲法は必要だと思います。
実務ではやはり法の根本をわかっていないといけません。
条文を改めて読み込んでみたり、判例集を読み込んでみたり、
はたまた分厚い労働法の書籍を読んだりと試験勉強時代よりも
もっとハードな学習が必要になります。
単なる手続きだけでは食べていけない世界です。
それ故に民法や憲法といった法律の根本をやるべきです。
税理士や中小企業診断士のように科目合格制にすればいいのかな
とも思っています。

さて、合格された方は本当におめでとうございます。
開業をお考えなら、民法や憲法の勉強もしてくださいね。
ところで、私の活動はと言うと、このたび支部の役員になりました。
男性では最年少です。来年40歳ですが、若手と言われることに少し
抵抗感があります。
それほど“高齢化社会”の中で活動しています。
20歳代や30歳代の開業は比較的リスクが少ないので増えてほしいですね。
開業される世代は、30歳代と60歳代近くになってからの方が多いみたいです。
やはり、家庭を持った40歳代50歳代は、お金がかかる世代なので
リスクが高いからですかね。
また、合格後のほうが学習量が増えた方々が大半で、成功している方
ほど熱心です。
さらに、特定社労士の試験準備をしている方も多いです。
これからの社会保険労務士は単なる“事務屋”とか“手続き屋”では
先が見えています。
法律家として突き進むか、コンサルタントとして突き進むかどっちかです。
私はどちらかというと、手続きや事務作業は苦手で、コンサル的な業務が多いです。
よく中小企業診断士と間違われます。
ですのでいずれ診断士の資格を取ろうかなとも思っていまして、まだ特定
社労士の試験は受けるつもりはありません。
合格しても学習の日々は続きます。

レビンコンサル労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!社労士  http://levin-consul.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
今年の試験は確かに今までよりも誤りが多かったですね。

チェック機能をもっと厳格にすればこの手のミスは防げるのではないでしょうか。
(本当にチェックができる能力のある方がいればが前提ですが。)

後は科目免除もやめたらどうでしょうか。
こんなことをするから発表までに時間がかかるし、おかしな救済が出てこざるを
得なくなるように感じるのですが。
(今年の選択式の合格ラインは普通に受験をされている方にはあり得ないライン
だと思います。)

受験する私達の側に立てば、来年は今年の反省からまともな問題が出るはずです
から、基本をきっちり押さえることが大切だと思います。

とにかく気持ちを早く切り替えた方が有利です。
辛い気持ちはわかりますが、いつまでの引きずらないようにしたいですね。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
  http://www.mag2.com/m/0000162345.html

 ◆弊社ホームページへは、
  http://www.lscoach.co.jp/

◆ブログで社労士社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
  http://sr-juken.com/

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
  Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP