2010年4月15日号 (no. 558)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「
休憩は要らない」と言う人をどうするか】
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■「疲れてないから、
休憩はいらないです」
稀にですが、
休憩を取ることを拒否する人がいますよね。
例えば、
休憩を取らずに、
休憩時間の分だけ
勤務時間を短縮して、早く終業しようと考える人がいる。つまり、
休憩を取ると終業時刻が遅くなるので、
休憩を取得せずにその時間分だけ終業時刻を早めようと考えるわけですね。
他には、
休憩を取らずに、
休憩時間の分を
勤務時間に変えて、
賃金を増やしてやろうと考える人。つまり、
休憩を取ると、その時間は
勤務時間から控除されるので、
休憩を取らずに仕事をすることで、この控除を回避することを狙っているわけです。
休憩の取得を拒否する人の動機は、おそらく上記2点に当てはまることが多いはず。
勤務時間短縮か
賃金増加のどちらかです。
確かに、
勤務時間短縮や
賃金増加のために
休憩を取らないという選択も気持ち的にはアリと言えばアリでしょう。
しかし、
労働基準法的にはちょっと「アリ」とは言いにくいところです。
■
休憩も会社が管理する範囲内です。
休憩を取らなくても社員さん本人はよいのかもしれませんが、これでは会社が怒られます。
確かに、
休憩が無ければ、その分だけ多く
賃金を得ることもあるでしょうし、終業時刻を早めることもできるのでしょう。
しかし、社員さん本人が良くても会社が困ることもあるのですね。
労働基準法34条の
休憩ルールは任意ではなく義務ですから、これを守らないと社員さんは良くても会社は困るのです。
もし、社員さんが「
休憩はいらないです」と言い
休憩を取っていないと、会社は社員にキチンと
休憩を取得させていないと判断されてしまうのです。実際は、会社が
休憩を取らせていないのではなく、社員さんが自主的に取っていないだけであっても、会社が
休憩を取得させていないと第三者(その会社の人以外の人たち)は判断するのですね。
会社に非があるわけではないけれども、会社に非があると判断されるわけです。これでは会社側がかわいそうです。
休憩を取るか取らないかは本人が決めるのではなく、会社が決めることです。もちろん、
休憩の"内容"は社員さんが決めて構いません。しかし、内容ではなく"取得"については会社が管理します。
例えば、飲食店では忙しいお昼の時間帯に
休憩を取得することはないですよね。お昼を過ぎた2時から3時頃に
休憩を取得するのではないでしょうか。これも会社が
休憩のローテーションをコントロールしているからです。もし、お昼のラッシュ時に
休憩を取るなどといったら、おそらく怒られるでしょう。
休憩を取得しないという判断は、飲食店でお昼のラッシュ時に
休憩を取得しようとすることと同じぐらい無茶な判断です。
休憩を「取得するかどうか」は会社が決めることであって、社員さんが決めることではありません。
休憩の内容は社員さんが決めることができますが、取得するかどうかは別です。
もし
休憩の取得を拒否するならば、
懲戒処分にするのもアリです。
もちろん、
休憩を取るかとならないかで
懲戒処分を実施することはないでしょうが、どうしてもというときは「
懲戒処分にするよ」と言ってでも
休憩をしてもらわないといけません。
休憩程度で
懲戒というのもやり過ぎな感がありますので、「
休憩を取得させる義務が会社にはあるのだ。そして、義務があるということは権限もあるのだ」ということを社員さん自身が理解しておくのが良いのかなと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【「休憩は要らない」と言う人をどうするか】
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■「疲れてないから、休憩はいらないです」
稀にですが、休憩を取ることを拒否する人がいますよね。
例えば、休憩を取らずに、休憩時間の分だけ勤務時間を短縮して、早く終業しようと考える人がいる。つまり、休憩を取ると終業時刻が遅くなるので、休憩を取得せずにその時間分だけ終業時刻を早めようと考えるわけですね。
他には、休憩を取らずに、休憩時間の分を勤務時間に変えて、賃金を増やしてやろうと考える人。つまり、休憩を取ると、その時間は勤務時間から控除されるので、休憩を取らずに仕事をすることで、この控除を回避することを狙っているわけです。
休憩の取得を拒否する人の動機は、おそらく上記2点に当てはまることが多いはず。勤務時間短縮か賃金増加のどちらかです。
確かに、勤務時間短縮や賃金増加のために休憩を取らないという選択も気持ち的にはアリと言えばアリでしょう。
しかし、労働基準法的にはちょっと「アリ」とは言いにくいところです。
■休憩も会社が管理する範囲内です。
休憩を取らなくても社員さん本人はよいのかもしれませんが、これでは会社が怒られます。
確かに、休憩が無ければ、その分だけ多く賃金を得ることもあるでしょうし、終業時刻を早めることもできるのでしょう。
しかし、社員さん本人が良くても会社が困ることもあるのですね。
労働基準法34条の休憩ルールは任意ではなく義務ですから、これを守らないと社員さんは良くても会社は困るのです。
もし、社員さんが「休憩はいらないです」と言い休憩を取っていないと、会社は社員にキチンと休憩を取得させていないと判断されてしまうのです。実際は、会社が休憩を取らせていないのではなく、社員さんが自主的に取っていないだけであっても、会社が休憩を取得させていないと第三者(その会社の人以外の人たち)は判断するのですね。
会社に非があるわけではないけれども、会社に非があると判断されるわけです。これでは会社側がかわいそうです。
休憩を取るか取らないかは本人が決めるのではなく、会社が決めることです。もちろん、休憩の"内容"は社員さんが決めて構いません。しかし、内容ではなく"取得"については会社が管理します。
例えば、飲食店では忙しいお昼の時間帯に休憩を取得することはないですよね。お昼を過ぎた2時から3時頃に休憩を取得するのではないでしょうか。これも会社が休憩のローテーションをコントロールしているからです。もし、お昼のラッシュ時に休憩を取るなどといったら、おそらく怒られるでしょう。
休憩を取得しないという判断は、飲食店でお昼のラッシュ時に休憩を取得しようとすることと同じぐらい無茶な判断です。
休憩を「取得するかどうか」は会社が決めることであって、社員さんが決めることではありません。休憩の内容は社員さんが決めることができますが、取得するかどうかは別です。
もし休憩の取得を拒否するならば、懲戒処分にするのもアリです。
もちろん、休憩を取るかとならないかで懲戒処分を実施することはないでしょうが、どうしてもというときは「懲戒処分にするよ」と言ってでも休憩をしてもらわないといけません。
休憩程度で懲戒というのもやり過ぎな感がありますので、「休憩を取得させる義務が会社にはあるのだ。そして、義務があるということは権限もあるのだ」ということを社員さん自身が理解しておくのが良いのかなと思います。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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