◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 7/ 11 ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇
個人情報に関する社内規定づくり ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,10 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第10回 ・
継続雇用制度の内容・
雇用条件に係わるQ&A(その1)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【
再雇用後の
雇用管理についての規制】
2・【
継続雇用制度の対象者に係わる基準の
労使協定】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【
再雇用後の
雇用管理についての規制】
Q:
再雇用制度に関し、
再雇用後の
雇用管理について何か規制はありますか。
A:
再雇用後の
労働条件、処遇等(勤務の内容、日数、時間、
賃金等)については、
改正高齢法で特に規制は設けられていません。
各企業は、
再雇用するにあたって起こりうる諸問題を考慮し、
(1)フルタイム、パートタイムなどの勤務形態、業務内容の変更をどうするか
(2)自社の
従業員数その他から考えて、どのような勤務編成が可能か
(3)
勤務日数、
勤務時間について対象
従業員の希望はどうなのか
(4)
賃金はどのようにすべきか
などを決めることになります。
上記に記載の
賃金額をいくらにすべきかについても、
なんら規制や指針は示されていません。
各企業において、その高年齢者の職務内容や能力、さらには受け取れる年金、給付金や
助成金の金額等を加味して決めることになります。
2・【
継続雇用制度の対象者に係わる基準の
労使協定】
Q:
継続雇用制度の対象者に係る基準を
労使協定で定めた場合、
労働基準監督署に届ける
必要はありますか。
A:
常時10人以上の
労働者を
雇用する
使用者が
継続雇用制度の対象者に係る基準を労使
協定で定めた場合には、
就業規則の
絶対的必要記載事項である「
退職に関する事項」に
該当します。
したがって、
労働基準法第89条により、
労使協定にて基準を策定した旨を
就業規則に
定め
就業規則の変更を
労働基準監督署に届け出る必要があります。
しかしながら、
労使協定そのものは
労働基準監督署に届け出る必要はありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第11回は引き続き
継続雇用制度の内容・
雇用条件に関わるQ&A(その2)について述べて
行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『
人事・
労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
アウトソーシングのご依頼までお気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:sogo-sr@nifty.com
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合
社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の
人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合
社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@nift.comまでお願いいたします
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 7/ 11 ◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 個人情報に関する社内規定づくり ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者雇用について』 NO,10 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第10回 ・継続雇用制度の内容・雇用条件に係わるQ&A(その1)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【再雇用後の雇用管理についての規制】
2・【継続雇用制度の対象者に係わる基準の労使協定】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【再雇用後の雇用管理についての規制】
Q:再雇用制度に関し、再雇用後の雇用管理について何か規制はありますか。
A:
再雇用後の労働条件、処遇等(勤務の内容、日数、時間、賃金等)については、
改正高齢法で特に規制は設けられていません。
各企業は、再雇用するにあたって起こりうる諸問題を考慮し、
(1)フルタイム、パートタイムなどの勤務形態、業務内容の変更をどうするか
(2)自社の従業員数その他から考えて、どのような勤務編成が可能か
(3)勤務日数、勤務時間について対象従業員の希望はどうなのか
(4)賃金はどのようにすべきか
などを決めることになります。
上記に記載の賃金額をいくらにすべきかについても、
なんら規制や指針は示されていません。
各企業において、その高年齢者の職務内容や能力、さらには受け取れる年金、給付金や
助成金の金額等を加味して決めることになります。
2・【継続雇用制度の対象者に係わる基準の労使協定】
Q:
継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合、労働基準監督署に届ける
必要はありますか。
A:
常時10人以上の労働者を雇用する使用者が継続雇用制度の対象者に係る基準を労使
協定で定めた場合には、就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に
該当します。
したがって、労働基準法第89条により、労使協定にて基準を策定した旨を就業規則に
定め就業規則の変更を労働基準監督署に届け出る必要があります。
しかしながら、労使協定そのものは労働基準監督署に届け出る必要はありません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第11回は引き続き継続雇用制度の内容・雇用条件に関わるQ&A(その2)について述べて
行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『人事・労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
アウトソーシングのご依頼までお気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:sogo-sr@nifty.com
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@nift.comまでお願いいたします