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休憩時間中の労災認定についての考察

平成22年12月15日 第87号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1.休憩時間中の労災認定についての考察

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1.休憩時間中の労災認定の考察

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1.業務遂行性業務起因性
 労働者がその労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態を業務遂行性
いうが、業務上災害として認められるためには、この業務遂行性が認められな
ければならない。
 そして、この業務遂行性を前提に、業務と傷病との因果関係を認められて、
業務上災害として認められる。
 この業務と傷病の因果関係を業務起因性という。
 業務遂行性業務起因性が認められて初めて業務上災害の認定がなされるの
である。

2.作業の中断中における災害の考え方

 業務中に自らの職務遂行中に発生した傷病については問題となることはほと
んど無いが、その業務を中断しての生理的な行為や突発的な事由による労働者
の反射的行為はどうであろうか。

 例えば、作業時間中炊事場へ湯を飲みに行きその帰途で生じた負傷事故、定
期貨物便の運転手が運転途上食事のために停車し、道路横断中に生じた死亡事
故、風に飛ばされた帽子を拾おうとした自動車にはねられ死亡したトラック助
手等が業務上災害と認定されている。

 水を飲みに行く、用便をしに行くといった生理的行為については、業務に付
随する行為として考えられる。
 しかし、プライベートの行為、例えば作業時間中に私的な用のために携帯電
話を取りにロッカーへ行く途中の災害等は業務上の災害として認定されること
は難しいと考える。
 風に飛ばされた帽子を拾うという行為は、極めて自然の行為であり、この様
な行為であっても業務起因性は認定される。
 特段、その行為に恣意や私的目的とみるべき事情が積極的に見いだせない限
りは、業務に付随する行為と考えられる。
 
3.休憩時間中における災害の考え方

 労働者休憩時間においては、使用者の指揮命令下から離脱する。
この事をもって、休憩時間として、賃金支払い対象の労働時間ではなくなる。
では、休憩時間中に生じた傷病については、全て私傷病として考えるのであろ
うか。

 休憩時間中であっても、その施設内において行動している限り、使用者の管
理下にあると考えられる。
 よって、前述のケースと同様の考え方で業務上災害の認定がなされるのであ
る。
休憩時間中であったとしても、それが就業時間中であれば業務上災害と認定さ
れるものであれば、業務に付随するものとして考え、使用者の管理下において
発生したものとして業務起因性が認められる。
 また、施設内に食事をする場所が無い場合に、施設の前の定食屋に行く途中
の事故についても業務上災害と認められたケースがある。
 昼食も業務を遂行するためには必要不可欠の行為であり、極めて自然な行動
であれば、施設外へ食べに行った際の災害であっても業務上とされるケースが
ある。

 また、事業施設の近所に自宅があり、休憩時間中に自宅で昼食を食べている
ケースはどうであろうか。
 これもその行為が極めて自然であり、自宅と事業施設との経路も合理的であ
れば、通勤災害として認められるケースがある。
 原則として事業施設内において使用者の管理下にあると判断されるが、施設
外であっても全く業務上と認定されないというものではない。
 一方、施設内であってもキャッチボール中の負傷では、業務上災害とはされ
ない。
これは私的行為であり、事業場施設または管理に起因する災害ではないからで
ある。
 私用で施設外における事故等にあった場合には、業務上認定の余地はない。

以上、今回は休憩時間中の災害についてまとめた。
 


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