2010年4月22日号 (no. 565)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【3日単位で
有給休暇を使うルール】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■より細かい単位ではなく、より多くの単位を指向する。
以前は
有給休暇は1日単位で利用するのが当然だったのでしょうが、今では半日単位や時間単位での利用も徐々に増えているようです。より細かい単位で
有給休暇を利用するのが主流になりつつあるのかとも思えます。
ただ、
有給休暇は「休暇」なのですから、よりまとまったロットで利用するのが本来の趣旨に合致するのではないでしょうか。
つまり、1日を半日や時間に分割するのではなく、それとは逆に2日とか3日という単位にまとめてしまうのですね。
例えば、「
有給休暇は3日以上の単位で利用する。ただし、休暇の残日数が3日未満のときは、その日数を利用する」というルールがあったとしたらどうか。
休暇を利用するならば、細かく分割するよりも上記のように3日単位で利用した方がより休暇らしいですよね。
ただ、1日を超える単位での利用を固定することは可能かどうかが問題になります。従来のように1日単位で利用できなくなるとなると、もしかして「
不利益変更では?」と思えたりもするかもしれません。さらには、より細かい単位で休暇を利用したいという需要に応じられなくなります。
■
有給休暇は「
休憩」ではなく「休暇」だ。
有給休暇は休暇ですから、なるべくまとまった単位で利用するのが制度の趣旨には合います。そのため、半日や時間に分割して休暇を利用するのは望ましくはないのですね。
ただ、休暇を利用する人の要望により、半日や時間でも休暇を利用できるようにして利便性を高めていこうというのが現在の流れですから、この流れに逆らうのも利用者本位ではない。
半日や時間で休暇を利用してしまうと、もはやこれは有給"休暇"ではなく有給"
休憩"と言うべきものに変わってしまいます。あくまで
有給休暇は休暇ですから、
休憩として使いたいという思いもあります。ただ、その思いを他の人に強制するのも気が引けます。
細切れで
有給休暇を使う方が利便性が高まる(家事とか育児とか。他には、ちょっとの遅刻を時間単位休暇で
相殺することもできてしまう。ただ、遅刻
相殺で利用するのが良いかどうかは別)こともあるので、まとまった単位で休暇を取得することを強制しにくい。
ただ、「
有給休暇は3日以上の単位で利用する」というルールがあったとしても法律違反とまでは言えないので
採用自体は可能でしょうね。しかし、「1日単位のメニューは残して欲しい」という要望(社員サイドと行政サイドから)は出るかもしれません。
1日単位で休暇を利用できる道を残すならば、どのように休暇を利用できるようにしても構わないのかもしれません。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010年4月22日号 (no. 565)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【3日単位で有給休暇を使うルール】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■より細かい単位ではなく、より多くの単位を指向する。
以前は有給休暇は1日単位で利用するのが当然だったのでしょうが、今では半日単位や時間単位での利用も徐々に増えているようです。より細かい単位で有給休暇を利用するのが主流になりつつあるのかとも思えます。
ただ、有給休暇は「休暇」なのですから、よりまとまったロットで利用するのが本来の趣旨に合致するのではないでしょうか。
つまり、1日を半日や時間に分割するのではなく、それとは逆に2日とか3日という単位にまとめてしまうのですね。
例えば、「有給休暇は3日以上の単位で利用する。ただし、休暇の残日数が3日未満のときは、その日数を利用する」というルールがあったとしたらどうか。
休暇を利用するならば、細かく分割するよりも上記のように3日単位で利用した方がより休暇らしいですよね。
ただ、1日を超える単位での利用を固定することは可能かどうかが問題になります。従来のように1日単位で利用できなくなるとなると、もしかして「不利益変更では?」と思えたりもするかもしれません。さらには、より細かい単位で休暇を利用したいという需要に応じられなくなります。
■有給休暇は「休憩」ではなく「休暇」だ。
有給休暇は休暇ですから、なるべくまとまった単位で利用するのが制度の趣旨には合います。そのため、半日や時間に分割して休暇を利用するのは望ましくはないのですね。
ただ、休暇を利用する人の要望により、半日や時間でも休暇を利用できるようにして利便性を高めていこうというのが現在の流れですから、この流れに逆らうのも利用者本位ではない。
半日や時間で休暇を利用してしまうと、もはやこれは有給"休暇"ではなく有給"休憩"と言うべきものに変わってしまいます。あくまで有給休暇は休暇ですから、休憩として使いたいという思いもあります。ただ、その思いを他の人に強制するのも気が引けます。
細切れで有給休暇を使う方が利便性が高まる(家事とか育児とか。他には、ちょっとの遅刻を時間単位休暇で相殺することもできてしまう。ただ、遅刻相殺で利用するのが良いかどうかは別)こともあるので、まとまった単位で休暇を取得することを強制しにくい。
ただ、「有給休暇は3日以上の単位で利用する」というルールがあったとしても法律違反とまでは言えないので採用自体は可能でしょうね。しかし、「1日単位のメニューは残して欲しい」という要望(社員サイドと行政サイドから)は出るかもしれません。
1日単位で休暇を利用できる道を残すならば、どのように休暇を利用できるようにしても構わないのかもしれません。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━