□■助成金・労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
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目次 1.「時間外労働の給与支給計算方法について」
(労務関連Q&A)
2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
「各種助成金・奨励金の変更および廃止・終了の予定が発表さ
れております」
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1.「 時間外労働の給与支給計算方法について」(労務関連Q&A)
Q.45時間超の時間外労働の運用方法について教えてください。
当社は、その月の時間外労働が45時間を超えた部分について30%(3割)の割増
率で支給する事になったのですが、その割増率を使用した給与支給の計算方法に
ついて、教えてください。
例:Aさんは、18時~22時までの残業が45時間30分且つ22時以降残業が1時間30分
で、トータルすると一ヶ月で時間外を47時間行いました。
(Aさんの時給は1,500円 18時~22時まで割増単価1,875円 22時以降の割増単価
2,250円)
この場合のAさんの超過時間(30%で計算する分)は、2時間で良いのでしょうか
?また支払金額は、いくらになるのでしょうか?
A.例のAさんの場合の計算方法につきましてですが、
基本的には、45時間まで 125%
45時間を超えた部分について130%
深夜部分については25%(法律上の割増率は1.5ではなく0.25というのが正しい考
え方です)という考え方になりますので、
45時間分まで 1,500円(時給)×1.25(125%)×45(時間)=84,375円
45時間を越えた部分 1,500円(時給)×1.30(130%)×2 (時間)=3,900円
深夜分 1,500円(時給)×0.25(25%)×1.5(時間)=563円(562.5)
計 =88,838円
となります。
労働時間別に時給単価を定めると、ややこしくなりますので、法律の原則どおり
の計算方法がもっとも明快でわかりやすいのではないかと思います。雇用契約書
上も、時給と割増時給、深夜時給と分けるのではなく、基本となる時給と、時間
ごとの割増率という書き方をするとよいと思います。
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2.最新パンフレット情報
平成23年度厚生労働省予算案に基づき、各種助成金・奨励金の変更および廃止・
終了の予定が発表されております。以下のパンフレットを参考に、必要な対策や
手順を確認しておきましょう。
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変更予定のもの
「中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/01/post-118.html
「両立支援レベルアップ助成金は平成23年9月1日から変更を予定しています」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/01/2391.html
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を
一部引き下げます~平成23年4月1日以降の申請分から~」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/01/23.html
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廃止・終了予定のもの
「育児休業取得促進等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/01/23331.html
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金のメニューの一部は、今年度で廃止予定で
す」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/01/post-119.html
「定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了
します」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/12/post-109.html
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知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
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