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医療保険制度の改正、使用人兼務役員の手続き

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/8/8--第25号 発行:487部
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
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【目次】
 ・医療保険制度の改正
 ・体験レポート~使用人兼務役員の手続き~

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1.医療保険制度の改正
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医療保険制度が改正されましたので、そのポイントを
お知らせします。


(1)高齢者の窓口負担のアップ

 ・70歳以上の高齢者(平成18年10月~)
   現役並み所得者 2割負担 → 3割負担

 ・上記以外の70~74歳の高齢者(平成20年4月~)
   1割負担 → 2割負担


(2)高額療養費の自己負担限度額のアップ(平成18年10月~)

・70歳未満(上位所得者)
139,800円+1% → 150,000円+1%

 ・70歳未満(一般)
72,300円+1% → 80,100円+1%

※70歳以上についても改正されています。


(3)乳幼児に対する窓口負担のダウン(平成18年10月~)

 ・窓口負担2割の対象者
   3歳未満 → 小学校入学前まで


(4)現金給付の見直し

 ・出産育児一時金のアップ(平成18年10月~)
   30万円 → 35万円

 ・埋葬料のダウン(平成18年10月~)
   1ヵ月の賃金相当額 → 5万円

 ・傷病手当金出産手当金のアップ(平成19年4月~)
   標準報酬日額の6割 → 標準報酬日額の3分の2


(5)保険料賦課の見直し

 ・標準報酬月額の上下限の拡大(平成19年4月~)
   上限 98万円 → 121万円
   下限 9万8,000円 → 5万8,000円

 ・標準賞与の範囲の見直し(平成19年4月~)
   1回当たり200万円 → 年間540万円



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2.体験レポート~使用人兼務役員の手続き~
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取締役であって営業部長や経理部長を兼ねている方が
いらっしゃるケースがよくあります。こうした「使用人
兼務役員」といわれる方について、必要な手続きが漏れ
ているケースを何度か経験しました。

そこで、今回は「使用人兼務役員」の手続きについて、
社会保険労働保険でどのような手続きが必要なのかを
みていきます。


社会保険健康保険厚生年金保険)の手続き

社会保険では、適用事業所に使用されている者は、役員
も含めて被保険者となります。

したがって、引き続き、今までどおり加入ができます
ので、特別な手続きは必要ありません。

ただし、報酬月額は、賃金役員報酬の区別なくそれら
を合算した金額になりますので注意してください。


労働保険労災保険雇用保険

雇用保険では】
雇用保険に加入していた従業員取締役に就任した場合
使用人兼務役員として入社した場合に手続きが必要と
なります。

具体的には、「兼務役員実態証明書」を管轄の公共職業
安定所長に提出し、兼務役員であることの認定を受ける
必要があります。

なお、「兼務役員実態証明書」には、登記簿謄本、就業
規則、賃金台帳出勤簿労働者名簿取締役会議事録
などを添付します。

労災保険では】
労災保険については、特別な手続きは必要ありません。


●注意点

雇用保険料の対象となる賃金には、役員報酬は含まれま
せん。また、労災で休業補償給付を受ける場合などに、
給付額の基礎になるのは役員報酬を除いた賃金になる
ので、注意してください。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


子供(小学1年生)が夏休みになりました。小さいころ
からよく散歩させていたせいか(歩くときは1日10km
以上)、天気が悪くて、外で遊べない日が続いたので、
体力をもてあましているようでした(犬が散歩するよう
に1日1回は外に出て遊ばないとダメのようです)。

そういうわけで、先日、子供と丹沢に行って来ました。
初心者向きとガイドブックに書いてあった登山コース
(15km)を歩いてきました。

曇っていたので、景色はそれほど楽しめませんでしたが、
鹿に出会ったりして、子供も喜んでいました。

しかし、私は山から帰ってきてからは、2日間筋肉痛。
歩くのにも一苦労するような状態でした。対照的に、
子供は全く平気で、どこも痛くないと言っていました。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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