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震災により休業に対する休業手当の考え方

平成23年3月15日 第90号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1.震災により休業に対する休業手当の考え方

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東北関東大震災で無くなられた方に対し心より哀悼の誠を捧げると共に、被災
された方にお見舞い申し上げます。

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1.震災により休業に対する休業手当の考え方

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1.休業手当を支払う場合

(1)使用者の責めに帰すべき理由

労働基準法第26条には、使用者の責任で休業をさせる場合には平均賃金の1
00分の60を支払うこととされている。

労働者に帰責事由がある休業についてはこの補償は必要ない。

ポイントは使用者の帰責事由とはどの様な場合かである。

民法においては債権者に帰責事由がある場合、反対給付を受ける権利は失わな
いとされているが、これは当事者間の合意によって排除できる。

この当事者間の合意による排除をなくし、強行法規として休業手当を支給させ
るということが本条の目的である。

使用者の帰責事由とは、民法債権者の帰責事由よりも広い。
民法では「故意、過失または信義則上これと同視すべき事由」とされているが、
「企業の経営者として不可抗力を主張し得ない全ての場合を含むべき」とされ
ている。
これは元請け業者から原材料を調達できない場合や遅延している場合の休業に
ついても使用者の帰責事由としている。

(2)不可抗力とは何か

不可抗力とは、第一にその要因が事業の外部から発生したものであること。
第二に事業主が経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることの出来な
い事故であるという2つの要件を満たす必要がある。
外部とは、事業主が監督、干渉可能な範囲を内部とし、それ以外を外部と考える。
元請けからの原材料の遅延による休業も、元請け事業者と交渉という監督、干
渉が出来る以上、内部と解釈される。

よって不可抗力とは経営者が交渉することが出来ない様な事象が生じた場合であ
る。

2.今回の東北関東大震災について

(1)休業の場合
今回発生した東北関東大震災については、不可抗力に該当する。
よって被災地で事業所が津波で流された、地震で一部倒壊して操業できない等
の事由は使用者の帰責事由にはならず休業手当を支払う必要はない。

では震災の影響で資材や燃料が入らない。
計画停電で操業できない場合はどうなのか。

この場合についても不可抗力であり、一企業がどう頑張っても解決できる問題
ではない。
よってこの場合の休業については休業手当を必要としない。

(2)通勤困難による遅刻欠勤等

通勤することは労働者の義務であり、その通勤が出来ない場合には労働者の帰
責事由となる。
どんなに頑張って通勤しても、始業時刻までに会社に出勤できなければ賃金
カットして問題はない。

しかし頑張って通勤できる状況にありながら、自宅待機命令を出すと、これは
使用者の帰責事由になる。

しかし、業務が計画停電や震災による資材、燃料不足で自宅待機命令を出す場
合には使用者の帰責事由とはならない。
操業できる状態にありながら、通勤困難者に対して自宅待機命令を出す場合に
休業手当の支給が必要になるのである。

3.まとめ

今回の震災で首都圏においても通常通りの業務を出来ない企業が多く、筆者の
クライアントからもこの様な相談が非常に多い。
よって、今回はテーマを変更してこの問題を取り上げた。
1日も早い復興を願うばかりである。

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