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平成22年-健保法問9-B「被扶養者」

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■□   2011.4.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No390     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 東日本大震災に関連する情報

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策
  
5 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社労士試験、
択一式と選択式があります。

受験生の方であれば、当然、ご存知ですよね。


で、択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあるんですよね。

つまり、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができるってことでして・・・・

ということで、久々に
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

今年の試験まで、随時、掲載していきます。


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└■ 2 東日本大震災に関連する情報
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日本年金機構
「被災者専用フリーダイヤル」
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html

「被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)」
http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/hisai.pdf

雇用調整助成金について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html

厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html


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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第22条第4項において、あらかじめ( A )と謀り、労働者
就業を妨げることを目的として、労働者国籍、信条、社会的身分若しくは
( B )に関する通信をし、又は退職時等の証明書に( C )を記入して
はならないとされているが、この「労働者国籍、信条、社会的身分若しくは
( B )」は制限列挙事項であって、例示ではない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働基準法」問2-Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 第三者
  ※この文章には、「使用者」という言葉がありません。
   だからといって、「使用者」という言葉がこの空欄に入るのではありません。

B 労働組合運動
  ※ここは、「性別」、「人種」、「門地」などなど色々な言葉が選択肢
   として置かれる可能性があります。

C 秘密の記号
  ※この言葉は記憶に残りやすいと思うので、空欄になっていたら、
   確実に埋められるでしょうね。 


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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P298~299)。


☆☆======================================================☆☆


社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、労働条件の引き下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついての個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。

これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13)年10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。

1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働
 問題に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービス
 の実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する
 都道府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方
 の合意に向けたあっせんの実施

この制度の施行状況(2009(平成21)年4月~2010(平成22)年3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,141,006件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が247,302件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が7,778件、紛争調整委員会によるあっせんの
申請受理件数が7,821件となっている。
このように数多くの労働者、事業主に利用されているところであるが、引き
続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の迅速・適正な解決を図る
べく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です。

「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、


【14‐4‐B】

個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件
引下げに関するものが多かった。


【16‐5‐D】

個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の
個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数について
も5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。

という出題があります。

いずれも正しい内容です。

細かい件数などを覚えようとしたら・・・・・
大変なことになってしまうでしょうから、そこまでは必要ないですが、

紛争調整委員会における紛争の解決については、
個別労働関係紛争解決促進法に基づく「あっせん」のほか、
男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の規定に基づく
調停」もあるので、

これらの紛争解決関係を択一式で並べて出題してくるってこともあり得ます。

場合によっては、選択式で「都道府県労働局長」とか、「紛争調整委員会
なんて言葉を空欄してくるってこともあり得ます。

横断的に整理しておくとよいですね。


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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問9-B「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の父が障害厚生年金受給権者被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万
円であるとき、被保険者被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。



【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者年間収入の2分の1未満であること
とされている。



【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。



☆☆======================================================☆☆


被扶養者の認定」に関する問題です。


具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。

で、【 17-9-D 】、【 14-9-E 】、【 13-10-E 】は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17-9-D 】は「3分の2」ではなく「2分の1」ですね。
【 14-9-E 】は「150万円」ではなく「180万円」です。
【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。

この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。


そこで、【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。

で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。

【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
これでは、被扶養者には該当しません。
ですので、誤りです。


被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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