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女性社員の産休と育児休業に係わる権利

■Vol.81  2006-8-30 毎週水曜日配信           
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「女性社員の産休と育児休業に係わる権利」
□□■               
■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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 今、ハワイ生まれの台風がアジアに向かっているそうです。

 日付変更線を超えたとたんに、ハリケーンから台風12号と、呼び名が代わ
 ったそうですが、真西に向かって進む台風は、何だか不気味です。


 ハリケーンに女性の名前が付けられるというのは、昔の話で、現在は男女
 同権で、男性と女性の名前が交互に付けられているそうです。

  
 いくら、男女同権になっても、出産は、女性しかできません(今のところは)。
 今回は、「女性社員の産休と育児休業」についてです。


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   「女性社員の産休と育児休業に係わる権利」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

女性社員の産休と育児休業に係わる労働基準法社会保険雇用保険での
権利を一覧でご説明します。
(仮に9.1を出産日とします)

===================================================================
2006.7.22(産前6週間)
===================================================================
労基法:女性社員が希望した場合は産休させる必要がある。
社会保険健康保険出産手当金が支給される。
但し、有給休暇などで給与が支給されてしまうと、出産手当金は支給されな
い。
   
 支給期間は最大42日間。支給金額は1日について通常の給与の60%

 社会保険料の控除(徴収)は、給与が支給されていなくても継続される。

===================================================================
2006.9.1出産予定日(出産日
===================================================================
  労基法:10.27までは女性社員の意思に係わりなく休業(産休)させる
必要がある。

  社会保険健康保険出産手当金が支給される。但し、有給休暇など
で給与が支給されてしまうと、出産手当金は支給されない。

     支給期間は最大56日間。支給金額は1日について通常の給与の
     60%出産育児一時金が支給される。金額は30万円。

     社会保険料の控除(徴収)は、給与が支給されていなくても継続
     される。

===================================================================
2006.10.28(産後6週間経過)
===================================================================
  労基法:女性社員が復帰を希望する場合は、医師が支障ないと認めた職
務に就かせることができる。
     (産後8週間以後は医師の承認は必要なし)

育児休業法:生まれた子が1歳になるまでの期間、育児休業を取ること
      ができる。給与については有給でも無給でもよい。就業規則
      定め必要。

社会保険:申請をすれば社会保険料が会社負担・個人負担ともに免除に
      なる。

雇用保険:給与の支給がなければ保険料なし。
     休業期間中、休業基本給付金が1ヶ月ごとに支給される。金額は
産休に入る前の通常の給与の30%。
但し、有給休暇などで給与支給されてしまうと、給付金は支給さ
     れない。

===================================================================
2006.9.1(育児休業終了)
===================================================================
  育児休業法:特別の事情(この時点で保育園の申請をしたが入れない 
など)があれば、育児休業を6ヶ月間延長することができる。
  社会保険社会保険料の控除(徴収)再開。但し育児休業が延長され
れば社会保険料の免除も延長される。

  育児休業を終えて会社に復帰し、時間外労働などをしないために産休に
入る前の給与と比べて月額が下がった場合には、社会保険料を下げるこ
とができる。

  厚生年金については、保険料が下がっても、将来の給付額を考慮して給
付の水準は以前のまま。

  雇用保険:会社に復帰後6ヶ月経過したときに、育児休業者職場復帰給
付金が支給される。
     金額は産休に入る前の通常の給与の10%。一時金である。




  給付や保険料免除には申請が必要です。

  以上の社会保険雇用保険の事項については全て申請が必要です。
  申請を失念すると制度が受けられなく事がありますので注意してください。
  育児休業の申請は、育児休業に入る2週間前までに会社に提出する事にな
  っていますが、できれば、産休に入る前に提出させておきましょう。

  社員への不利益な取り扱いについて育児休業をとった社員に対して、降格
  したり解雇したりすることは違法です。
  賞与についても、育児休業期間中に賞与の支給を行い、休業中の社員に賞
  与を支払わないのも違法になります。
  
  但し、賞与退職金について、育児休業期間を算定対象から除外すること
  は構いません(就業規則等に定め必要)。




                     社会保険労務士 森


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