━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2011/10/3--第72号 発行:650部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(
最低賃金の確認方法 ほか)
1.
最低賃金の確認方法
2.セクシュアルハラスメントの分類
3.
36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
4. 仕事中に犬に噛まれたら労災になるのか?
--------------------------------------------------------------------
1.
最低賃金の確認方法
--------------------------------------------------------------------
今年も10月1日以降、
最低賃金額の改正が行われます
ので、自社の
賃金が
最低賃金をクリアしているかどう
かの確認方法を理解しておきましょう。
そもそも
最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき国が
賃金の最低限度を定めたもので、
使用者はその最低
賃金額以上の
賃金を
労働者に支払わなければならない
とする制度です。
対象となる
労働者は、正社員だけでなく、パート
タイマーやアルバイトなど、
雇用形態や呼称を問わず、
原則としてすべての
労働者に適用されます。
↓詳しくはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1017
--------------------------------------------------------------------
2.セクシュアルハラスメントの分類
--------------------------------------------------------------------
企業には
男女雇用機会均等法により、職場における
セクシュアルハラスメント防止の対策が義務付けられ
ています。
しかし、現実的には都道府県労働局
雇用均等室に
寄せられるセクシュアルハラスメントの相談件数は
高止まりしている状態です。
そこで今回は、最低限押さえておきたい職場における
セクシュアルハラスメントの分類について整理してお
きたいと思います。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1020
また、おすすめリーフレットとして、「男女均等な
採用選考ルール」を紹介しておきます。
男女均等な
採用選考を行うために、注意すべき
ポイントが分かりやすく説明されています。
↓「男女均等な
採用選考ルール」を含む
人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_2
--------------------------------------------------------------------
3.
36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
--------------------------------------------------------------------
近年、サービス残業や
過重労働に対する労働基準
監督署による指導が強化されています。
労働時間管理の基本中の基本として、
労働者の過半数
代表者と書面による協定(いわゆる
36協定)を締結し、
これを所轄
労働基準監督署へ届け出ておく必要があり
ますが、実際にこの
36協定を締結する際において
労働組合がない場合、過半数代表者として誰を選んだ
らよいのか対応に困ることがあります。
そこで今回は、
36協定の過半数代表者を選任する際の
注意点について解説しますね。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1014
--------------------------------------------------------------------
4.仕事中に犬に噛まれたら労災になるのか?
--------------------------------------------------------------------
最近何度か相談を受けた事例があるので、紹介して
おきます。
相談内容は労災申請に関するものです。
●訪問先であるお客さん宅の飼い犬に噛みつかれて
負傷しました。労災になるのでしょうか?
個人宅での商談中や訪問介護サービス中に、そこの
飼い犬に噛みつかれてしまった場合は、労災になる
可能性が高いです。
この事例の場合、噛みついた犬の飼い主がはっきり
していますので、労災を使う場合には
第三者行為災害
となります。
ですから、
第三者行為災害届の提出が必要となります。
後日、飼い主であるお客さん宛に、国から求償に
関する通知が届くことになりますので、労災を使う
場合は、あらかじめお客さんに知らせておく、などの
対応を取っておくのがよいかと思われます。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先月、厚生労働省のホームページで
「知っておきたい 働くときのルールについて」と
いうリーフレットが公開されていました。
働く人にも労働法をしっかり学んでもらおうという
リーフレットです。
労使双方が働く上でのルールをしっかり学び、無用な
トラブルが発生しないような環境を構築していきたい
ですね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2011/10/3--第72号 発行:650部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(最低賃金の確認方法 ほか)
1. 最低賃金の確認方法
2.セクシュアルハラスメントの分類
3.36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
4. 仕事中に犬に噛まれたら労災になるのか?
--------------------------------------------------------------------
1.最低賃金の確認方法
--------------------------------------------------------------------
今年も10月1日以降、最低賃金額の改正が行われます
ので、自社の賃金が最低賃金をクリアしているかどう
かの確認方法を理解しておきましょう。
そもそも最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が
賃金の最低限度を定めたもので、使用者はその最低
賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない
とする制度です。
対象となる労働者は、正社員だけでなく、パート
タイマーやアルバイトなど、雇用形態や呼称を問わず、
原則としてすべての労働者に適用されます。
↓詳しくはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1017
--------------------------------------------------------------------
2.セクシュアルハラスメントの分類
--------------------------------------------------------------------
企業には男女雇用機会均等法により、職場における
セクシュアルハラスメント防止の対策が義務付けられ
ています。
しかし、現実的には都道府県労働局雇用均等室に
寄せられるセクシュアルハラスメントの相談件数は
高止まりしている状態です。
そこで今回は、最低限押さえておきたい職場における
セクシュアルハラスメントの分類について整理してお
きたいと思います。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1020
また、おすすめリーフレットとして、「男女均等な
採用選考ルール」を紹介しておきます。
男女均等な採用選考を行うために、注意すべき
ポイントが分かりやすく説明されています。
↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_2
--------------------------------------------------------------------
3.36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
--------------------------------------------------------------------
近年、サービス残業や過重労働に対する労働基準
監督署による指導が強化されています。
労働時間管理の基本中の基本として、労働者の過半数
代表者と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、
これを所轄労働基準監督署へ届け出ておく必要があり
ますが、実際にこの36協定を締結する際において
労働組合がない場合、過半数代表者として誰を選んだ
らよいのか対応に困ることがあります。
そこで今回は、36協定の過半数代表者を選任する際の
注意点について解説しますね。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1014
--------------------------------------------------------------------
4.仕事中に犬に噛まれたら労災になるのか?
--------------------------------------------------------------------
最近何度か相談を受けた事例があるので、紹介して
おきます。
相談内容は労災申請に関するものです。
●訪問先であるお客さん宅の飼い犬に噛みつかれて
負傷しました。労災になるのでしょうか?
個人宅での商談中や訪問介護サービス中に、そこの
飼い犬に噛みつかれてしまった場合は、労災になる
可能性が高いです。
この事例の場合、噛みついた犬の飼い主がはっきり
していますので、労災を使う場合には第三者行為災害
となります。
ですから、第三者行為災害届の提出が必要となります。
後日、飼い主であるお客さん宛に、国から求償に
関する通知が届くことになりますので、労災を使う
場合は、あらかじめお客さんに知らせておく、などの
対応を取っておくのがよいかと思われます。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先月、厚生労働省のホームページで
「知っておきたい 働くときのルールについて」と
いうリーフレットが公開されていました。
働く人にも労働法をしっかり学んでもらおうという
リーフレットです。
労使双方が働く上でのルールをしっかり学び、無用な
トラブルが発生しないような環境を構築していきたい
ですね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~