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最低賃金の確認方法 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2011/10/3--第72号 発行:650部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
最低賃金の確認方法 ほか)
1. 最低賃金の確認方法
2.セクシュアルハラスメントの分類
3.36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
4. 仕事中に犬に噛まれたら労災になるのか?

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1.最低賃金の確認方法
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今年も10月1日以降、最低賃金額の改正が行われます
ので、自社の賃金最低賃金をクリアしているかどう
かの確認方法を理解しておきましょう。

そもそも最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が
賃金の最低限度を定めたもので、使用者はその最低
賃金額以上の賃金労働者に支払わなければならない
とする制度です。

対象となる労働者は、正社員だけでなく、パート
タイマーやアルバイトなど、雇用形態や呼称を問わず、
原則としてすべての労働者に適用されます。


↓詳しくはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1017



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2.セクシュアルハラスメントの分類
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企業には男女雇用機会均等法により、職場における
セクシュアルハラスメント防止の対策が義務付けられ
ています。

しかし、現実的には都道府県労働局雇用均等室に
寄せられるセクシュアルハラスメントの相談件数は
高止まりしている状態です。

そこで今回は、最低限押さえておきたい職場における
セクシュアルハラスメントの分類について整理してお
きたいと思います。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1020



また、おすすめリーフレットとして、「男女均等な
採用選考ルール」を紹介しておきます。

男女均等な採用選考を行うために、注意すべき
ポイントが分かりやすく説明されています。

↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理
 リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_2



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3.36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
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近年、サービス残業や過重労働に対する労働基準
監督署による指導が強化されています。

労働時間管理の基本中の基本として、労働者の過半数
代表者と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、
これを所轄労働基準監督署へ届け出ておく必要があり
ますが、実際にこの36協定を締結する際において
労働組合がない場合、過半数代表者として誰を選んだ
らよいのか対応に困ることがあります。

そこで今回は、36協定の過半数代表者を選任する際の
注意点について解説しますね。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1014



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4.仕事中に犬に噛まれたら労災になるのか?
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最近何度か相談を受けた事例があるので、紹介して
おきます。

相談内容は労災申請に関するものです。

●訪問先であるお客さん宅の飼い犬に噛みつかれて
 負傷しました。労災になるのでしょうか?


個人宅での商談中や訪問介護サービス中に、そこの
飼い犬に噛みつかれてしまった場合は、労災になる
可能性が高いです。

この事例の場合、噛みついた犬の飼い主がはっきり
していますので、労災を使う場合には第三者行為災害
となります。

ですから、第三者行為災害届の提出が必要となります。

後日、飼い主であるお客さん宛に、国から求償に
関する通知が届くことになりますので、労災を使う
場合は、あらかじめお客さんに知らせておく、などの
対応を取っておくのがよいかと思われます。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

先月、厚生労働省のホームページで
「知っておきたい 働くときのルールについて」と
いうリーフレットが公開されていました。

働く人にも労働法をしっかり学んでもらおうという
リーフレットです。

労使双方が働く上でのルールをしっかり学び、無用な
トラブルが発生しないような環境を構築していきたい
ですね。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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