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平成23年-労災法問7-D「診療担当者に対する命令等」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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すでにご存知かもしれませんが、
12月1日に、試験センターが

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験についてのお知らせ

をHPに掲載しました。

詳細な内容ではなく、その公示がいつなのかということですが、
例年どおり、

● 第44回試験の詳細は、平成24年4月中旬に公示予定です。

● 受験案内の請求方法については、平成24年3月上旬に案内予定です。

となっています。


試験の詳細については、公示されるまではわかりませんが・・・

試験科目に大きな動きはないにしても、

たとえば、平成22年度試験と23年度試験では、
徴収法が選択式から出題されないとされていましたが、
平成24年度試験も、そうなるとは限りませんので。

最初から「出題はない」なんて考えて、
まったく対策をせず、実は出題されるなんてことになると、
直前期に・・・
かなり焦った状態になってしまう、なんてことあり得ます。

ですので、詳細がわかるまでは、
決めつけないようにしましょう。



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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業数割合は92.9%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業数割合は98.9%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.0%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、定年年齢をみると、
「65歳以上」とする企業は、14.0%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は93.2%(前年91.3%)と
なっています。

これを制度別にみると、
勤務延長制度のみ」:企業数割合は9.3%(前年11.5%)
再雇用制度のみ」 :企業数割合は73.2%(前年68.5%)
「両制度併用」   :企業数割合は10.7%(前年11.3%)
となっています。

企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:98.0%
300~999人 :97.3%
100~299人 :97.7%
30~99人  :91.3%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。


【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
雇用管理調査」によると、勤務延長制度再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした出題ですが、
誤りです。

現在も、再雇用制度採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。

当然、再出題も考えられるところですから、
この調査結果の概略は押さえておきたいところですね。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「共働き世帯の増加に対応した環境整備」に関する記載
です(平成23年版厚生労働白書P65~66)。


☆☆======================================================☆☆


共働き世帯の増加にみられたように、女性労働者は着実に増加し、女性の職業
に対する意識が高まった。一方で、昭和50年代頃までは、多くの職場において
女性を単純、補助的な業務に限定し男性とは異なる取扱いを行うなど、企業の
対応は必ずしも女性の能力発揮を可能とするような環境が整えられているとは
いえない状況にあり、こうした環境を整備することが大きな課題となっていた。

このような状況を踏まえ、「国際婦人の10年」の最後の年である1985(昭和
60)年に「男女雇用機会均等法」が制定された。同法の施行により、企業に
おける女性活用の意欲が高まるとともに、女性の社会進出が一層進む形と
なった。

1990年代以降、雇用者の共働き世帯が男性雇用者と無業の妻からなる世帯を
上回ったが、一方で、当時女性が仕事を続ける上で最も困難な障害として
育児が挙げられており、育児と仕事の両立のための支援対策の充実が急務
となった。

こうした状況の中で、労働者が仕事も家庭も充実した生活を送ることが
できる働きやすい環境づくりを進めるため、1991(平成3)年に「育児
休業等に関する法律」(育児休業法)が制定され(1992年施行)、1歳
に満たない子を養育する労働者について、育児休業を取得することがで
きる権利が明確化された。

また、1995(平成7)年より、雇用保険被保険者育児休業を取得した
場合に育児休業給付金という形で休業前賃金の25%相当額(養育する子が
1歳に達するまで)を支給されることとなった。

一方、核家族化や共働き世帯の増加の一方で高齢化が進行したため、家族
による介護が容易でなくなってきた。このため、1999(平成11)年に施行
された「育児・介護休業法」に基づき、介護休業制度が義務化された。
また、同年より、雇用保険被保険者介護休業を取得した場合に、介護
休業給付金として3か月を限度に休業前賃金の25%相当額を支給される
こととなった。


☆☆======================================================☆☆


「共働き世帯の増加に対応した環境整備」に関する記載で、
男女雇用機会均等法や育児介護休業法などの沿革に関する内容です。

男女雇用機会均等法」「育児介護休業法」の沿革については、
過去に選択式で出題されています。

【15-選択】

昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、
従前からあった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が
誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択
されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、
同年7月1日に公布された。



【17-選択】

このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の
進展の影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職
理由にしない女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年
に、勤労婦人福祉法が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等女子労働者の福祉の増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に
( E )が制定されるなど、次第に女性が働き続けることが可能となる
環境が整いはじめた効果も見逃すことができない。


いずれの空欄についても、法律名などが答えで、
選択肢がないと、埋めるのがかなり厳しいものといえます。

とはいえ、実際に出題されているわけですから、
これらの法律の大まかな変遷は押さえておいたほうがよいでしょう。

女性・育児介護休業関係法令については、
パートタイム労働法や次世代育成支援対策推進法もあるので、
これらについても、あわせて確認しておくとよいでしょう。

さらに、女性の労働力率なども過去に何度も出題されており、
【17-選択】では、その点も出題されています。

ですので、このような法律が出題される場合、
女性の労働力率についても、
あわせて出題してくるってことが考えられますから、
それらについても確認しておきましょう。



【15-選択】の答え
A:勤労婦人福祉法  
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

【17-選択】の答え
E:育児休業等に関する法律


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労災法問7-D「診療担当者に対する命令等」です。


☆☆======================================================☆☆


保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の
算定の基礎となる者を含む)の診療に関することは守秘義務事項に該当する
ため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じる
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


「診療担当者に対する命令等」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【20-6-C】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で
定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族
補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当
した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、
報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該
職員に、これらの物件を検査させることができる。


【15-5-E】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付
受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、
当該診療について報告又は診療録その他の物件の提示を命ずることが
でき、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付
支払を一時差し止めることができる。



☆☆======================================================☆☆


政府が保険給付を適切に行うためには、被災労働者の傷病の状態や障害の
状態などを確認する必要が生ずることがあります。
そのために、診療担当者などに報告を求めたりすることができる根拠となる
規定を設けています。

で、【20-6-C】は条文どおりでして、正しいです。

これに対して、【23-7-D】では、
守秘義務事項に該当するため」なんて、もっともらしい理由を付けて、
「診療録の提示を命じることはできない」としていますが・・・
提示を命ずることができますから、誤りです。


【15-5-E】は同じ規定に関連する問題ですが、
ちょっと論点が違います。

命令を受けた者がそれを拒んだ場合どうなるのか、
という部分が論点です。

保険給付を受ける者は何も悪いことはしていないのに、
支払の差止めなんておかしな話です。

ですから、当然、保険給付の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。

それと、この規定とは違うのですが、次の問題を見てください。


☆☆======================================================☆☆


【16-6-A】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く)に対し、その指定
する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


受診命令の規定に関する出題ですが・・・
カッコ書きの箇所、
「死亡した労働者の遺族を除く」
とあります。

この部分が誤りです。

正しくは、
遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む」
です。
このカッコ書きは、「診療担当者に対する命令等」の規定にもありますから、
同じような誤りの出題がされるってこと、あり得ます。

カッコ書きの中の誤りに気が付かないってことありがちですから、
注意しましょう。

その箇所だけではなく、
行政庁の監督権に関する規定、
勉強が疎かになっているってこと、ありがちです。

ただ、最近、このように、けっこう出題がありますので、
論点にされた箇所を中心に、ちゃんと確認をしておきましょう。



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