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平成18年11月9日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第94号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も
介護休業の続きです。
(16)介護のための
時間外労働の制限対象除外者
次にあげる者は、介護のための
時間外労働の制限の請求をすることが出来ませ
ん。
1.日々
雇用される者。
2.
雇用された期間が1年未満の者。
3.1週間の
所定労働日数が2日以下の者。
(17)介護のための
勤務時間短縮等の措置
事業主は、
要介護状態にある対象家族を介護する男女
労働者に対して、次の
「
勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなければなりません。
●
短時間勤務制度
●
フレックスタイム制
●
時差出勤制度
●
労働者が利用する介護サービスの
費用の助成その他これに準ずる制度
(18)介護のための
勤務時間短縮等の措置の対象除外者
次にあげる者は、介護のための
勤務時間短縮等の対象
労働者から除外されます。
1.日々
雇用される者。
2.
雇用された期間が1年未満の者。
3.1週間の
所定労働日数が2日以下の者。
※上記2~3の
労働者は、
労使協定を結ぶことにより、
育児休業対象者から除外
することが出来ます。
(19)期間
雇用者の
介護休業
期間
雇用者(パートタイマー、
契約社員等)は、原則として、
介護休業を取得する
ことが出来ません。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす期間
雇用
者に限り、
介護休業を取得することが出来ます。
1.入社1年以上であること。
2.
介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越えて
雇用関
係が継続することが見込まれること。
3.93日経過日から1年を経過する日までに
労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでないこと。
(20)
介護休業の取得回数、期間
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1
回の
介護休業をすることが出来ます。期間は通算して93日までです。
(18)の介護のための
勤務時間短縮等の措置についても、対象家族1人につき、
要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で
労働者が申し出た期間、措
置を受けることが出来ます。
介護休業及び介護のための
勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が
限度となります。
★「
育児休業」、「
介護休業」ともに「
労使協定」を締結することで除外すること
が可能になるケースがあります。企業経営を考えた場合、出来るだけ
労使協定を
締結して、
育児休業、
介護休業の取得可能者の範囲を狭めておくことが重要です。
次回は、
割増賃金のお話です。お楽しみに。
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◆高齢者の場合、
月給32万円の人より
月給27万円の人の方が手取額は多く
なることはご存知ですか?
上記の対処策に関する無料レポートを発行しています。無料レポートのご請求は
下記よりお願いします。
⇒
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
---------------------------------------------------------------------
【編集後記】
読売新聞によりますと、
社会保険庁は、来年度より、35歳、45歳の時点
での年金加入履歴を送付して、年金加入期間に漏れがないか早急に発見出来
るようにするとのことです。
年金制度の信頼を一層改善するための措置の様ですが、「少子高齢化社会」
の改善が無い限り、年金制度は残っても、それだけで生活することは、今後
期待出来ないことは確かです。
これからは若い頃より、自己責任で老後の生活設計を考え、支出と貯蓄の
バランスをとることが必要です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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平成18年11月9日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第94号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も介護休業の続きです。
(16)介護のための時間外労働の制限対象除外者
次にあげる者は、介護のための時間外労働の制限の請求をすることが出来ませ
ん。
1.日々雇用される者。
2.雇用された期間が1年未満の者。
3.1週間の所定労働日数が2日以下の者。
(17)介護のための勤務時間短縮等の措置
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者に対して、次の
「勤務時間短縮等の措置」のいずれかを講じなければなりません。
●短時間勤務制度
●フレックスタイム制
●時差出勤制度
●労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
(18)介護のための勤務時間短縮等の措置の対象除外者
次にあげる者は、介護のための勤務時間短縮等の対象労働者から除外されます。
1.日々雇用される者。
2.雇用された期間が1年未満の者。
3.1週間の所定労働日数が2日以下の者。
※上記2~3の労働者は、労使協定を結ぶことにより、育児休業対象者から除外
することが出来ます。
(19)期間雇用者の介護休業
期間雇用者(パートタイマー、契約社員等)は、原則として、介護休業を取得する
ことが出来ません。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす期間雇用
者に限り、介護休業を取得することが出来ます。
1.入社1年以上であること。
2.介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越えて雇用関
係が継続することが見込まれること。
3.93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されな
いことが明らかでないこと。
(20)介護休業の取得回数、期間
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1
回の介護休業をすることが出来ます。期間は通算して93日までです。
(18)の介護のための勤務時間短縮等の措置についても、対象家族1人につき、
要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措
置を受けることが出来ます。
介護休業及び介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が
限度となります。
★「育児休業」、「介護休業」ともに「労使協定」を締結することで除外すること
が可能になるケースがあります。企業経営を考えた場合、出来るだけ労使協定を
締結して、育児休業、介護休業の取得可能者の範囲を狭めておくことが重要です。
次回は、割増賃金のお話です。お楽しみに。
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◆高齢者の場合、月給32万円の人より月給27万円の人の方が手取額は多く
なることはご存知ですか?
上記の対処策に関する無料レポートを発行しています。無料レポートのご請求は
下記よりお願いします。
⇒
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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【編集後記】
読売新聞によりますと、社会保険庁は、来年度より、35歳、45歳の時点
での年金加入履歴を送付して、年金加入期間に漏れがないか早急に発見出来
るようにするとのことです。
年金制度の信頼を一層改善するための措置の様ですが、「少子高齢化社会」
の改善が無い限り、年金制度は残っても、それだけで生活することは、今後
期待出来ないことは確かです。
これからは若い頃より、自己責任で老後の生活設計を考え、支出と貯蓄の
バランスをとることが必要です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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