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就業規則の『勘所』1 パートがいる。規則無し。トラブル有り。

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
就業規則の規定ひとつで、会社が損害を受けることもあります。

この「就業規則の勘所」では、
良く見られる「就業規則の落とし穴」をご紹介します。
ぜひ、自社の就業規則をご確認ください


【 トラブル発生! 】
 ソフト開発A社の契約社員Xは、1年の雇用契約を3回更新して、4年目の勤務をしています。
なお、雇用契約書には「退職金は無し」と明記されています。

Xは、エンジニアとしてのスキルは高く経験も豊富ですが、同僚を小馬鹿にするような態度を
取ったり、上司の指示を素直に聞かないなど、協調性に欠ける面が散見されました。

さて、昨今の不景気の折り、X社の業務も減少傾向にあり、人員削減をせざるを得なくなりました。
まずは、以前から問題視されていた契約社員Xの雇止めを決定し、直属上司のBリーダーから
本人に伝えました。

一方、X自身も、Bリーダーから何度か注意を受けたこともあり、自分自身の言動が問題視されている認識はあり、雇止めを受け入れました。

 しかし、納得できない面もあり、ネットで労務関連の情報を収集した結果、
次のような結論に至りました。

 『A社には契約社員用の就業規則が無い。
  自分が入社時に渡されたのは正社員用の就業規則である。
  この場合、自分には正社員の就業規則が適用される。
  そして、その就業規則には3年以上勤務した者には退職金が支給されると明記してある。
  たしかに、雇用契約書には退職金が支給されない旨が明記されているが、
  就業規則より不利な条件の雇用契約は無効とされる。
  したがって、自分には退職金を受ける権利がある。」

そして、「勤続3年として正社員と同様の退職金を支給して欲しい」 
という主張を、内容証明郵便でA社の代表取締役あてに送付しました…


【ポイント】
 会社では正社員以外にも「パートタイマー」や「契約社員」をはじめ、
「嘱託社員」、「準社員」などの雇用形態があります。

ところが、正社員には就業規則があるのに、それ以外の従業員
適用される規則が無いことが散見されます。

もし、パートタイマーや契約社員などに就業規則が無い場合は、
正社員の就業規則が適用されることになります。
例えば、パートタイマーや契約社員には、退職金賞与休職慶弔見舞金・
特別休暇福利厚生などを適用しない方針でも、これらが全て適用されることになります。


【アクション】
 会社の就業規則が次のいずれかとなっているか、ご確認ください。

 1 就業規則に、「第○条、第○条、第○条はパートタイマーには適用しない」として、
   適用除外の条文が設定してある。

 2 就業規則に、「パートタイマーには別途、定めるパートタイマー就業規則を適用する」
   と規定して、他の規則を作ってある。


【 補足 】
1 パートタイマー用の就業規則を作成するには、正社員用の就業規則から適用除外とすべき条文を
  削除する形で作成すると、効率的ですし、就業規則と整合性が取れない表現や規定の発生を
  防げます。

2 パートタイマー用に別規則を定める、と規定しながら、パートタイマー用の規則を
  作成していない場合は、就業規則作成義務違反となりますので、早めに作成してください。




☆☆☆☆☆ 『就業規則の勘所』 ☆☆☆☆☆
その1 『パートタイマーや契約社員用の就業規則も作りましょう』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-153786/

その2 『身元保証には期限が有ります。必要に応じて更新しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154137/

その3 『試用期間について、免除・短縮・延長の規定を検討しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154342/
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一果腐りて万果損ず
たった一人の問題社員が、会社経営を混乱させます。
就業規則を万全にして、安定した経営を実現させましょう。

貴社の就業規則のリスク診断をします!
http://www.tanakajimusho.biz/pc/contents19.html

社会保険労務士 田中事務所  田中理文
自分自身が、従業員を雇用する経営者だからこそできるアドバイスをしています。

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