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平成23年-健保法問4-A「傷病手当金の待期」

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■□   2012.3.31
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No440     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正情報「介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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毎年のことですが、
年度末になると、大量の改正が公布されます。

法律そのものの改正だけでなく、
政省令や告示などの改正もあり・・・

で、今年も例年と同様にかなり多くの改正が公布されています。

当然、
社労士試験に影響するもの、いくつもあります。

たとえば、年金関係では、平成24年度の
物価スライド率は0.978
改定率は0.982
保険料改定率は0.964
となっています。

これらの数字、これは、試験対策として覚えておかなければならないものですよ。


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└■ 2 改正情報「介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額」
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介護補償給付及び介護給付の最高限度額と最低保障額の引下げがありました。
介護補償給付の支給額、常時介護の場合、104,530円が上限でしたが、
この額が104,290円となりました。
親族等による介護が行われた場合の支給額の最低保障は、
56,720円が56,600円になりました。

随時介護の場合は、それぞれ52,150円、28,300円です。

この額自体が問題の論点にされたことはありませんが・・・


【 10-4-B[改題] 】

介護補償給付は月を単位として支給されることとされており、常時介護を要する
被災労働者については、その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合、
その費用として支出された額が支給されるが、その額は、親族又はこれに準ずる
者による介護を受けた日がないときであっても、56,600円が最低額として保障
される。

という出題がります。

これは、誤りです。
親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときについては、
最低保障額は適用されませんので。

ですので、額を正確に覚えるよりは、
どのような場合に、最低保障額が適用されるのか、
こちらを押さえておきましょう。


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└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます
  (残り9席です)。

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P212~213)。


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(1)男女雇用機会均等法の確実な施行

2010(平成22)年度における「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」)」の施行状況を
見ると、相談件数は23,496件で、内容を見ると、職場におけるセクシュアル
ハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する
相談が多くなっている。

都道府県労働局雇用均等室では、労働者が性別により差別されることなく、
また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用
環境を整備するため、男女雇用機会均等法違反の企業に対して、迅速かつ
厳正な指導を行うとともに、労働者と事業主の間の紛争については、都道
府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停により
円滑かつ迅速な解決を図っている。


(2)妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いへの厳正な対応

妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いについて相談があった
場合は、相談へ丁寧に対応し、相談者にとって最も適切な方法により紛争の
円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女雇用機会均等法違反が認められる
場合には、事業主に対し迅速かつ厳正に指導を行っている。


(3)職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

実効あるセクシュアルハラスメント対策の徹底を図るとともに、男女雇用
機会均等法に沿った対策が講じられていない企業に対し指導を行い、必要
に応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。
また、セクシュアルハラスメントに関する相談が寄せられた場合、専門の
職員が適切に対応している。



☆☆======================================================☆☆


男女雇用機会均等法」に関する記載などです。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。


【 22-選択 】

我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。


白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記載が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。

で、この部分が再出題されるかといえば・・・
可能性としては低いですが、
「都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停
なんて部分を論点にした出題はあるかもしれませんね。

「機会均等調停会議」という言葉、
テキストや参考書を使って勉強していると、
ほとんど見かけないでしょうが・・・・・
実際に、男女雇用機会均等法に規定する調停を行う場面です。

ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。

「紛争調整委員会」という委員会の名称だけでなく、
これら「会議」の名称も知っておくと、
もしかしたら、選択式で1点プラスなんてこともあるかもしれませんよ。


【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問4-A「傷病手当金待期」です。


☆☆======================================================☆☆



傷病手当金は、被保険者任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。



☆☆======================================================☆☆


傷病手当金待期」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-C 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないもの
とする)が続いた場合、傷病手当金有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。


【 4-2-B 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次
有給休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病
手当金は支給される。


【 3-5-E 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することが
できなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


【 9-5-B 】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から
支給されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から
支給される。



☆☆======================================================☆☆


傷病手当金待期に関する出題です。

傷病手当金待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。
この3日間には、有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが論点ですが、このような日も含まれますよね。

ですので、「公休日を除いた」とある【 23-4-A 】は誤りです。

【 20-4-C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
ですので、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。

ということで、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。


【 4-2-B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとある
ので、正しくなります。

【 3-5-E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日
から起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるの
ですから、報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。

【 9-5-B 】では、待期期間中に日曜日などの休日があった場合に
ついて、出題していますが、日曜日なども待期に含まれるので、待期
3日間に日曜日が入ったからといって、支給開始が先延ばしされるなんて
ことはありません。
ですので、こちらも、誤りです。

傷病手当金待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、
待期期間中に有給休暇で処理した日や公休日が含まれる場合は、
どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要があります。



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