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メンタルヘルスの取扱い

━━☆━━━━━━━━━━━━━━ メンタルヘルスの取扱い ━━━━━━━━━━━━━━━
         
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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┏┏    ◇ メンタルヘルス不調の現状 
┏┏    ◇ 事業場の取組状況
┏┏    ◇ 定期健康診断実施後の対応
┏┏    ◇ 外部の支援機関
┏┏    ◇ 健康診断における個人情報の取扱い    
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                 メンタルヘルス不調の現状
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労働者健康状況調査報告によると、「仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスがある」
とする労働者の割合は約58%にも上り、また、「過去1年間にメンタルヘルス上の理由により
連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる」とする事業場の割合は約8%となっています。
確かに職場の要因、家庭等の職場以外の要因によるものなど多様であり、また、これらの要因に
対する反応の個人差も考えられ、これらが複雑に影響し合う場合が一般的でしょう。
長時間労働、深夜労働等の労働により、メンタルヘルス不調が悪化する場合もあります。

ですから労働安全衛生法では、長時間労働者に対する医師による面接指導のように、職業起因性
のみに由来する職業病とは異なり、
・一般人にも見られる多原因性の疾病で、その発病の原因の一つに職業起因性のあるもの、
・職業性因子が原因にはならないが、増悪・促進の原因となるもの(脳・心臓疾患等)
を対象とした健康障害防止措置を講じているのです。

一方で、メンタルヘルス不調は、特に医療関係者以外の者には知られたくないという要素もあり、
個人情報等については慎重な対応が必要とされるため、従来とは異なった手法により取り組む必
要もあるのです。


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                  事業場の取組状況
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労働者健康状況調査報告によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、増加
傾向にありますが、未だ約7割の事業場が取り組んでいないようです。
理由としては、
「専門スタッフがいない(約44%)」
「取り組み方が分からない(約42%)」
「必要性を感じない(約29%)」
労働者の関心がない(約28%)」

●先進的な企業の取組例
・一般定期健康診断に併せて、ストレスの程度等の把握を実施することに同意した労働者を対象
にストレス調査を行い、労働者個人のみに当該調査の結果を通知して個人の健康管理に役立たせ
るとともに、リスクの高い労働者に対して専門家による面談を行う
事業者に対しては当該事業場全体の状況及び職場環境の改善方法を示す。

・一般定期健康診断に併せて、ストレスの程度等の把握を実施することに同意した労働者を対象
にストレス調査を行い、産業医等の産業保健スタッフによる面談、医療機関への受診勧奨等必要
な指導等を実施。なお事業者は個人の情報を入手できない仕組みとしている。

●基本的な方向
適切な対応が実施されるためには、労働者のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改
善につなげるための、一般定期健康診断とは別の新たな枠組を導入することが適当であるといえ
るでしょう。具体的には、

・一般定期健康診断における「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」(問診票の使用も含む。)
に併せて、例えば、食欲がない、よく眠れない等の身体的な症状・不調や、ゆううつだ、イライ
ラしている等の心理的な症状・不調等、ストレスに関連する症状・不調(職場だけでなく家庭等
によるものも含む。)について、医師が適切に確認するようにする。

・ストレスに関連する症状・不調の確認を行った医師は、労働者の症状・不調の状況から面接が
必要と判断した場合には、当該労働者にその旨を通知し、労働者は医師(就業上の措置について
意見を述べる医師)による面接を受けることができるようにする。
なお、事業者は医師(就業上の措置について意見を述べる医師)をあらかじめ指定するようにす
る。

●小規模事業場における対応
労働者数50人未満の事業場においては、労働者の健康管理等を行う医師の選任、地域産業保健
センター事業の利用等に努めることとされている。小規模事業場において独自に医師を確保し、
労働者に産業保健サービスを提供することが困難な事業場においては、その利用が効果的です。


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                定期健康診断実施後の対応
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心の健康問題には、これ自体に対する誤解や偏見等解決すべき問題が存在しており、うつ病であ
ることが分かった途端に解雇される事例も見られます。
このため、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、事業者は就業上
の措置を決定する場合には、
・あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう
努めること、

・健康の保持に必要な措置を超えた措置を講ずるべきではなく、医師等の意見を理由に、安易に
解雇等をすることは避けるべき
ことが規定されています。

●現行の健康診断項目
労働安全衛生法第66条第1項に基づく一般定期健康診断には「自覚症状及び他覚症状の有無の
検査」などの項目(労働安全衛生規則第44条)。
「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」にはメンタルヘルス不調から生じる症状も含む場合があ
ります。

●「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
では、医師の意見聴取に際し、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断す
るための情報が十分でない場合は、事業者は意見を聴く医師に対し労働者との面接の機会を提供
することが適当であるとされています。
なお、産業医の選任の義務のある事業場においては、産業医労働者個人ごとの健康状態や作業
内容、作業環境について把握しうる立場にあることから、事業者産業医から意見を聴くことが
適当であるとされています。


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                  外部の支援機関
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メンタルヘルス対策支援センター
地域において職場のメンタルヘルス対策を支援する中核的機関として全国47カ所に設置されて
て、メンタルヘルス不調の予防から、早期発見、早期対応、休業者の職場復帰に至るまで、職場
メンタルヘルス対策の体制づくり等について、事業者に対する総合的な支援を実施。

●地域産業保健センター
労働安全衛生法により、産業医の選任義務のない50人未満の事業場に対し、産業医に代わって
産業保健サービスを提供するための機関として設置されており、同センターに登録された医師等
が活動を行っています。
また、企業を退職したベテランの保健師、看護師等から構成されるチームによるメンタルヘルス
に関する相談の実施、工業団地、商工会議所、健康診断機関等の協力によるメンタルヘルスセミ
ナーの開催等、地域の特色を踏まえた取組が行われています。
しかし、サービスの対象となる事業場の総数に対し、サービスを利用している事業場の数が2割
程度に留まっていること、また、相談員の人数が不足していること等の状況が認められる地域も
あるといいます。


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              健康診断における個人情報の取扱い
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労働安全衛生法第104条において、健康診断等の事務に従事した者は、その実施に関して知り
得た労働者の秘密を漏らしてはならないとされており、刑法及び保健師助産師看護師法において
も、医師、保健師等に守秘義務が課されています。

●「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」
(平成16年10月29日 基発第1029009号)
健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱いについて、
産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましいこと、
・産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、利用目的の達成に必要な範囲に
限定されるよう、必要に応じて健康情報を適切に加工した上で提供する、
等の措置を講ずることなどとされています。
 さらに、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日 健康保持増進のた
めの指針公示第3号)においては、産業医労働者個人情報事業者等に提供する場合には、提
供する情報の範囲と提供先を必要最小限とすること、提供する場合は情報を適切に加工すること
などが求められています。


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