2012年6月2日号 (no. 686)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
フルパートは、パートタイマーなのか、フルタイム社員なのか。】
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■パートタイムとフルタイムの境目。
一般に、フルタイムの社員とパートタイムの社員は異なるものと考えられている。
フルタイムで働く人は、固定的に長時間にわたって仕事をする。一方、パートタイムで働く人は、個々の生活に合わせて、柔軟に
勤務時間を設定し、フルタイム社員よりも
勤務時間が短くなる。
サッパリと分けてしまうと、長く働く人はフルタイムで、短時間で働く人はパートタイムだと考えることもできる。
ところで、世の中には、「
フルパート」という肩書きがあるらしいのです。ただの「パート」ではなく、「フル」という名称が前にくっついているのですね。
その肩書が意味するところは、おそらく「フルタイムで働くパートタイム社員」のことではないかと私は思います。つまり、長時間働くパートタイムの人のことなのでしょうね。
しかし、ちょっと違和感を感じませんか。フルタイムで働くならば、それはフルタイムの社員であってパートタイム社員ではないはず。逆に、パートタイムで働くならば、それはパートタイムの社員であってフルタイム社員ではない。
となると、「
フルパート」という肩書きは、混ざらないはずの水と油がさも混ざるかのように作り上げたものと考えられる。
どこまでがパートタイムであり、どこからがフルタイムなのか。この境目は思いのほか曖昧で、人によって判断が変わる。
勤務時間の長さで分ける人もいれば、時間給と
日給や時間給と
月給のように
賃金の支払形態で分ける人もいる。さらには、仕事の内容や責任で分けている人もいるはず。
どの基準でパートタイムとフルタイムを分けるかによって、「
フルパート」という肩書きの取り扱いは変わる。それゆえ、
フルパートはありと考える人もいれば、
フルパートはあり得ないと考える人も出てくる。
パートタイムとフルタイムの境目。ここが問題となります。
■フルタイムのパートはあり得ない。
どうやってフルタイムとパートタイムを分けているかというと、時間を基準に仕事をしているかどうかで両者を分けています。時間を基準に
勤務時間を決めて、時間を基準に
賃金を決める。さらに、フルタイム社員よりも短い時間で働く。
勤務時間、
賃金、短時間労働の3点でフルタイムと扱いを分けています。
とはいえ、フルタイムだからといって、時間を基準にしていないのかというとそうではない。
所定労働時間が1日に8時間と決められているし、
休憩時間も時間数が決まっている。さらには、残業したときは時間単位で
割増賃金を計算している。だから、フルタイムであっても時間という基準を利用している。
日給を
所定労働時間で割ると、フルタイムであっても時間給を算出できますよね。さらに、
月給を1か月間の
勤務時間数で割れば、ここでも時間給を算出できる。
時間を基準にして
勤務時間を決めたり、
賃金を決めたりするのはパートタイムに限ったことではないのですね。
もし、「パートタイムとフルタイムを分けるときの最大のポイントを1つ挙げるとしたら何ですか?」と聞かれれば、私は「フルタイム社員と比較して
勤務時間が短いかどうかという点です」と答えます。
最大の分岐点は、「フルタイム社員と比較して
勤務時間が短いかどうか」です。パートタイムとフルタイムの境目はこの点で私は決めています。
上記の基準で判断すると、「
フルパート」の肩書きを魚で例えるならば、ブリと言うべきなのに、ギリギリセーフでメジロと言っているようなものです。
フルタイム社員と同じ時間で仕事をしていると、同じ待遇にすべきと言う人が出てくるはずです。それゆえ、長時間にわたって働くパートタイマーの人がいる会社では、長くても1日6時間とか7時間の
勤務時間で寸止めしているのではないでしょうか。「フルタイム社員と比較して
勤務時間が短い」という状態を維持するために、6時間や7時間までで止めているのでしょうね。
「同一労働、同一
賃金」という言葉もありますが、本当に同一の労働なのかどうかは、当事者にしか分からない。
勤務時間数が同じというだけで同一労働というのはちょっと不足感があります。
勤務時間だけでなく、仕事の内容、責任の範囲、担当できる業務の範囲など、同一と判定するための要素は探すと色々ある。
パートタイムの人の仕事とフルタイムの人の仕事を比較して、同一かどうかを判断するのは組織の内部の人でないと難しいのではないでしょうか。専門家であれ、行政機関であれ、
労働組合であれ、
勤務時間数が同じというだけで同一労働と言い切るにはちょっとシンドイところです。
考えていると、客観的にパートタイムとフルタイムを分ける明快な基準は無いのですね。仕事をはじめる段階で、フルタイムなのかパートタイムなのかを当事者が合意して、働く人が自分はフルタイム社員だと意識しているか、それともパートタイム社員だと意識しているか。当事者の気持ち次第と言うと頼りない感じがしますが、パートタイムとフルタイムの境目は説明すればするほど曖昧になるのですね。
パートタイム社員の仕事がフルタイム社員の仕事と接近すれば、これからも両者の境目が問題になり続けるのでしょうね。両者を分けている限りは解決しない問題のように私は思います。
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労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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本日のテーマ【フルパートは、パートタイマーなのか、フルタイム社員なのか。】
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一般に、フルタイムの社員とパートタイムの社員は異なるものと考えられている。
フルタイムで働く人は、固定的に長時間にわたって仕事をする。一方、パートタイムで働く人は、個々の生活に合わせて、柔軟に勤務時間を設定し、フルタイム社員よりも勤務時間が短くなる。
サッパリと分けてしまうと、長く働く人はフルタイムで、短時間で働く人はパートタイムだと考えることもできる。
ところで、世の中には、「フルパート」という肩書きがあるらしいのです。ただの「パート」ではなく、「フル」という名称が前にくっついているのですね。
その肩書が意味するところは、おそらく「フルタイムで働くパートタイム社員」のことではないかと私は思います。つまり、長時間働くパートタイムの人のことなのでしょうね。
しかし、ちょっと違和感を感じませんか。フルタイムで働くならば、それはフルタイムの社員であってパートタイム社員ではないはず。逆に、パートタイムで働くならば、それはパートタイムの社員であってフルタイム社員ではない。
となると、「フルパート」という肩書きは、混ざらないはずの水と油がさも混ざるかのように作り上げたものと考えられる。
どこまでがパートタイムであり、どこからがフルタイムなのか。この境目は思いのほか曖昧で、人によって判断が変わる。勤務時間の長さで分ける人もいれば、時間給と日給や時間給と月給のように賃金の支払形態で分ける人もいる。さらには、仕事の内容や責任で分けている人もいるはず。
どの基準でパートタイムとフルタイムを分けるかによって、「フルパート」という肩書きの取り扱いは変わる。それゆえ、フルパートはありと考える人もいれば、フルパートはあり得ないと考える人も出てくる。
パートタイムとフルタイムの境目。ここが問題となります。
■フルタイムのパートはあり得ない。
どうやってフルタイムとパートタイムを分けているかというと、時間を基準に仕事をしているかどうかで両者を分けています。時間を基準に勤務時間を決めて、時間を基準に賃金を決める。さらに、フルタイム社員よりも短い時間で働く。勤務時間、賃金、短時間労働の3点でフルタイムと扱いを分けています。
とはいえ、フルタイムだからといって、時間を基準にしていないのかというとそうではない。所定労働時間が1日に8時間と決められているし、休憩時間も時間数が決まっている。さらには、残業したときは時間単位で割増賃金を計算している。だから、フルタイムであっても時間という基準を利用している。日給を所定労働時間で割ると、フルタイムであっても時間給を算出できますよね。さらに、月給を1か月間の勤務時間数で割れば、ここでも時間給を算出できる。
時間を基準にして勤務時間を決めたり、賃金を決めたりするのはパートタイムに限ったことではないのですね。
もし、「パートタイムとフルタイムを分けるときの最大のポイントを1つ挙げるとしたら何ですか?」と聞かれれば、私は「フルタイム社員と比較して勤務時間が短いかどうかという点です」と答えます。
最大の分岐点は、「フルタイム社員と比較して勤務時間が短いかどうか」です。パートタイムとフルタイムの境目はこの点で私は決めています。
上記の基準で判断すると、「フルパート」の肩書きを魚で例えるならば、ブリと言うべきなのに、ギリギリセーフでメジロと言っているようなものです。
フルタイム社員と同じ時間で仕事をしていると、同じ待遇にすべきと言う人が出てくるはずです。それゆえ、長時間にわたって働くパートタイマーの人がいる会社では、長くても1日6時間とか7時間の勤務時間で寸止めしているのではないでしょうか。「フルタイム社員と比較して勤務時間が短い」という状態を維持するために、6時間や7時間までで止めているのでしょうね。
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パートタイムの人の仕事とフルタイムの人の仕事を比較して、同一かどうかを判断するのは組織の内部の人でないと難しいのではないでしょうか。専門家であれ、行政機関であれ、労働組合であれ、勤務時間数が同じというだけで同一労働と言い切るにはちょっとシンドイところです。
考えていると、客観的にパートタイムとフルタイムを分ける明快な基準は無いのですね。仕事をはじめる段階で、フルタイムなのかパートタイムなのかを当事者が合意して、働く人が自分はフルタイム社員だと意識しているか、それともパートタイム社員だと意識しているか。当事者の気持ち次第と言うと頼りない感じがしますが、パートタイムとフルタイムの境目は説明すればするほど曖昧になるのですね。
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