• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「土曜日に出勤したら休日労働だ」という誤解。





2012年6月16日号 (no. 690)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□







本日のテーマ【「土曜日に出勤したら休日労働だ」という誤解。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



■土曜日は休日だから、その日に出勤したら、それは休日労働だろう。



一般には、仕事が無い休みの日が「休日」だと思われている。つまり、「休み=休日」と考えられているのですね。

もし、週休2日の会社で、土曜日と日曜日が休みだと、土曜日と日曜日は休日だと思われているはずです。さらに、祝日も休みになるならば、祝日も休日だと考えられているでしょうね。

仕事が無い日が休日。こう考えても特に生活には支障はないのですが、労務管理の手続きでは想定外の結果が起こるときがあります。


例えば、今まで土曜日と日曜日が休みだったけれども、最近、隔週で土曜日が出勤日になったような場合を考えてみてください。隔週ですから、毎月、第二週と第四週の土曜日が出勤日に変わったと考えるといいですね。

今までは、毎週、土曜日と日曜日は休みだったけれども、これからは第二週と第四週の土曜日が出勤日に変わり、本来ならば休日だった日が出勤日に変わっています。

ここで、「土曜日は休日だったのだから、それを出勤日に変えるとなると、休日労働になるんじゃないの?」と疑問を抱く人がいるかもしれませんね。

また、月曜日から金曜日までは通常通りに勤務して、さらに土曜日にも勤務するとなると、残業代はどうなるのか、という疑問も生じるかもしれない。


第二週と第四週の土曜日は休日労働になるんじゃないか。さらに、第二週と第四週は出勤日が1日増えるのだから、残業代も発生するんじゃないか。

上記の2点が問題となります。





■「あなたにとっての休日」と「法律上の休日」は同じとは限らない。



まず、「第二週と第四週の土曜日は休日労働になるんじゃないか」という部分について。

ここは、休日労働になる可能性もありますが、休日労働にならない可能性もあります。つまり、割増賃金を伴う休日労働になるかもしれないし、通常の出勤日と同じになるかもしれない。どちらの可能性もあります。

「え~! それじゃあ答えにならないじゃないかぁ」と思うかもしれない。「ちゃんと判断する方法はないの?」と言われれば、判断する方法はあります。

土曜日に出勤すれば休日労働なのか、それとも通常の出勤日と同じなのか。これは、会社が休日をどのように取り扱っているかによって決まります。

もし、土曜日と日曜日が休みで、土曜日だけを出勤日に変えて、日曜日は今までどおり休みにしているならば、土曜日は休日労働ではないのです。

労働基準法35条1項では、1週間に1日の休日を設けるように要求しています。この休日のことを「法定休日」と言います。この休日に仕事をすれば、それは休日労働になります。

つまり、法定休日に仕事をすれば、割増賃金を伴う休日労働になるわけです。なお、今回は休日の振替や代休については、話が広がってしまうので触れません。

上記の場合だと、日曜日は確実に休みになっているので、この日を法定休日だと考えると、土曜日は"法定外の休日"ですよね。つまり、土曜日は労働基準法35条1項の休日ではないのです。ゆえに、土曜日に出勤しても、それは休日労働にはならないということになる。

一般に考えられている「休日」と法律で想定している「休日」は違うのですね。休みの日だから休日だと普通の人が考えていたとしても、法律では1週間に1日の休みが休日と考えているわけです。


ただし、法定休日の曜日を固定している場合、もしくは、土曜日と日曜日はどちらも休日として扱っている場合は、土曜日であっても休日労働になる可能性はあります。

もし、土曜日が法定休日であると就業規則雇用契約書で決めているとすれば、土曜日に出勤したら、それは休日労働です。ただ、法定休日の曜日は固定する必要はありませんし、日曜日ではなく土曜日を法定休日としているのも不自然です。法定休日にするならば日曜日の方が自然な感じがします。

また、「土曜日と日曜日に出勤した場合は休日割増賃金を支給する」という類の内容が就業規則雇用契約書で決めているならば、この場合も土曜日の出勤は休日労働になる可能性があります。ただ、「土曜日と日曜日に出勤した場合は休日割増賃金を支給する」というルールは決めなくてもいいものですから、あえて就業規則などに記載しているとは思いにくい。

上記のような例外的な場合を除き、「日曜日が確実に休みになっている以上、土曜日は労働基準法35条1項の休日ではないので、土曜日に出勤しても、それは休日労働にはならない」と考えるのが妥当ですね。


次に、「第二週と第四週は出勤日が1日増えるのだから、残業代も発生するんじゃないか」という部分について。

例えば、第二週の勤務時間が下記のようになっていた場合。

月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:8時間
木曜日:8時間
金曜日:8時間
土曜日:8時間
日曜日:休み

月曜日から金曜日までは通常通りで、さらに土曜日も平日と同じように出勤したとすると、勤務時間は1週間で48時間となる。

この場合、1週間で40時間を超えている8時間分は残業となり、割増賃金が必要になる。

なお、第二週と第四週の土曜日が出勤日になると想定し、平日の時間を減らしておき、土曜日の出勤時間を吸収することで残業にならないようにすることも可能です。

月曜日:7時間
火曜日:7時間
水曜日:7時間
木曜日:7時間
金曜日:6時間
土曜日:6時間
日曜日:休み

例えば、月曜日から木曜日まで7時間に設定し、金曜日と土曜日を6時間に設定することで、週40時間に収めることができます。


月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:8時間
木曜日:8時間
金曜日:4時間
土曜日:4時間
日曜日:休み

上記のように、金曜日と土曜日だけを4時間にするのもアリです。


土曜日の勤務時間を他の日で吸収するか、それとも、そのままにして割増賃金を用意するか。これは会社ごとに選択して決めることができます。





┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛






■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP