2012年8月17日号 (no. 699)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【喫煙タイムは
休憩なのかどうか。】
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休憩じゃないけどちょっと一服。
喫煙習慣がある人にとって、一服の時間は生活に欠かせないのかもしれない。人によっては、喫煙を「やすらぎ」と表現する人もいます。寝起きに一服、食事の後に一服、缶コーヒーを飲みながら一服などが典型的な喫煙でしょう。
私自身は喫煙の習慣がないので、喫煙する人の気持は分かりませんが、喫煙する人と喫煙しない人でちょっとした差が出る点については気になります。
一服するときは仕事から離脱するはずですが、この離脱時間が
休憩時間とは限らない。
休憩時間に食事して、その後に一服するのはもちろん何も問題はない。しかし、
休憩時間じゃないけれども、ちょっと一服となると何も無いとは言えない。
喫煙に限らず、仕事を離脱する場面は他にもあります。飲み物を飲むとか、トイレに行くのがその典型。喉が渇いたから飲み物を飲むとか、トイレにいくのは
休憩時間でなくてもOKとなっているはず。
では、喫煙はどうか。理屈っぽく言えば、生理的に不可避な行動でもなさそうです。喉が渇くとか、トイレにいくのは回避できないけれども、喫煙は回避できるはず。人によってはニコチン依存症の人もいるかもしれないけれども、それは本人の生活習慣が原因であって、生理的な原因ではない。
休憩じゃないけれども
休憩のような一服時間があると、喫煙しない人にとっては不満を感じるはず。仕事をしながら一服するわけではないので、一服している時間は実質的には
休憩の時間です。
喫煙する人はそうでない人よりも
休憩時間が長くなっている。この点が問題です。
休憩時間以外に一服したところで大差はないのだから、何もあえて言うほどのことではないとも思えます。せいぜい3分程度ですから、誤差と考えてもよさそうです。
しかし、気になる人は気になるのではないでしょうか。
■パートタイマーはダメだが、フルタイマーはOK?
パートタイマーは時間単位で給与を支給しているので、
休憩時間以外に喫煙はダメと考える人もいらっしゃいます。確かに、パートタイマーには時間単位で給与を支給している。そのため、小休止して喫煙すると、仕事ではない時間に
賃金が付くことになる。ゆえに、パートタイマーが喫煙するのはダメという理屈です。
では、フルタイマーならばいいのかと思えますよね。フルタイム社員は時間単位で仕事をしていないと思いがちですが、フルタイムも実質的には時間単位で働いている場合と違いはない。なぜならば、
所定労働時間を8時間というように決めていますし、
休憩時間も分単位で決めている。さらに、
残業代もキチンと付きますからね。フルタイマーであっても、実質はパートタイマーとそう変わらないのです。パートタイマーほど時間と
賃金がリンクしているわけではないけれども、フルタイマーであっても時間と
賃金は相応に関連していますからね。
ならば、フルタイマーであっても、
休憩時間以外に喫煙してはダメと結論するべきでしょうね。
となると、
休憩時間以外でも喫煙していいのは、管理職だけとなる。
時間と
賃金がリンクしていない人といえば管理職です。時間と
賃金がリンクしておらず、いわゆる
成果主義で
報酬が決まり、
時間外勤務の
割増賃金も不要です。さらに、
休憩時間を何分取るか、いつ
休憩していつ仕事するか、何時間仕事するか。これらは管理職本人が決めるはずです。ならば、
休憩時間でないときでも一服して差し支えないでしょうね。
「一服しても数分だし、それぐらいは誤差と考えてもいいんじゃないか」そういう考え方もあります。私も嫌いではない。
遊びとか余裕とか誤差のような若干のブレを許容することで、物事がうまくいくことも多々あります。あまりキッチリするとかえって不都合なので、あえて曖昧な部分を残す。
道路では、交差点の信号機が青から赤に変わるとき、数秒程度ですが交差点の信号機が全て赤を示しますよね。自分の車線上にある信号機が赤になったら、すぐに交差車線上の信号機が青に変わるわけではない。すべての信号が2秒ほど赤になって、その後に交差車線側の信号が青に変わる。つまり、こちらの信号が赤になったら他方の信号をすぐに青に変えず、ちょっと時間をおくことで、交差点内の車両が交差点から抜け出せるようにすることで、事故を回避しているわけです。
あえて信号の切り替え時期をズラすことで事故を回避している。つまり、遊びの部分を作り、良い効果を引き出しているのですね。
信号機の話と喫煙の話を単純に一緒にするわけにはいかないけれども、誤差のようなものを「いいじゃないか」と思う人がいる一方で、「良くない」と思う人もいるかもしれない。
仕事中の喫煙をどう取り扱うか。この点は、多くの会社が曖昧にしているのではないでしょうか。
いずれ、もっと物議を醸すことになると私は思う。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【喫煙タイムは休憩なのかどうか。】
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■休憩じゃないけどちょっと一服。
喫煙習慣がある人にとって、一服の時間は生活に欠かせないのかもしれない。人によっては、喫煙を「やすらぎ」と表現する人もいます。寝起きに一服、食事の後に一服、缶コーヒーを飲みながら一服などが典型的な喫煙でしょう。
私自身は喫煙の習慣がないので、喫煙する人の気持は分かりませんが、喫煙する人と喫煙しない人でちょっとした差が出る点については気になります。
一服するときは仕事から離脱するはずですが、この離脱時間が休憩時間とは限らない。休憩時間に食事して、その後に一服するのはもちろん何も問題はない。しかし、休憩時間じゃないけれども、ちょっと一服となると何も無いとは言えない。
喫煙に限らず、仕事を離脱する場面は他にもあります。飲み物を飲むとか、トイレに行くのがその典型。喉が渇いたから飲み物を飲むとか、トイレにいくのは休憩時間でなくてもOKとなっているはず。
では、喫煙はどうか。理屈っぽく言えば、生理的に不可避な行動でもなさそうです。喉が渇くとか、トイレにいくのは回避できないけれども、喫煙は回避できるはず。人によってはニコチン依存症の人もいるかもしれないけれども、それは本人の生活習慣が原因であって、生理的な原因ではない。
休憩じゃないけれども休憩のような一服時間があると、喫煙しない人にとっては不満を感じるはず。仕事をしながら一服するわけではないので、一服している時間は実質的には休憩の時間です。
喫煙する人はそうでない人よりも休憩時間が長くなっている。この点が問題です。
休憩時間以外に一服したところで大差はないのだから、何もあえて言うほどのことではないとも思えます。せいぜい3分程度ですから、誤差と考えてもよさそうです。
しかし、気になる人は気になるのではないでしょうか。
■パートタイマーはダメだが、フルタイマーはOK?
パートタイマーは時間単位で給与を支給しているので、休憩時間以外に喫煙はダメと考える人もいらっしゃいます。確かに、パートタイマーには時間単位で給与を支給している。そのため、小休止して喫煙すると、仕事ではない時間に賃金が付くことになる。ゆえに、パートタイマーが喫煙するのはダメという理屈です。
では、フルタイマーならばいいのかと思えますよね。フルタイム社員は時間単位で仕事をしていないと思いがちですが、フルタイムも実質的には時間単位で働いている場合と違いはない。なぜならば、所定労働時間を8時間というように決めていますし、休憩時間も分単位で決めている。さらに、残業代もキチンと付きますからね。フルタイマーであっても、実質はパートタイマーとそう変わらないのです。パートタイマーほど時間と賃金がリンクしているわけではないけれども、フルタイマーであっても時間と賃金は相応に関連していますからね。
ならば、フルタイマーであっても、休憩時間以外に喫煙してはダメと結論するべきでしょうね。
となると、休憩時間以外でも喫煙していいのは、管理職だけとなる。
時間と賃金がリンクしていない人といえば管理職です。時間と賃金がリンクしておらず、いわゆる成果主義で報酬が決まり、時間外勤務の割増賃金も不要です。さらに、休憩時間を何分取るか、いつ休憩していつ仕事するか、何時間仕事するか。これらは管理職本人が決めるはずです。ならば、休憩時間でないときでも一服して差し支えないでしょうね。
「一服しても数分だし、それぐらいは誤差と考えてもいいんじゃないか」そういう考え方もあります。私も嫌いではない。
遊びとか余裕とか誤差のような若干のブレを許容することで、物事がうまくいくことも多々あります。あまりキッチリするとかえって不都合なので、あえて曖昧な部分を残す。
道路では、交差点の信号機が青から赤に変わるとき、数秒程度ですが交差点の信号機が全て赤を示しますよね。自分の車線上にある信号機が赤になったら、すぐに交差車線上の信号機が青に変わるわけではない。すべての信号が2秒ほど赤になって、その後に交差車線側の信号が青に変わる。つまり、こちらの信号が赤になったら他方の信号をすぐに青に変えず、ちょっと時間をおくことで、交差点内の車両が交差点から抜け出せるようにすることで、事故を回避しているわけです。
あえて信号の切り替え時期をズラすことで事故を回避している。つまり、遊びの部分を作り、良い効果を引き出しているのですね。
信号機の話と喫煙の話を単純に一緒にするわけにはいかないけれども、誤差のようなものを「いいじゃないか」と思う人がいる一方で、「良くない」と思う人もいるかもしれない。
仕事中の喫煙をどう取り扱うか。この点は、多くの会社が曖昧にしているのではないでしょうか。
いずれ、もっと物議を醸すことになると私は思う。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
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『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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