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過去問チェック(雇用保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.371>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年10月17日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

秋らしい晴天が続き、空が美しい季節ですね。
こうした季節の変わり目は体調を崩される方が多いようです。
体調管理を怠らず、一歩一歩自分のペースで進んでいきましょう。

さあ、今日もやって行きましょう!

-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼

【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
 第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
 ”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
 の短期集中講座です。
 衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください! 

<東 京>
 ■講座スケジュール
 □10月20日(土)・27日(土)エル・エス・コーチ教室(20日)、堀留町区民館(27日)
 □11月10日(土)・17日(土)堀留町区民館
 □11月23日(祝)・24日(土)浜町区民館
 
 ■講義時間
 □第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分 
 □第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで) 

 ■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ

 ■会場
 □エル・エス・コーチ教室:10月20日(土) 
  中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402

 □堀留町区民館:10月27日(土)、11月10日(土)・17日(土)
  中央区日本橋浜町3-37-1
  会場地図⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html

 □浜町区民館:11月23日(祝)・24日(土)
  中央区日本橋浜町3-37-1
  会場地図⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html   

 ■受講料
 □第1種衛生管理者講座  24,000円(税込)
 □第2種衛生管理者講座  22,000円(税込)

※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→ http://lsc-eiseikanri.com/

 
【書籍販売のご案内】
 株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
 されました。
 開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
 当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
 ご購入が可能です。

 ★書籍のお申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2

【日建学院の個別対応スクール】
 当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
 簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
 頂くシステムです。 
 ※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
  を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(雇用保険法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(雇用保険法
─────────────────────────────────────
問題 雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいもの
   はどれか。

A 適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわ
  たり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労
  働者は被保険者とならない。
 
B 株式会社代表取締役被保険者になることはない。

C 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険
  法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その
  承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承
  認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

D 適用事業雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国
  企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続し
  ている場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資
  格を失う。

E 適用事業雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外
  に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立
  の日から被保険者となる。

解答  B

A × 労働者が長期欠勤している場合であっても、当該事業主との間で雇用
    係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とにかかわらず被保険
    者となるので誤り。

B ○ 正しい。代表取締役被保険者とならない。

C × 「その承認の申請がなされた日の翌日」は、「その承認の申請がなされ
    た日」であるので誤り。

D × 出向期間が長くなったとしても出向元事業主との雇用関係が継続してい
    る限り被保険者たる資格を喪失しないので誤り。

E × 雇用保険被保険者となるのは、「雇用契約の成立の日」ではなく、
    「雇用関係に入った最初の日」であるので誤り。なお、「雇用関係」と
    は、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、そ
    の提供した労働の対償として賃金等を受けている関係をいい、服務の態
    様、賃金支払の実態等から総合的に判断されるものである。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=262
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日久しぶりに山に登ってきました。
まだ紅葉には早かったですが、すすきがあたり一面で
そこに冷たい風が吹いてとても気持ちが良かったです。

ずっと机に向かってパソコンと睨めっこ状態ですと肩が
異常にこって仕方がないのですが
不思議なもので自然の中いると嘘のように肩こりがなく
なります。
いい空気にいい景色。これが効くのかもしれません。
こういう気分転換は必要ですね。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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