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改正労働契約法と改正高年齢者等雇用安定法が企業と労働者に及ぼ

平成25年1月15日 第112号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1. 改正労働契約法と改正高年齢者等雇用安定法が企業と労働者に及ぼす影響の考察
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改正労働契約法と改正高年齢者雇用安定法が企業と労働者に及ぼす影響の考察

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1.はじめに

明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

さて、今年は大きな法改正が施行される年です。
以下の2つの改正法が雇用関係に大きなインパクトがあると思われます。
今回はこの改正法が企業と労働者にどの様な影響を及ぼすのかを掘り下げてみ
たいと思います。

労働契約法 ・・・ 平成25年4月1日から初めて更新される労働契約が5
年を超えた場合、労働者の申し込みにより期間の定めの
無い労働契約になる等

高年齢者等雇用安定法 ・・・ 定年時の再雇用対象者を選定出来る措置の廃止

2.労働契約法の改正により格差が広がる

労働者保護を目的につくられた法律は、結果的に労働者の不利益を招く事が多
いのです。

これは厚生労働行政が「人事」という視点のみで施策を進めているからなのです。
人事というのは経営の中にあるものです。
経営があって人事があるのです。
人事があって経営があるのではありません。

経済の中に企業が存在し、その複数あるマネジメントの一つが人事であるとい
う現実を忘れてはいけません。

今回の労働契約法の改正も、労働者に不利益な事態を及ぼす可能性が高い内容
となっています。

具体的な改正内容をまずお話ししましょう。
労働契約法が改正され、平成25年4月1日より初めて更新される有期雇用
労働契約が5年を超えた場合には、労働者の申し込みにより期間の定めの無い
労働契約となります。

この改正内容はどの様な不利益を労働者に及ぼすのでしょうか。

それは単純作業に従事する労働者は5年で転職しなければならないという事態
になりかねないという事です。

企業が単純作業に従事する労働者採用する場合には、この改正法に対する対
策として、その求人内容は5年を超える契約の更新はないことを原則とするで
しょう。

求人内容が5年を超える契約の更新はないとなっており、労働契約書にも同様
の文言があれば最後の契約が満了した時点で、契約期間満了により退職となり
ます。

この5年間を通じて、能力がある労働者については準社員等で期間の定めの無
労働契約を締結する事も可能です。

しかし契約更新の上限が労働契約内容となっている場合には、選ばれなかった
労働者は期間満了で退職しなければなりません。

企業の体力は消耗していますから、この様な制度をつくっていく事も考えられ
るでしょう。

この改正法と併せて、衆議院の解散で廃案となりましたが、仮に厚生年金の適
用者が週20時間労働の労働者まで拡大されたと想定した場合、企業は一週20
時間未満の労働契約を締結するでしょう。

実際に小売業では厚生年金法の改正を見越して、一週20時間未満の労働契約
採用する企業が増えています。

これが実現すると、単純労働に従事する労働者は、まず一週20時間未満で働
く。
選別されてフルタイムで働くようになっても、5年という壁を越えなくてはな
りません。
普通に働きたくても、超えるべきハードルがたくさんあるのです。

そしてもう一つ大きな問題があります。
最低賃金の上昇です。

東京都を例にあげると、平成19年に719円であった最低賃金が平成24年
には850円になりました。

5年間で131円も引き上げられたのです。

経済状況が悪化しているにもかかわらずです。

拘束時間の長い業種では最低賃金ギリギリの賃金設定が行われており、小売業、
外食業、運送業などは賃金の上昇を負担出来なくなってきています。

今年も生活保護費をベンチマークに最低賃金を改定するという現行の仕組みが
改められなければ、最低賃金額は昨年同様に上昇するでしょう。

最低賃金の上昇により、今まで5人でやっていた仕事を4人で行うという業務
の効率化に取り組んでいる企業は少なくありません。

最低賃金の上昇により正規雇用労働者賞与が減ります。
加えて人員の合理化により求人数は減少してきます。

格差社会を推進する結果となるようにしか思えません。

3.高年齢者等雇用安定法改正によりどうなるのか

若年層の雇用対策は急務です。
制度というよりも教育に重点を置いた施策が望まれると思います。

そして政府は女性の雇用促進、待遇改善を進めるべくポジティブアクションを
積極的に行おうとしています。

そして高年齢者の雇用については年金の支給開始年齢に併せて企業に雇用責任
を求めました。

雇用政策についてはどの年齢層に対しても企業に雇用促進を促す総花的なもの
であり、その効果については疑問を感じます。

高年齢者の雇用は現役世代からの延長ですから、これは対象者が多いのです。

現在の経済環境では人員を増やせる企業は限られていますから、高年齢者の雇
用が延長されると、その他の年齢層の雇用が減ります。

次に定年退職した労働者にも影響が生じます。

高年齢者雇用安定法により定年は60歳以上となっています。
60歳で定年をして、1年ごとに更新をしている企業が多いです。
65歳まで再雇用をすると有期雇用で5年が経過します。

ここで問題となるのは労働契約法

労働契約法は、有期雇用者も平成25年4月1日以降に更新を迎えた契約から
5年を超えて更新をすると、労働者の申し込みにより期間の定めの無い労働契
約になります。

ですから60歳で定年をして、65歳で再雇用の終了を迎えて場合、特に会社
に残ってもらいたいと会社がその労働者を、65歳以降の雇用延長を行えば、
その労働契約は期間の定めの無い労働契約となってしまうのです。

この年齢層には労働契約法の例外措置を設けるべきだと思いますが、改正法で
はその様な取り扱いは出来ません。
やる気のある高齢者の職場を奪うかたちとなるのです。

結果として労働者の為にならない改正案だと思います。

4.まとめ

企業の対策は本稿を読んで頂ければヒントはあると思います。
しかし、労働者の格差を敢えて推進するような政策をなぜ行うのか。
これは人事という視点でしか政策を考えていない事が原因だと考えます。
企業は経済の中に存在している。
これは事実です。
経済活動が活発になる事が労働者保護につながるのです。
労働者が元気になる事が幸せな事なのです。
人事という狭い視点のみで考えていれば、結果として労働者が不利益になる政
策を、労働者保護につながると思ってしまうのです。
そろそろ我が国の雇用政策も広い視点で、他の要因も考えて政策を考えていか
なければならないと思います。

企業の社会的負担は限界を超えています。
中小企業でも持続可能な社会的負担を考えて行かなければ我が国の経済はます
ます悪くなっていくでしょう。
何兆円もの売り上げがある企業と、数人の企業が同じルールであるという事が
無理のある事なのかもしれません。

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