2013年2月23日号 (no. 719)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【付与された日数の5日を超える部分か。それとも残日数の5日を超える部分か。】
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■5日を超える部分の
有給休暇。どの5日か。
有給休暇は自由に利用するだけでなく、計画的に利用するような仕組みを導入することもできる。
有給休暇の計画付与というもので、本来は取得申請に応じて休暇を使うけれども、会社側で休暇を一定のルールに基づいて利用するように仕組みを作り、休暇の利用を促進できる。
労働基準法39条5項には、「
使用者は、当該
事業場に、
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による
有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による
有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより
有給休暇を与えることができる。」と書かれていて、この条文に基づいて休暇を計画消化できる。
ここで、条文の中に、「5日を超える部分については」という部分を見つけることができる。この「5日を超える部分」とは、どういう意味なのか。
有給休暇の残日数で5日を超える部分か。それとも、付与される
有給休暇の日数で5日を超える部分か。
上記のように、2通りの解釈ができるように思える。
もし、残日数で5日を超える部分と考えると、以下のようになる。
6か月時点で、休暇が10日残っているならば、5日が自由利用で5日が計画利用。
1年6か月時点で、休暇が21日残っているならば、5日が自由利用で16日が計画利用。
2年6か月時点で、休暇が17日残っているならば、5日が自由利用で12日が計画利用。
一方、付与される日数で5日を超える部分と考えると、以下のようになる。
取得する休暇が10日ならば、5日が自由利用で5日が計画利用。
取得する休暇が11日ならば、5日が自由利用で6日が計画利用。
取得する休暇が12日ならば、5日が自由利用で7日が計画利用。
取得する休暇が20日ならば、5日が自由利用で15日が計画利用。
両者を比較すると、随分と結果が変わりますね。
では、どちらの解釈が正しいのか。
■条文に答えがある。
「、、、これらの規定による
有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、、、」という部分を読むと、これらの規定というのは、39条の1項から3項までのことだから、「これらの規定によって付与される
有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、、、」と解釈するのが正しいと判断できる。
よって、「累積した残日数のうち5日を超える部分」とは読めない。ということは、休暇を10日取得したとすると、5日を超える5日分が計画取得の対象になると考えるべき。つまり、残日数ではなく、取得日数を基準に5日を超える部分ということ。
先ほど示した後者の解釈、
取得する休暇が10日ならば、5日が自由利用で5日が計画利用。
取得する休暇が11日ならば、5日が自由利用で6日が計画利用。
取得する休暇が12日ならば、5日が自由利用で7日が計画利用。
取得する休暇が20日ならば、5日が自由利用で15日が計画利用。
この考え方が正しいということになる。
「5日を超える休暇は計画消化できる」と考えていると、残日数で5日を超えた部分であると誤解しかねない。
有給休暇の残りが19日だとして、5日を引いた14日が計画消化の対象だと思ってしまうと、間違いになる。
ただ、上記の解釈だと、付与された時点で、計画休暇として一部がロックされると考える。つまり、5日までが自由利用部分で、残りが計画消化の部分なのだから、内訳を把握していないといけないわけです。何だかギコチナイ感じがしますよね。
自由利用部分と計画消化部分を分けて把握している人はどれくらいいるのでしょうか。おそらく
給与明細には残日数しか書いていないのではないかと思います。
となると、自由に利用できる残日数と計画付与休暇の残日数それぞれを表示しないといけなくなるのではないか。
ただ、計画付与といっても、5日を超えた部分すべてを実際に計画消化するわけではないでしょうし、休暇を付与するタイミングと休暇を計画消化するタイミングを一斉にしているならば、あえて休暇の内訳を知らなくてもいいのかもしれない。
しかし、本人が計画消化前に休暇を使い切ってしまったらどうするのか。この可能性は低いだろうけれども、あり得ない状況ではない。計画対象の日数(付与された日数のうち5日を超える部分)はロックして自由に利用できないようにするのか。それとも、特に制約はせず、使いきってしまった場合でも、計画休暇の対象からその人を外して対処するのか。
また、計画利用できる休暇が7日あるとしても、実際に計画消化した休暇が4日だったとして、残りの3日はどうするのか。次回の計画休暇にするのか、それとも自由利用の休暇に含めて扱うのか。
休暇を計画消化するとなると、上記のように考えるべきポイントがいくつかあります。一斉に休暇を消化できる点は長所ですが、細かな調整が必要な点が玉にキズですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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本日のテーマ【付与された日数の5日を超える部分か。それとも残日数の5日を超える部分か。】
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■5日を超える部分の有給休暇。どの5日か。
有給休暇は自由に利用するだけでなく、計画的に利用するような仕組みを導入することもできる。
有給休暇の計画付与というもので、本来は取得申請に応じて休暇を使うけれども、会社側で休暇を一定のルールに基づいて利用するように仕組みを作り、休暇の利用を促進できる。
労働基準法39条5項には、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」と書かれていて、この条文に基づいて休暇を計画消化できる。
ここで、条文の中に、「5日を超える部分については」という部分を見つけることができる。この「5日を超える部分」とは、どういう意味なのか。
有給休暇の残日数で5日を超える部分か。それとも、付与される有給休暇の日数で5日を超える部分か。
上記のように、2通りの解釈ができるように思える。
もし、残日数で5日を超える部分と考えると、以下のようになる。
6か月時点で、休暇が10日残っているならば、5日が自由利用で5日が計画利用。
1年6か月時点で、休暇が21日残っているならば、5日が自由利用で16日が計画利用。
2年6か月時点で、休暇が17日残っているならば、5日が自由利用で12日が計画利用。
一方、付与される日数で5日を超える部分と考えると、以下のようになる。
取得する休暇が10日ならば、5日が自由利用で5日が計画利用。
取得する休暇が11日ならば、5日が自由利用で6日が計画利用。
取得する休暇が12日ならば、5日が自由利用で7日が計画利用。
取得する休暇が20日ならば、5日が自由利用で15日が計画利用。
両者を比較すると、随分と結果が変わりますね。
では、どちらの解釈が正しいのか。
■条文に答えがある。
「、、、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、、、」という部分を読むと、これらの規定というのは、39条の1項から3項までのことだから、「これらの規定によって付与される有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、、、」と解釈するのが正しいと判断できる。
よって、「累積した残日数のうち5日を超える部分」とは読めない。ということは、休暇を10日取得したとすると、5日を超える5日分が計画取得の対象になると考えるべき。つまり、残日数ではなく、取得日数を基準に5日を超える部分ということ。
先ほど示した後者の解釈、
取得する休暇が10日ならば、5日が自由利用で5日が計画利用。
取得する休暇が11日ならば、5日が自由利用で6日が計画利用。
取得する休暇が12日ならば、5日が自由利用で7日が計画利用。
取得する休暇が20日ならば、5日が自由利用で15日が計画利用。
この考え方が正しいということになる。
「5日を超える休暇は計画消化できる」と考えていると、残日数で5日を超えた部分であると誤解しかねない。有給休暇の残りが19日だとして、5日を引いた14日が計画消化の対象だと思ってしまうと、間違いになる。
ただ、上記の解釈だと、付与された時点で、計画休暇として一部がロックされると考える。つまり、5日までが自由利用部分で、残りが計画消化の部分なのだから、内訳を把握していないといけないわけです。何だかギコチナイ感じがしますよね。
自由利用部分と計画消化部分を分けて把握している人はどれくらいいるのでしょうか。おそらく給与明細には残日数しか書いていないのではないかと思います。
となると、自由に利用できる残日数と計画付与休暇の残日数それぞれを表示しないといけなくなるのではないか。
ただ、計画付与といっても、5日を超えた部分すべてを実際に計画消化するわけではないでしょうし、休暇を付与するタイミングと休暇を計画消化するタイミングを一斉にしているならば、あえて休暇の内訳を知らなくてもいいのかもしれない。
しかし、本人が計画消化前に休暇を使い切ってしまったらどうするのか。この可能性は低いだろうけれども、あり得ない状況ではない。計画対象の日数(付与された日数のうち5日を超える部分)はロックして自由に利用できないようにするのか。それとも、特に制約はせず、使いきってしまった場合でも、計画休暇の対象からその人を外して対処するのか。
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休暇を計画消化するとなると、上記のように考えるべきポイントがいくつかあります。一斉に休暇を消化できる点は長所ですが、細かな調整が必要な点が玉にキズですね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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