• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

健康診断は福利厚生費?給与?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
            ~得する税務・会計情報~         第170号
           
             【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

           ~健康診断福利厚生費?給与?~

私見になるかも知れませんが、会社にとって最も大切な財産はヒト
だと思っています。
ゆえに、共に働いている職員の健康管理をすることは企業として重
要なことです。
また、事業者には労働者に対する健康診断の実施が義務付けられて
います(労働安全衛生法第66条)。
では、会社が健康診断や人間ドックを受診させ、係る費用を負担し
た場合の経理処理はどうなるのでしょうか?
当然に福利厚生費として処理され、給与課税されることはないので
しょうか?
結論としては、以下の要件を備えていれば福利厚生費として処理す
ることが出来ます(所得税法基本通達36-39)。

1.全社員を健康診断の対象者としなければなりません。
  全社員にかえて、一定年齢(35歳、40歳など)以上の人を対象
  とすることができます。
  ただし、その場合でも、その年齢以上のすべての人を対象とす
  る必要があります。

2.社員全員分の費用を会社が負担することが必要です。

3.著しく多額と認められないことが必要です。

課税庁としても健康診断の受診自体は肯定するものの、無制限に認
めると特定役員のみの高額な医療費まで法人経費にされることを懸
念し、上記の制限を設けたものと想定されます。いずれにしても、
定期的な健康診断・人間ドックの受診により社員全員の健康管理に
努めたいものです。

最後に、消費税に関して、自由診療については課税仕入れとなり、
社会保険診療は非課税仕入れになります。

 
****************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
****************************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
****************************************************************

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP