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残業時間とは-1

≪ 残業の法律知識 ≫ についてお送りしています。

残業代の計算方法が正しいかご確認を!

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残業単価

(1)時間外労働

  1週40時間又は1日8時間を超える労働→時間単価の125%

(2)休日労働

  週1回の休日に行った労働→時間単価の135%

(3)深夜労働

  午後10時から午前5時までの間に行った労働→時間単価の25%



法定労働時間所定労働時間

これまで「1週40時間又は1日8時間を超える労働」という言葉
が何度か登場してきましたが、この1週40時間又は1日8時間を
法定労働時間」といいます。

これに対して、「所定労働時間」というのは会社で定めた労働時間
のことをいいます。例えば、勤務時間が9時から17時、休憩が1
時間と定めている会社の所定労働時間は7時間となります。

そして、労働基準法で規定されているのは、法定労働時間(1週4
0時間又は1日8時間)を超えたときは125%の残業代(時間外
労働手当)を支払いなさいとなっているだけで、所定労働時間は超
えるが法定労働時間内の労働時間(7~8時間)については割増し
(125%)で支払う必要はありません。→100%で構いません。

ただし、これは労働基準法をベースにした考え方であって、就業規
則や雇用契約従業員にとって有利な取決めをしている場合は、そ
ちらが優先されますのでご注意ください。


▼もう少し、具体的に見てみましょう。

例えば、1日の所定労働時間が7時間で隔週二日で休日を与えてい
る会社があったとします。

(1)休日が2日(土日)ある週

      実働時間
  日・・・ 休
  月・・・7時間
  火・・・7時間
  水・・・9時間
  木・・・7時間
  金・・・7時間
  土・・・ 休

水曜日に2時間残業したようですが、労働基準法をベースに考える
と、この週の時間外労働は何時間でしょうか?このとき、2つの視
点からチェックしなければなりません。

a.1日8時間を超えたか・・・・1時間
b.1週40時間を超えたか・・・なし

したがって、1時間分については125%の残業代時間外労働
当)の支給が必要です。そして、7時間~8時間までの1時間分に
ついては、労働基準法では125%ではなく100%で構いません。

ただし、このような計算をするのは面倒なので、一般的には就業規
則で、所定労働時間を超えた分については割増しで残業代を支払う
ことにしている会社がほとんどです。


次回は、休日が1日の週ではどうなるのか、お送りします。


今回は以上です。


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〒599-8238 大阪府堺市土師町1-23-20-301
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