≪ 残業の法律知識 ≫ についてお送りしています。
残業代の計算方法が正しいかご確認を!
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■
残業単価
(1)
時間外労働
1
週40時間又は1日8時間を超える労働→
時間単価の125%
(2)
休日労働
週1回の
休日に行った労働→
時間単価の135%
(3)
深夜労働
午後10時から午前5時までの間に行った労働→
時間単価の25%
■
法定労働時間と
所定労働時間
これまで「1週40時間又は1日8時間を超える労働」という言葉
が何度か登場してきましたが、この1週40時間又は1日8時間を
「
法定労働時間」といいます。
これに対して、「
所定労働時間」というのは会社で定めた
労働時間
のことをいいます。例えば、
勤務時間が9時から17時、
休憩が1
時間と定めている会社の
所定労働時間は7時間となります。
そして、
労働基準法で規定されているのは、
法定労働時間(1週4
0時間又は1日8時間)を超えたときは125%の
残業代(時間外
労働手当)を支払いなさいとなっているだけで、
所定労働時間は超
えるが
法定労働時間内の
労働時間(7~8時間)については割増し
(125%)で支払う必要はありません。→100%で構いません。
ただし、これは
労働基準法をベースにした考え方であって、就業規
則や
雇用契約で
従業員にとって有利な取決めをしている場合は、そ
ちらが優先されますのでご注意ください。
▼もう少し、具体的に見てみましょう。
例えば、1日の
所定労働時間が7時間で隔週二日で
休日を与えてい
る会社があったとします。
(1)
休日が2日(土日)ある週
実働時間
日・・・ 休
月・・・7時間
火・・・7時間
水・・・9時間
木・・・7時間
金・・・7時間
土・・・ 休
水曜日に2時間残業したようですが、
労働基準法をベースに考える
と、この週の
時間外労働は何時間でしょうか?このとき、2つの視
点からチェックしなければなりません。
a.1日8時間を超えたか・・・・1時間
b.1週40時間を超えたか・・・なし
したがって、1時間分については125%の
残業代(
時間外労働手
当)の支給が必要です。そして、7時間~8時間までの1時間分に
ついては、
労働基準法では125%ではなく100%で構いません。
ただし、このような計算をするのは面倒なので、一般的には就業規
則で、
所定労働時間を超えた分については割増しで
残業代を支払う
ことにしている会社がほとんどです。
次回は、
休日が1日の週ではどうなるのか、お送りします。
今回は以上です。
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【発行元】キノシタ
社会保険労務士事務所 木下貴雄
〒599-8238 大阪府堺市土師町1-23-20-301
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URL
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■残業単価
(1)時間外労働
1週40時間又は1日8時間を超える労働→時間単価の125%
(2)休日労働
週1回の休日に行った労働→時間単価の135%
(3)深夜労働
午後10時から午前5時までの間に行った労働→時間単価の25%
■法定労働時間と所定労働時間
これまで「1週40時間又は1日8時間を超える労働」という言葉
が何度か登場してきましたが、この1週40時間又は1日8時間を
「法定労働時間」といいます。
これに対して、「所定労働時間」というのは会社で定めた労働時間
のことをいいます。例えば、勤務時間が9時から17時、休憩が1
時間と定めている会社の所定労働時間は7時間となります。
そして、労働基準法で規定されているのは、法定労働時間(1週4
0時間又は1日8時間)を超えたときは125%の残業代(時間外
労働手当)を支払いなさいとなっているだけで、所定労働時間は超
えるが法定労働時間内の労働時間(7~8時間)については割増し
(125%)で支払う必要はありません。→100%で構いません。
ただし、これは労働基準法をベースにした考え方であって、就業規
則や雇用契約で従業員にとって有利な取決めをしている場合は、そ
ちらが優先されますのでご注意ください。
▼もう少し、具体的に見てみましょう。
例えば、1日の所定労働時間が7時間で隔週二日で休日を与えてい
る会社があったとします。
(1)休日が2日(土日)ある週
実働時間
日・・・ 休
月・・・7時間
火・・・7時間
水・・・9時間
木・・・7時間
金・・・7時間
土・・・ 休
水曜日に2時間残業したようですが、労働基準法をベースに考える
と、この週の時間外労働は何時間でしょうか?このとき、2つの視
点からチェックしなければなりません。
a.1日8時間を超えたか・・・・1時間
b.1週40時間を超えたか・・・なし
したがって、1時間分については125%の残業代(時間外労働手
当)の支給が必要です。そして、7時間~8時間までの1時間分に
ついては、労働基準法では125%ではなく100%で構いません。
ただし、このような計算をするのは面倒なので、一般的には就業規
則で、所定労働時間を超えた分については割増しで残業代を支払う
ことにしている会社がほとんどです。
次回は、休日が1日の週ではどうなるのか、お送りします。
今回は以上です。
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