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定年退職は会社都合?

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    女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                   平成25年12月3日 第131号
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 こんにちは!
 特定社会保険労務士の長沢有紀です。

12月に入り、今年もあと1ヶ月で終わってしまいます。
 本当に早すぎて焦ってしまいますよね。(特にこの年になると…笑)

 今年は「仕事以外に打ち込めるものを作りたい!」というのが、
 私の大きな目標でした。
 
 20代半ばで開業をして、その後結婚をして育児もあり
「趣味」なんて考えている余裕もありませんでした。
 日々生きていくだけで精一杯という状態でしたが、
 そういう生活に疲れ果ててしまい、
 なんか悲しくなってきてしまったんです(笑)

 …ということで、まず最初に夏に始めたのが「バイオリン」です。
 通う時間はないですし、独学は無理な難しい楽器ですので、
 週一ペースで先生に来ていただいています。
 
 音を出すだけでも難しく、ギーギーすごい音になってしまいますし、
 (人気ドラマ「リーガルハイ」の古美門弁護士の弾く
  ひどくヘタなバイオリンが、今の私の実力とそっくりです!)
 ギターと違い、指を押さえる場所に印もなく、
 お先真っ暗状態でしたが、最近では少しレパートリーが増えてきました。

 今はクリスマスに向けて「歓びの歌」「クリスマスキャロル」を
 練習中です!(誰も聞いてくれなそう…)

 家族もひどい騒音に迷惑そうな顔をしていまして、
 いつご近所からクレームがくるかドキドキしていますが、
 楽しくがんばっています!

 今バイオリンも含めて(オトコを除き?)3つの趣味がありますが、
 また順番にご紹介させていただきます!
 
 
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定年退職は会社都合? 』


  2013年4月1日より、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、
離職証明書の書式が変更になりました。

離職理由欄に「2.定年によるもの」という単独の項目が追加され、
更に具体的な離職理由を記載するようになっています。

一口に「定年退職」と言っても色々なケースがあり、
理由によっては基本手当の給付日数にも大きく関わってきます。
(「特定受給資格者」「特定理由離職者」については前回参照 ↓ )
http://archive.mag2.com/0000175415/20130821090000000.html

そこで今回の改正による変更点も踏まえて、具体例を見てみましょう。

1、定年時に、継続雇用を希望せず離職した場合
   ⇒定年による離職(受給資格者)

2、継続雇用を希望したが、就業規則等で定める解雇事由等に該当した為、
離職した場合 
  ⇒定年による離職(特定受給資格者)

3、継続雇用を希望したが、2013年3月31日以前に労使協定により定めた
継続雇用制度の対象となる高年齢者係る基準に該当しなかった為、
離職した場合 
   ⇒定年による離職(受給資格者)

4、定年後の継続雇用の終了年数に達し、離職した場合 
  ⇒契約期間満了(受給資格者)

5、継続雇用後、直前の契約更新時に雇止め通知がされておらず、
契約更新の確約がない場合で、契約更新を希望したが雇止めとなった場合
  ⇒契約期間満了(特定理由離職者)

6、継続雇用後3年以上雇用され、直前の契約更新時に雇止め通知があり、
更新回数1回以上で更新を希望したが雇止めとなった場合
  ⇒契約期間満了(特定受給資格者) 

7、事業主が必要な高年齢雇用確保措置を講じていなかった場合
  ⇒事業主都合退職(特定受給資格者)

8、その他、賃金や職種など継続雇用労働条件が折り合わない場合
  ⇒個別のケースにより判断

上記1から3の離職理由は、全て同じ「定年による離職」ですが、
2と3はどちらも継続雇用を希望しているにも関わらず、
「特定受給資格者」に該当するのは2の場合のみになります。

同様に4から6も全て離職理由は「契約期間満了」ですが、
雇止め通知の有無・契約更新の回数・通算契約期間等により、
「特定受給資格者」に該当するかどうかが判断されます。

一見同じような理由でも、離職証明書を作成する際は個別に
きちんと把握しておく必要がありますね。

そして更に重要なポイント、そもそも定年退職とは
  「事業主都合」なのでしょうか。
会社側が決めたルールなのだから、会社都合=事業主都合になると
思ってる方が多いのですが、実はほとんどの場合、
「事業主都合」にはなりません。

上記で言うと1から6は全て、資格喪失届の喪失原因は
「2.事業主の都合による離職以外の離職」となります。

「3.事業主の都合による離職」にあてはまるのは、
上記で言うと7(場合によっては8)だけなんですね。

「事業主都合」と判断されるかどうかは、助成金の受給等に
関わってくる事もありますので、十分注意が必要です。

今後高齢者の退職が増え、様々なケースが出てくる事が予想されますので、
迷ったらお近くのハローワークへお問い合わせ下さい。

   
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~長沢有紀オフィシャルサイト~

              
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   http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20131003.html    

 ・  「どんな年上部下でも一緒に働きたくなる上司のルール」(青春出版社)
   社会保険労務士 浜村友和先生
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 ・  「社員が会社のために働きたくなる51のこと」(あさ出版)
   吉田和彦さん
   http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20130824.html  
 

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 【 編集後記 】


 お仕事は…(普通仕事のことが前書きで、趣味が編集後記ですよね!)

 事務所体制をさらに強化をしたいと、外部講師の方にきていただいて
 研修等を時間をかけて豪華に?やっています。

 でも、研修を数回行っただけでは定着しませんね。
 それをどういかしていくか(実行)
 そして「復習」をしなければ、すぐに忘れてしまい意味がないと思いました。
 
 私自信も職員さんのこととしてではなく
 「自分のこと」として受け止めていかなければならないと強く感じ、
 いっしょに参加しても、汗も恥もかいています。

 秋は講演もたくさんご依頼いただました。
、今年は実務的なテーマが多く、秋は
 タクシー、ディーラー、クレーンの業界団体で
 お話しさせていただきましたが、業種的に想像がつく通り
 男性ばかりで、心の中でにやけていました(笑)

 でも何より、別件ですが今回初体験の大手企業での「セクハラ研修」は、
 数百人規模の大掛かりなものでありながら、
 男性の顔が全員引きつり、女性は必死に笑いをこらえていて
 セクハラギリギリのとんでもない研修となりました!

 
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
      代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
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