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女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】
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平成25年12月3日 第131号
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こんにちは!
特定社会保険労務士の長沢有紀です。
12月に入り、今年もあと1ヶ月で終わってしまいます。
本当に早すぎて焦ってしまいますよね。(特にこの年になると…笑)
今年は「仕事以外に打ち込めるものを作りたい!」というのが、
私の大きな目標でした。
20代半ばで開業をして、その後結婚をして育児もあり
「趣味」なんて考えている余裕もありませんでした。
日々生きていくだけで精一杯という状態でしたが、
そういう生活に疲れ果ててしまい、
なんか悲しくなってきてしまったんです(笑)
…ということで、まず最初に夏に始めたのが「バイオリン」です。
通う時間はないですし、独学は無理な難しい楽器ですので、
週一ペースで先生に来ていただいています。
音を出すだけでも難しく、ギーギーすごい音になってしまいますし、
(人気ドラマ「リーガルハイ」の古美門弁護士の弾く
ひどくヘタなバイオリンが、今の私の実力とそっくりです!)
ギターと違い、指を押さえる場所に印もなく、
お先真っ暗状態でしたが、最近では少しレパートリーが増えてきました。
今はクリスマスに向けて「歓びの歌」「クリスマスキャロル」を
練習中です!(誰も聞いてくれなそう…)
家族もひどい騒音に迷惑そうな顔をしていまして、
いつご近所からクレームがくるかドキドキしていますが、
楽しくがんばっています!
今バイオリンも含めて(オトコを除き?)3つの趣味がありますが、
また順番にご紹介させていただきます!
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『 定年退職は会社都合? 』
2013年4月1日より、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、
離職証明書の書式が変更になりました。
離職理由欄に「2.定年によるもの」という単独の項目が追加され、
更に具体的な離職理由を記載するようになっています。
一口に「定年退職」と言っても色々なケースがあり、
理由によっては基本手当の給付日数にも大きく関わってきます。
(「特定受給資格者」「特定理由離職者」については前回参照 ↓ )
http://archive.mag2.com/0000175415/20130821090000000.html
そこで今回の改正による変更点も踏まえて、具体例を見てみましょう。
1、定年時に、継続雇用を希望せず離職した場合
⇒定年による離職(受給資格者)
2、継続雇用を希望したが、就業規則等で定める解雇事由等に該当した為、
離職した場合
⇒定年による離職(特定受給資格者)
3、継続雇用を希望したが、2013年3月31日以前に労使協定により定めた
継続雇用制度の対象となる高年齢者係る基準に該当しなかった為、
離職した場合
⇒定年による離職(受給資格者)
4、定年後の継続雇用の終了年数に達し、離職した場合
⇒契約期間満了(受給資格者)
5、継続雇用後、直前の契約更新時に雇止め通知がされておらず、
契約更新の確約がない場合で、契約更新を希望したが雇止めとなった場合
⇒契約期間満了(特定理由離職者)
6、継続雇用後3年以上雇用され、直前の契約更新時に雇止め通知があり、
更新回数1回以上で更新を希望したが雇止めとなった場合
⇒契約期間満了(特定受給資格者)
7、事業主が必要な高年齢雇用確保措置を講じていなかった場合
⇒事業主都合退職(特定受給資格者)
8、その他、賃金や職種など継続雇用の労働条件が折り合わない場合
⇒個別のケースにより判断
上記1から3の離職理由は、全て同じ「定年による離職」ですが、
2と3はどちらも継続雇用を希望しているにも関わらず、
「特定受給資格者」に該当するのは2の場合のみになります。
同様に4から6も全て離職理由は「契約期間満了」ですが、
雇止め通知の有無・契約更新の回数・通算契約期間等により、
「特定受給資格者」に該当するかどうかが判断されます。
一見同じような理由でも、離職証明書を作成する際は個別に
きちんと把握しておく必要がありますね。
そして更に重要なポイント、そもそも定年退職とは
「事業主都合」なのでしょうか。
会社側が決めたルールなのだから、会社都合=事業主都合になると
思ってる方が多いのですが、実はほとんどの場合、
「事業主都合」にはなりません。
上記で言うと1から6は全て、資格喪失届の喪失原因は
「2.事業主の都合による離職以外の離職」となります。
「3.事業主の都合による離職」にあてはまるのは、
上記で言うと7(場合によっては8)だけなんですね。
「事業主都合」と判断されるかどうかは、助成金の受給等に
関わってくる事もありますので、十分注意が必要です。
今後高齢者の退職が増え、様々なケースが出てくる事が予想されますので、
迷ったらお近くのハローワークへお問い合わせ下さい。
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・ 「ブラックホール社員がベンチャーを飲み込む」(労働調査会)
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・ 「即効即決!驚異のテレアポ成功術」(同文舘出版)
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・ 「どんな年上部下でも一緒に働きたくなる上司のルール」(青春出版社)
社会保険労務士 浜村友和先生
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・ 「社員が会社のために働きたくなる51のこと」(あさ出版)
吉田和彦さん
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20130824.html
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【 編集後記 】
お仕事は…(普通仕事のことが前書きで、趣味が編集後記ですよね!)
事務所体制をさらに強化をしたいと、外部講師の方にきていただいて
研修等を時間をかけて豪華に?やっています。
でも、研修を数回行っただけでは定着しませんね。
それをどういかしていくか(実行)
そして「復習」をしなければ、すぐに忘れてしまい意味がないと思いました。
私自信も職員さんのこととしてではなく
「自分のこと」として受け止めていかなければならないと強く感じ、
いっしょに参加しても、汗も恥もかいています。
秋は講演もたくさんご依頼いただました。
、今年は実務的なテーマが多く、秋は
タクシー、ディーラー、クレーンの業界団体で
お話しさせていただきましたが、業種的に想像がつく通り
男性ばかりで、心の中でにやけていました(笑)
でも何より、別件ですが今回初体験の大手企業での「セクハラ研修」は、
数百人規模の大掛かりなものでありながら、
男性の顔が全員引きつり、女性は必死に笑いをこらえていて
セクハラギリギリのとんでもない研修となりました!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀
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