2014年4月4日号 (no. 813)
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本日のテーマ【改造車で
通勤すると
解雇されるかも。】
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■自分のクルマで
通勤しているだけでもアウト。
(引用開始)
改造車で
通勤:女子高講師の
解雇無効請求認めず 横浜地裁
http://mainichi.jp/select/news/20140329k0000m040016000c.html
白鵬女子高(横浜市鶴見区)の専任講師だった男性が、学校を運営する白鵬女子学院を相手に
解雇無効を求めた訴訟で、横浜地裁は27日、請求を棄却した。阿部正幸裁判長は「教員としての適性、能力を欠くとした判断が不合理とは言えない」と判断した。
判決によると、男性は2012年4月から1年間の専任講師
契約を同校と結んだ。改造車で
通勤したり、撮影した女子生徒の写真を見せびらかしたりしたとして、
契約更新は認められなかった。
男性は「事実に反する」と主張したが、判決は、改造車の排気音が通常の2倍で、写真を見せたのも事実と認定。「学校が生徒との関係に細心の注意を払っていることを考えると、教員として不適切な行動と言わざるを得ない」と指摘した。
(引用終了)
高校の教師が職場である高校へ改造した自家用車で
通勤していたため、高校から
雇用契約を解除されたというお話です。
改造車の排気音が通常の2倍ということなので、マフラーを純正外のものに取り替えて乗っていたのでしょうね。たまに見ますよね、道路をブォーンと大きな音をたてて車高の低いクルマが走り抜けていく光景を。
車好きな人は改造車とは表現せず、カスタム車と表現するのでしょうが、好きな人にはたまらないのでしょうね。車高を低くして、マフラーを変えて、ウーファーシステムを変えて、自分好みのクルマに変えて楽しむ。
さて、もしあなたが高校生だとして、カスタム車で
通勤してくる先生に対しどういう印象を持つでしょうか。
男子生徒ならば、「おっ! カッケー」と思ったり、どんな車なのか近づいて詳しく見たりと、肯定的に捉える人もいるかもしれませんね。
しかし、生徒の親、いわゆるPTAの人たちはどう反応するでしょう。
おそらく、良い印象は持たないのではないか。私はそう想像します。
■職業ごとにイメージ、カラー、価値観が違う。
職業というのは、それぞれにイメージというものがあって、そういうイメージに合うように身なりや立ち振舞を整えます。
カスタム車に乗っている人のイメージというと、ヤンキーや不良青年という印象を持つのではないでしょうか。おそらく、真面目な人がカスタム車に乗っているとイメージするのは難しいでしょう。
一方、高校の先生に対してはどういうイメージかというと、教師ですから、真面目、誠実、正直、キチンとしている、そういう印象を持ちますよね。中には、ヤンキー先生というような風変わりな方もいらっしゃいますが、そういうかたはおそらく例外だと思います。
「カスタム車に乗っている人のイメージ」と「高校の先生というイメージ」この両者がマッチしないため、上記のニュースで登場した専任講師は
雇用契約を解除されたのでしょう。
裁判になったのは、おそらく不当
解雇という点で争ったのかもしれませんが、カスタム車と高校の先生ではあまりにイメージが違いますので、高校が専任講師を
解雇したのは妥当と考えるべきです。
1年の
有期雇用契約だったようですので、おそらく1年の期間内に、何度となく注意をして、さらに警告もしたはずですが、それでも本人がカスタム車で
通勤することをやめなかったので、やむを得ず
契約を更新せず終了させた。そういう流れなのだろうと思います。
もし、自動車整備工場で働く人やガソリンスタンドで働く人ならば、カスタム車で
通勤しても
解雇されることはなかったかもしれません。
職業のイメージとカスタム車のイメージにさほどギャップがありませんし、カスタム車に乗っているということは、自動車に関して知識を持っていると推測できるので、むしろ仕事にプラスになる可能性もあります。
高校の先生だとダメであっても、それ以外の職業だと受け入れられる可能性があります。
他にも、髭、茶髪、ロン毛なども、高校の先生が茶髪のロン毛だとおそらく
懲戒処分になるでしょうが、美容師ならばOKになるかもしれませんよね。美容師の方は、ユニークな髪型の人が多いですし、茶髪の人やロン毛の人も普通にいます。また、髭に対しても、他の職業よりも寛容な姿勢のはずです。
ピアスや指輪も同様で、着用が許される職業があれば許されない職業もある。
自分自身の個性も確かに大切ですが、仕事をするときには、自分の個性だけでなく職業のイメージも考慮して自分の立ち位置を決める必要がありますね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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本日のテーマ【改造車で通勤すると解雇されるかも。】
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■自分のクルマで通勤しているだけでもアウト。
(引用開始)
改造車で通勤:女子高講師の解雇無効請求認めず 横浜地裁
http://mainichi.jp/select/news/20140329k0000m040016000c.html
白鵬女子高(横浜市鶴見区)の専任講師だった男性が、学校を運営する白鵬女子学院を相手に解雇無効を求めた訴訟で、横浜地裁は27日、請求を棄却した。阿部正幸裁判長は「教員としての適性、能力を欠くとした判断が不合理とは言えない」と判断した。
判決によると、男性は2012年4月から1年間の専任講師契約を同校と結んだ。改造車で通勤したり、撮影した女子生徒の写真を見せびらかしたりしたとして、契約更新は認められなかった。
男性は「事実に反する」と主張したが、判決は、改造車の排気音が通常の2倍で、写真を見せたのも事実と認定。「学校が生徒との関係に細心の注意を払っていることを考えると、教員として不適切な行動と言わざるを得ない」と指摘した。
(引用終了)
高校の教師が職場である高校へ改造した自家用車で通勤していたため、高校から雇用契約を解除されたというお話です。
改造車の排気音が通常の2倍ということなので、マフラーを純正外のものに取り替えて乗っていたのでしょうね。たまに見ますよね、道路をブォーンと大きな音をたてて車高の低いクルマが走り抜けていく光景を。
車好きな人は改造車とは表現せず、カスタム車と表現するのでしょうが、好きな人にはたまらないのでしょうね。車高を低くして、マフラーを変えて、ウーファーシステムを変えて、自分好みのクルマに変えて楽しむ。
さて、もしあなたが高校生だとして、カスタム車で通勤してくる先生に対しどういう印象を持つでしょうか。
男子生徒ならば、「おっ! カッケー」と思ったり、どんな車なのか近づいて詳しく見たりと、肯定的に捉える人もいるかもしれませんね。
しかし、生徒の親、いわゆるPTAの人たちはどう反応するでしょう。
おそらく、良い印象は持たないのではないか。私はそう想像します。
■職業ごとにイメージ、カラー、価値観が違う。
職業というのは、それぞれにイメージというものがあって、そういうイメージに合うように身なりや立ち振舞を整えます。
カスタム車に乗っている人のイメージというと、ヤンキーや不良青年という印象を持つのではないでしょうか。おそらく、真面目な人がカスタム車に乗っているとイメージするのは難しいでしょう。
一方、高校の先生に対してはどういうイメージかというと、教師ですから、真面目、誠実、正直、キチンとしている、そういう印象を持ちますよね。中には、ヤンキー先生というような風変わりな方もいらっしゃいますが、そういうかたはおそらく例外だと思います。
「カスタム車に乗っている人のイメージ」と「高校の先生というイメージ」この両者がマッチしないため、上記のニュースで登場した専任講師は雇用契約を解除されたのでしょう。
裁判になったのは、おそらく不当解雇という点で争ったのかもしれませんが、カスタム車と高校の先生ではあまりにイメージが違いますので、高校が専任講師を解雇したのは妥当と考えるべきです。
1年の有期雇用契約だったようですので、おそらく1年の期間内に、何度となく注意をして、さらに警告もしたはずですが、それでも本人がカスタム車で通勤することをやめなかったので、やむを得ず契約を更新せず終了させた。そういう流れなのだろうと思います。
もし、自動車整備工場で働く人やガソリンスタンドで働く人ならば、カスタム車で通勤しても解雇されることはなかったかもしれません。
職業のイメージとカスタム車のイメージにさほどギャップがありませんし、カスタム車に乗っているということは、自動車に関して知識を持っていると推測できるので、むしろ仕事にプラスになる可能性もあります。
高校の先生だとダメであっても、それ以外の職業だと受け入れられる可能性があります。
他にも、髭、茶髪、ロン毛なども、高校の先生が茶髪のロン毛だとおそらく懲戒処分になるでしょうが、美容師ならばOKになるかもしれませんよね。美容師の方は、ユニークな髪型の人が多いですし、茶髪の人やロン毛の人も普通にいます。また、髭に対しても、他の職業よりも寛容な姿勢のはずです。
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自分自身の個性も確かに大切ですが、仕事をするときには、自分の個性だけでなく職業のイメージも考慮して自分の立ち位置を決める必要がありますね。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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「残業代の支払いが多い」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
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