━━☆━━━━━━━━━━━━ 不本意
退職 ━━━━━━━━━━
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┏┏ ◇ 辞職または合意解約
┏┏ ◇
早期退職優遇制度
┏┏ ◇
退職の
意思表示の撤回
┏┏ ◇ 不本意
退職の救済
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辞職または合意解約
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使用者が
労働者を辞めさせたい場合に、
解雇を選択すると、
労働契約法16条はじめ、法律上の
解雇制限に抵触し、
解雇の効力が失われる可能性が生じます。
これを回避する為、合意解約や辞職に誘導することが実際にはしばしば行われ、
退職勧奨などがこれ。そして制度化したのが
早期退職優遇制度。
しかし勧奨されたとしても辞めるかどうかはあくまで
労働者の自由な決定に委ねられていることを忘れてはいけません。
勧奨の限度を超えて自由決定を妨げるような場合は
不法行為となり得ます。
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早期退職優遇制度
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企業の
人事整理の一環として、
退職金の割り増しなどの優遇措置を講じることで
退職を促す制度ですが、こうした制度の適用を受けられなかった
労働者が
割増退職金等を請求する紛争が生じています。
裁判では、
労働者からの制度利用の申し込みは、優遇制度の適用のある合意解約の申し込みであり、これに対して
使用者の個別の承諾を要件とすることや、制度を利用できる者の範囲を設定することについて
使用者の裁量を認めており、承諾のない場合や条件を満たさない場合の割り増し
退職金等の支払いはしなくて良いという考え方です。
この点は
整理解雇と違い、人員削減の必要性とか人選の合理性、手続きの相当性など問われませんから注意が必要でしょう。
企業がイニシアティブをとるという点で明らかに違うのです。
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退職の
意思表示の撤回
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ところで、一度行った
退職の
意思表示は撤回できるのでしょうか。
使用者が承諾の
意思表示をする前ならば、特別の事情が無い限り、撤回することができるというのが裁判所の判断です。
事情とは、たとえば、
使用者に不測の損害を与えるとか、信義に反するとか。
では、
使用者による承諾の
意思表示とは何を指すのか。
最高裁の判断を踏まえると、
人事部長が
退職願を受理しただけでは
使用者の承諾とは言えず、
人事部長や工場長の役職といえども、単独で
労働者の
退職を承認する権利を与えられている場合としています。
この
人事権を委ねられる者はごくわずかと言っていいでしょう。
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不本意
退職の救済
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労働契約を終了させる相当な理由が無いにもかかわらず、
使用者の追い出し意図が具体的な行為になり、これによって、辞職または合意解約により
退職した場合は
使用者の
不法行為による
損害賠償請求を認める傾向が出てきています。
最近では職場でのいじめや嫌がらせによって
労働者が
退職に至ったケースは多いのですが、一方で、そのいじめや嫌がらせ等の事実の有無の判断が難しいのも事実で、
使用者によるハラスメント一般について前述のような判断が定着しているとはいえません。
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┏┏ ◇ 早期退職優遇制度
┏┏ ◇ 退職の意思表示の撤回
┏┏ ◇ 不本意退職の救済
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辞職または合意解約
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使用者が労働者を辞めさせたい場合に、解雇を選択すると、労働契約法16条はじめ、法律上の解雇制限に抵触し、解雇の効力が失われる可能性が生じます。
これを回避する為、合意解約や辞職に誘導することが実際にはしばしば行われ、退職勧奨などがこれ。そして制度化したのが早期退職優遇制度。
しかし勧奨されたとしても辞めるかどうかはあくまで労働者の自由な決定に委ねられていることを忘れてはいけません。
勧奨の限度を超えて自由決定を妨げるような場合は不法行為となり得ます。
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早期退職優遇制度
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企業の人事整理の一環として、退職金の割り増しなどの優遇措置を講じることで退職を促す制度ですが、こうした制度の適用を受けられなかった労働者が割増退職金等を請求する紛争が生じています。
裁判では、労働者からの制度利用の申し込みは、優遇制度の適用のある合意解約の申し込みであり、これに対して使用者の個別の承諾を要件とすることや、制度を利用できる者の範囲を設定することについて使用者の裁量を認めており、承諾のない場合や条件を満たさない場合の割り増し退職金等の支払いはしなくて良いという考え方です。
この点は整理解雇と違い、人員削減の必要性とか人選の合理性、手続きの相当性など問われませんから注意が必要でしょう。
企業がイニシアティブをとるという点で明らかに違うのです。
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退職の意思表示の撤回
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ところで、一度行った退職の意思表示は撤回できるのでしょうか。
使用者が承諾の意思表示をする前ならば、特別の事情が無い限り、撤回することができるというのが裁判所の判断です。
事情とは、たとえば、使用者に不測の損害を与えるとか、信義に反するとか。
では、使用者による承諾の意思表示とは何を指すのか。
最高裁の判断を踏まえると、人事部長が退職願を受理しただけでは使用者の承諾とは言えず、人事部長や工場長の役職といえども、単独で労働者の退職を承認する権利を与えられている場合としています。
この人事権を委ねられる者はごくわずかと言っていいでしょう。
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不本意退職の救済
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労働契約を終了させる相当な理由が無いにもかかわらず、使用者の追い出し意図が具体的な行為になり、これによって、辞職または合意解約により退職した場合は使用者の不法行為による損害賠償請求を認める傾向が出てきています。
最近では職場でのいじめや嫌がらせによって労働者が退職に至ったケースは多いのですが、一方で、そのいじめや嫌がらせ等の事実の有無の判断が難しいのも事実で、使用者によるハラスメント一般について前述のような判断が定着しているとはいえません。
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