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改定される「最低賃金額」にご注意ください

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    女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                   平成26年9月18日 第136号
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 こんにちは!
 特定社会保険労務士の長沢有紀です。

もうすっかり秋の雰囲気ですね!

 社労士としては一番仕事が落ち着いている時期ですので、
 前倒しの仕事をいろいろしてみたり、
 勉強をしたり、本を読んだりと有意義に過ごしています。

 やはり心に余裕がないとダメだなとつくづく思います。

 仕事も選ぶ、友達も選ぶ(というほどエラそうにはしていませんが)
 気がのらない所、気が重くなる所には近寄らない。
 
 「行かないと悪く思われてしまうな」
 「仲間外れになりたくないし」
 みたいな気持ちを捨ててみると、とても気がラクになりますね。

 何かを捨ててみると、大切で「今の自分にふさわしい」
 本当に必要なものだけ自然と残りますね。

 そんな感じで幸せな気持ちで毎日を過ごしています。

 
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『 改定される「最低賃金額」にご注意ください 』

 
 この秋、「最低賃金額」が改定になります。

 最低賃金とは、すべての企業が従業員に支払う最低時給のことで、
 パート・アルバイト含めすべての労働者に適用されます。

 毎年10月頃に引き上げられており、
 これを下回ると罰則も定められています。
 
 新しい最低賃金は、東京都で888円(平成26年10月1日~)、
 大阪府で838円(平成26年10月5日~)、
 全国平均では780円となり、前年度より16円の引き上げとなりました。

 最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
 特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の
 2種類があります。

 「地域別」と「産業別」の2つの最低賃金が適用される場合は、
 高いほうの賃金を支払わなくてはいけません。
 また、派遣労働者の場合は、派遣「先」の最低賃金が適用されます。

 最低賃金の対象となるのは基本給や諸手当など、
 毎月支払われる基本的な賃金のみですが、
 残業代はもちろん、通勤手当家族手当精勤手当
 ボーナスなどは含まれません。

 最低賃金のチェック方法は以下のようになります。

 1.時間給の場合
 時間給≧最低賃金

 2.日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間最低賃金

 3.月給の場合
 月給÷1箇月平均所定労働時間最低賃金

 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、
 罰則(50万円以上の罰金)がありますので、
 注意が必要です。

 知らない間に従業員の給料が最低賃金を下回っていた・・・ということが無いよう、
 この機会に見直してみてはいかがでしょうか。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 http://pc.saiteichingin.info/

 平成26年度の最低賃金は、こちらでわかります。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


   
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~長沢有紀オフィシャルサイト~

              
 ■アドバンス社会保険労務士法人 ホームページ
 http://www.roumushi.jp/  
              
 ■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士
 http://ameblo.jp/nagasawayuki/
 
 ■書籍 社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
 http://www.roumushi.jp/book2010.html

 ■書籍 女性社労士 年収2000万円をめざす
 http://www.roumushi.jp/book.html 

 ■書籍(最新刊) 500社を見てきた社労士がこっそり教える
         「女性社員のホンネ」
 http://www.roumushi.jp/book2013.html

 
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 【 編集後記 】


 最近、数年ぶりに前髪を作りました。
 結構変わったと驚かれました。

 そして、数日前に強いクセ毛なのですが縮毛矯正をしました。
 
 最近お食事会が多く、少し太り気味ではありますが、
 それでも数年前のピーク時より7キロ程度痩せたのを
 どうにかキープしています。

 性格が悪かったようで、いろいろな男性が去っていきましたが(笑)
 今はものすごく変わったと言われます。

 たぶん今は数年前とは雲泥の差、
 半年ぐらい前と比べても
 いいオンナになったんじゃないかな~と勝手に思っています。

 思い込みはとても大事ですよね♪  
 
 
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
      代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0021
      埼玉県所沢市東所沢1-4-1 ヤマザキビル3階
      JR武蔵野線東所沢駅 徒歩3分  
      TEL 04(2951)8255 FAX 04(2951)8266
      (4/28~ 事務所移転いたしました)
        
      http://www.roumushi.jp/

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