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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2014/9/19--第118号 発行:562部
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? ほか)
1.社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
2.育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の取扱いが変更
3. セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策
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1.社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
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社有車による事故があった場合、修理費を従業員に請求できるのかどうか
悩んだことのある会社も多いかと思います。
この問題に関し、よく相談を受ける内容として
・罰金制度を導入できるのか?
・身元保証人に請求できるのか? といった問題があります。
この問題は、労働基準法の賠償予定の禁止の規定が関連するのですが
詳細は、こちらをご確認ください。
↓社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1942
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2.育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の取扱いが変更
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雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、育児休業を取得する本人に
育児休業給付金が支給されます。
この育児休業給付金の支給は、一般的に、育児休業の取得中は、
ノーワークノーペイの原則により、会社からは給与が支払われない取扱いと
なっているので、所得の補償をする目的で実施されているものです。
この育児休業給付金について、育児休業期間中に勤務した場合の取扱いが
平成26年10月1日より変更されます。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2289
仕事が忙しくて、育児休業取得者に出勤してもらわざるを得ない状況も
あるかと思います。
そのような際には、本人に給付金が支給されないといった状況にならない
ように注意してください。
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3.セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策
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近年、仕事や職場環境を原因として強いストレスを感じている人が
増えています。
それにより、うつ病などのメンタルヘルス不調となり、休職したり、
退職を余儀なくされるようなケースが見受けられるようになってきました。
このような理由で従業員が休職、退職するとなると、その本人の生活に大きな
打撃を与えるだけでなく、周りの従業員への業務の負担が増えるなどの影響も
考えられるので、企業には今まで以上に具体的なメンタルヘルス対策が
求められています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2275
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
9月は敬老の日と秋分の日と祝日が2日あり、営業日が少ない企業も
多いのではないでしょうか。
このような月には、事前に計画を立てて業務を行っていきましょう。
また、今年6月に改正労働安全衛生法が公布され、新たにストレスチェック
制度が創設されました。
従業員のメンタルヘルス対策は、事業主が今後取り組まなければならない
重要な課題となっています。
今回のメルマガでも、「セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス
対策」をとり上げています。ぜひご確認ください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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