• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/9/19--第118号 発行:562部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
(社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? ほか)
1.社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
2.育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の取扱いが変更
3. セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策

--------------------------------------------------------------------
1.社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
--------------------------------------------------------------------


社有車による事故があった場合、修理費を従業員に請求できるのかどうか
悩んだことのある会社も多いかと思います。


この問題に関し、よく相談を受ける内容として
 ・罰金制度を導入できるのか?
 ・身元保証人に請求できるのか? といった問題があります。


この問題は、労働基準法賠償予定の禁止の規定が関連するのですが
詳細は、こちらをご確認ください。


↓社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1942




--------------------------------------------------------------------
2.育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の取扱いが変更
--------------------------------------------------------------------


雇用保険被保険者育児休業を取得すると、育児休業を取得する本人に
育児休業給付金が支給されます。

この育児休業給付金の支給は、一般的に、育児休業の取得中は、
ノーワークノーペイの原則により、会社からは給与が支払われない取扱いと
なっているので、所得の補償をする目的で実施されているものです。

この育児休業給付金について、育児休業期間中に勤務した場合の取扱いが
平成26年10月1日より変更されます。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2289


仕事が忙しくて、育児休業取得者に出勤してもらわざるを得ない状況も
あるかと思います。

そのような際には、本人に給付金が支給されないといった状況にならない
ように注意してください。



--------------------------------------------------------------------
3.セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策
--------------------------------------------------------------------


近年、仕事や職場環境を原因として強いストレスを感じている人が
増えています。

それにより、うつ病などのメンタルヘルス不調となり、休職したり、
退職を余儀なくされるようなケースが見受けられるようになってきました。

このような理由で従業員休職退職するとなると、その本人の生活に大きな
打撃を与えるだけでなく、周りの従業員への業務の負担が増えるなどの影響も
考えられるので、企業には今まで以上に具体的なメンタルヘルス対策が
求められています。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2275



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

9月は敬老の日と秋分の日と祝日が2日あり、営業日が少ない企業も
多いのではないでしょうか。

このような月には、事前に計画を立てて業務を行っていきましょう。

また、今年6月に改正労働安全衛生法が公布され、新たにストレスチェック
制度が創設されました。

従業員メンタルヘルス対策は、事業主が今後取り組まなければならない
重要な課題となっています。

今回のメルマガでも、「セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス
対策」をとり上げています。ぜひご確認ください。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★フェイスブック、始めました!
   → https://www.facebook.com/junji.tkd

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,836コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP