2014年10月1日号 (no. 848)
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本日のテーマ【その休日出勤は本当に休日出勤なの?】
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■「休みの日に出勤=休日出勤」とは限らない。
出勤日ではなく休みの日に、何らかの理由で出勤することになった場合、おそらく多くの人は「それは休日出勤だな」と考えるはず。
確かに、休みの日に仕事をするわけですから、休日出勤と表現して間違いないはずです。表現上は何も問題ありません。
しかし、労務管理で休日出勤と表現する場合は、意味が2つあります。
1つは、法定休日出勤。もう1つは、法定外休日出勤です。
法定休日は、労働基準法35条1項に書かれている、1週間に1回の休日のことです。この休日に仕事をすれば、それは法定休日出勤になり、割増賃金も必要になる。
一方、法定外休日というのは、法定休日に該当しない休日のこと。例えば、1週間に3日出勤(勤務時間は1日5時間と仮定)するパートタイマーの人(今回は、藤田さんという人物だと仮定)がいて、出勤日が日曜日、月曜日、土曜日だったとします。この場合、休日は、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の4日です。この4日の休みのうち、1日分は労働基準法35条1項の法定休日になり、残りの3日分は法定外休日になります。
では、藤田さんが休みの日である木曜日に出勤した場合、休日出勤になるかどうか。
■労働基準法の休日、会社と社員が決めた休日、この2つは違う。
休日出勤には割増賃金が必要だ。そう思っている方もいらっしゃるはずです。労働基準法37条には割増賃金について書かれていますから、休日に労働した場合は割増賃金が必要だと思えます。
しかし、割増賃金が必要な休日出勤は、労働基準法上の休日に出勤した場合であって、それ以外の休日に出勤した場合は割増賃金は必要ないのです。
先ほどの藤田さんの例を使うと、木曜日は休日であり、その日に藤田さんは出勤したので、言葉上は休日出勤になりますけれども、割増賃金が必要な休日出勤ではありません。
なぜかというと、木曜日が出勤日に変わっても、他の日、つまり火曜日、水曜日、金曜日の3日は休日ですから、この3日のうち1日が労働基準法35条1項の法定休日として扱われ、木曜日は割増賃金が不要な法定外休日労働になるのです。
休日の違いについてはここまでにして、藤田さんは、木曜日に出勤することになり、その日は仕事上の都合で、仕事の時間は6時間になったとします。さらに、木曜日の休日がなくなってしまったので、代わりに翌週の月曜日を休みにした(振替休日です)。
【今週の出勤日】
日曜日
月曜日
木曜日(ただし、5時間ではなく6時間勤務)
土曜日
【翌週の出勤日】
日曜日
土曜日
ここで、木曜日の賃金がどうなるのかが疑問になるところです。
普段は5時間勤務だが、木曜日は6時間勤務になっていて、いつもよりも1時間多い。さらに、休みだった日に出勤しているので、一応ながら休日出勤です。
この場合、木曜日の賃金は、翌週の月曜日に休日を振り替えていますが、6時間分を支払います。また、割増賃金は、木曜日が法定外休日なので、不要です。
労働基準法の休日。会社と社員の間で決めた休日。この2つの違いはキチンと分けて知っておきたいところです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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