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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.83 2014.10.13 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
就業規則に何を書く?」です。
就業規則には何を書いても構いません。
民法でも「
契約自由の原則」として、
お互いが合意していればどんな
契約でも成立します。
ただ、一般的に立場の弱い
労働者に不利な条件になってしまわないように
労働基準法という法律があり、
労働条件の最低基準を定めているわけです。
ですので、何を書いても良いけど、
労働基準法に満たない
労働条件は無効となります。
労働基準法は、
就業規則に次のようなことを書いて下さいと言っています。
<必ず書いてください>
労働条件の中心となる「
労働時間」「
賃金」「
退職」に関することは
必ず書いておく必要があります。
<会社として定めるなら書いてください>
よく誤解されていますが、「
休職」「
慶弔休暇」「
賞与」「
退職金」といった
多くの会社の
就業規則に書いてある制度も必ず設ける必要はありません。
会社として定めがあるなら書いておく必要があります。
また、裁判で蓄積された判例があります。
例えば、
就業規則に「気に入らない者は
解雇する」と書いてあったとしても、
それでトラブルになれば認められないことになりますので、
判例も踏まえて記載する必要があります。
あとは、働く上でのルール、会社の思いなども書いておきましょうね。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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就業規則には何を書いても構いません。
民法でも「契約自由の原則」として、
お互いが合意していればどんな契約でも成立します。
ただ、一般的に立場の弱い労働者に不利な条件になってしまわないように
労働基準法という法律があり、労働条件の最低基準を定めているわけです。
ですので、何を書いても良いけど、
労働基準法に満たない労働条件は無効となります。
労働基準法は、就業規則に次のようなことを書いて下さいと言っています。
<必ず書いてください>
労働条件の中心となる「労働時間」「賃金」「退職」に関することは
必ず書いておく必要があります。
<会社として定めるなら書いてください>
よく誤解されていますが、「休職」「慶弔休暇」「賞与」「退職金」といった
多くの会社の就業規則に書いてある制度も必ず設ける必要はありません。
会社として定めがあるなら書いておく必要があります。
また、裁判で蓄積された判例があります。
例えば、就業規則に「気に入らない者は解雇する」と書いてあったとしても、
それでトラブルになれば認められないことになりますので、
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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