2014年12月26日号 (no. 861)
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本日のテーマ【休み無しで12日連続で勤務しても法律違反じゃない。】
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労働基準法の
休日ルールが変わるかも、、。
2014年も12月になり、衆議院選挙があったため、成立せずに未了扱いになった法律案がありましたが、
労働基準法の改正も今年の国会で実施される予定でした。
衆議院 第186回国会 での議案に、
労働基準法等の一部を改正する法律案がありました。
衆議院
労働基準法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18602001.htm
提出された法律案の内容
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18602001.htm
上記の法律案の中に、『第三十五条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、「
休日を」の下に「直前の
休日の翌日から七日以内に」を加え、同条第二項を削る。』という部分があります。
35条というのは、
労働基準法35条のことで、
休日に関する内容が書かれた条文です。
ちなみに、2014年12月の時点で、35条にはどんなことが書かれているか。
第35条
使用者は、
労働者に対して、毎週少くとも1回の
休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の
休日を与える
使用者については適用しない。
これを法律案通りに改正すると、
第35条
使用者は、
労働者に対して、毎週少なくとも1回の
休日を直前の
休日の翌日から七日以内に与えなければならない。
2 (削除)
という内容になります。
では、以前の内容と改正後の内容ではどのような違いがあるのか、説明しましょう。
■毎週、確実に1日は休みがある状態になる。
まず、35条の1項から話しましょう。
古い方の内容は、『
使用者は、
労働者に対して、毎週少くとも1回の
休日を与えなければならない。』と書かれています。これは、1週間という期間内に1回の
休日が確保されている必要があるということを意味します。
1週間に1回の
休日でいいのですから、例えば次のような働き方もOKになります。
(1週目)
月曜日:
休日
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:出勤
(2週目)
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:
休日
2週間のうち、休みは1週目の月曜日と2週目の日曜日です。その他は出勤ですので、12日連続で出勤日が続きます。「うへぇ、、こりゃあダルいゼ、、」と思うでしょうが、こういう働き方でも法律には違反しないのです。
「ええーっ!? 12日
連続勤務なのに合法なの?」と反応する方もいらっしゃるでしょうが、確かに合法です。
もう1度、35条1項の内容を読んで下さい。『
使用者は、
労働者に対して、毎週少くとも1回の
休日を与えなければならない。』と書かれています。つまり、1週間に1回の
休日があればOKなのだから、上記のような働き方でも35条1項には違反しないのですね。
とはいえ、このように働けるからといって、実際にこのような勤務シフトを組むような会社はあまり無いでしょうが、可能であることは確かです。
では、法律を改正したらどうなるか。
『
使用者は、
労働者に対して、毎週少なくとも1回の
休日を直前の
休日の翌日から七日以内に与えなければならない』という内容に変わりますので、1週目の月曜日に
休日を設定したら、その翌日の火曜日から7日以内、2週目の月曜日までには次の
休日を設定する必要があります。
この改正によって、
連続勤務が最大で6日までに制限され、12日
連続勤務という無茶な勤務シフトは組めなくなります。
12日連続で勤務が可能という点はもう10年以上も前から放置されていて、2014年時点で、やっと変わりそうな状況になりました。これは良い改正です。
あとは、35条2項が削除されるとどうなるかという点ですが、以前は『前項の規定は、4週間を通じ4日以上の
休日を与える
使用者については適用しない。』と書かれており、4週間という期間で
休日を配分できましたが、法律案通りに改正すると、この
変形休日の仕組みは無くなります。
4週間という区切りが中途半端で、「なぜ1ヶ月じゃないんだ?」と何度も疑問に思っていましたが、スパッと削除する方が分かりやすいですね。
2014年12月26日時点で、まだこの法律案は成立していませんが、成立すれば
休日のルールがシンプルで分かりやすいものになりますので、これは早く成立して欲しいですね。
余談ですが、衆議院や参議院は法律を審議して成立させる場所ですので、これらのウェブサイトで掲載されている法律案を見ると、制度がこれからどのように変わるのかを先んじて知ることができるので面白いです。興味のある方は、他の法律案も見てみると良いでしょう。裁判官や検察官の
報酬も知ることができますよ。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■労働基準法の休日ルールが変わるかも、、。
2014年も12月になり、衆議院選挙があったため、成立せずに未了扱いになった法律案がありましたが、労働基準法の改正も今年の国会で実施される予定でした。
衆議院 第186回国会 での議案に、労働基準法等の一部を改正する法律案がありました。
衆議院 労働基準法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18602001.htm
提出された法律案の内容
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18602001.htm
上記の法律案の中に、『第三十五条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、「休日を」の下に「直前の休日の翌日から七日以内に」を加え、同条第二項を削る。』という部分があります。
35条というのは、労働基準法35条のことで、休日に関する内容が書かれた条文です。
ちなみに、2014年12月の時点で、35条にはどんなことが書かれているか。
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
これを法律案通りに改正すると、
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を直前の休日の翌日から七日以内に与えなければならない。
2 (削除)
という内容になります。
では、以前の内容と改正後の内容ではどのような違いがあるのか、説明しましょう。
■毎週、確実に1日は休みがある状態になる。
まず、35条の1項から話しましょう。
古い方の内容は、『使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。』と書かれています。これは、1週間という期間内に1回の休日が確保されている必要があるということを意味します。
1週間に1回の休日でいいのですから、例えば次のような働き方もOKになります。
(1週目)
月曜日:休日
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤
日曜日:出勤
(2週目)
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
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日曜日:休日
2週間のうち、休みは1週目の月曜日と2週目の日曜日です。その他は出勤ですので、12日連続で出勤日が続きます。「うへぇ、、こりゃあダルいゼ、、」と思うでしょうが、こういう働き方でも法律には違反しないのです。
「ええーっ!? 12日連続勤務なのに合法なの?」と反応する方もいらっしゃるでしょうが、確かに合法です。
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12日連続で勤務が可能という点はもう10年以上も前から放置されていて、2014年時点で、やっと変わりそうな状況になりました。これは良い改正です。
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