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~得する税務・
会計情報~ 第242号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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「給与」と「外注費」の違いについて
会社が支払った
経費が給与なのか外注費なのか、税務調査において非常に
多く論点になります。
両者の区分が税務上の争点になる理由を述べたうえで、状況ごとに給与・
外注費のいずれに該当するかの判断基準について記載したいと思います。
※外注費とは?給与とは?
外注費とは、会社の業務の一部を委託する
業務委託契約や
請負契約に基づ
く業務の対価です。給与とは、
雇用契約に基づく労働の対価です。
※なぜ税務上の争点になるのか
外注費に該当する方が課税上有利になるからです。
具体的には、外注費であれば
消費税を控除することができ、また給与と異
なり
所得税の源泉徴収が原則不要です。更に、外注費の場合には
社会保険
の加入義務がありません。給与の場合には
社会保険に加入し
法人も折半で
の負担が発生します。
例えば年間1000万円(税抜)を支払った場合に外注費ならば
消費税80万
円を支払うべき
消費税額から控除することが出来ます。一方、給与に該当
する場合には80万円の控除が認められません。
以上の優位性があるため、本来は
従業員に該当するケースについても外注
費として処理される恐れがあり課税庁側と議論になります。
※判断基準は?
1.
契約形態
請負契約⇒外注費
雇用契約⇒給与
2.業務の実態
(1) 他人の代替を容れるか。
外注⇒他人が代行して業務を遂行することが出来る。
(2)
事業者の指揮監督を受けるか。
外注⇒
請負内容を遂行すれば足りるため、自らの裁量ですすめられる。
外注⇒自ら請求金額を
算定し
請求書を発行される。
従業員⇒
事業者からの指揮下にある。
従業員⇒会社が
労働時間を基に給与を計算する。
(3) 不可抗力で滅失した場合に
報酬の請求が出来るか。
外注⇒
請負側としての責任を負うので請求が出来ない。
従業員⇒
労働時間を基準として請求ができる。
(4) 材料や用具等が供与されているか。
外注⇒仕事を遂行するために必要な
経費・物品は自ら調達する。
従業員⇒必要な
経費・物品は会社より支給される。
以上の要件を基に総合的に勘案して、外注費・給与の判断が行われます。
いずれにしても、要件をキチンと確認し適切な経理処理をしましょう。
~最後に~
日本においても欧米諸国で
採用されているインボイス方式が適用となる予
定です。
インボイス方式とは、課税
事業者が発行するインボイスに記載された税額
のみを控除することができる方式です。
また、免税
事業者はインボイスを発行出来ないため小規模の外注先(免税
事業者)からの請求については仕入税額控除が出来なくなる恐れがありま
す。
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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「給与」と「外注費」の違いについて
会社が支払った経費が給与なのか外注費なのか、税務調査において非常に
多く論点になります。
両者の区分が税務上の争点になる理由を述べたうえで、状況ごとに給与・
外注費のいずれに該当するかの判断基準について記載したいと思います。
※外注費とは?給与とは?
外注費とは、会社の業務の一部を委託する業務委託契約や請負契約に基づ
く業務の対価です。給与とは、雇用契約に基づく労働の対価です。
※なぜ税務上の争点になるのか
外注費に該当する方が課税上有利になるからです。
具体的には、外注費であれば消費税を控除することができ、また給与と異
なり所得税の源泉徴収が原則不要です。更に、外注費の場合には社会保険
の加入義務がありません。給与の場合には社会保険に加入し法人も折半で
の負担が発生します。
例えば年間1000万円(税抜)を支払った場合に外注費ならば消費税80万
円を支払うべき消費税額から控除することが出来ます。一方、給与に該当
する場合には80万円の控除が認められません。
以上の優位性があるため、本来は従業員に該当するケースについても外注
費として処理される恐れがあり課税庁側と議論になります。
※判断基準は?
1.契約形態
請負契約⇒外注費
雇用契約⇒給与
2.業務の実態
(1) 他人の代替を容れるか。
外注⇒他人が代行して業務を遂行することが出来る。
(2) 事業者の指揮監督を受けるか。
外注⇒請負内容を遂行すれば足りるため、自らの裁量ですすめられる。
外注⇒自ら請求金額を算定し請求書を発行される。
従業員⇒事業者からの指揮下にある。
従業員⇒会社が労働時間を基に給与を計算する。
(3) 不可抗力で滅失した場合に報酬の請求が出来るか。
外注⇒請負側としての責任を負うので請求が出来ない。
従業員⇒労働時間を基準として請求ができる。
(4) 材料や用具等が供与されているか。
外注⇒仕事を遂行するために必要な経費・物品は自ら調達する。
従業員⇒必要な経費・物品は会社より支給される。
以上の要件を基に総合的に勘案して、外注費・給与の判断が行われます。
いずれにしても、要件をキチンと確認し適切な経理処理をしましょう。
~最後に~
日本においても欧米諸国で採用されているインボイス方式が適用となる予
定です。
インボイス方式とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額
のみを控除することができる方式です。
また、免税事業者はインボイスを発行出来ないため小規模の外注先(免税
事業者)からの請求については仕入税額控除が出来なくなる恐れがありま
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