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仕事が始まってすぐに休憩だって?







2016年4月6日号 (no. 921)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【仕事が始まってすぐに休憩だって? 】
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■仕事の途中で休憩は入れるはずだが、、。


仕事の途中で、「よし。休憩にしようか」と、手を止めるその瞬間、何だかホッとしますね。

何時間も連続して仕事をしていると、ちょっとした休憩でもオアシス感がタップリ。

さて、この休憩時間ですが、仕事の途中で入れ込まないといけないのが決まりです。

労働基準法 第34条(以下、34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

労働時間の途中で休憩時間が入るわけですね。

会社もしくはお店によっては、仕事が始まっていきなり休憩をとるところもあるようです。

まだ何もしていないのに、「さぁ、休憩取って〜」と、休憩から始まるんですね。


不思議な感覚ですが、仕事が休憩から始まるのです。

では、このような休憩の取り方が良いのかどうか。ここが今回のお話。





■法律をすり抜けようとするズル賢いヒト。


なぜいきなり休憩から始まるのか、その理由は、休憩のためにスタッフが途中で抜けるのがイヤだからでしょう。

サービス業だと、休憩時間は一律ではないため、交代で取ります。今井さんがお昼休憩に行った後に、近田さんが昼休憩に行く。こんな感じですね。

もし、仕事が始まる時に休憩を取ってしまうと、途中で休憩のために抜ける人がいないので、人員配置がラクになります。

しかし、この方法で休憩を取ると、34条の『休憩時間労働時間の途中に与えなければならない』という部分に合わなくなります。

ここでズル賢い人は、「じゃあ、始業して1分後に休憩を入れれば、労働時間の途中になるんじゃないか」と考える。

まぁ、確かに、労働時間の途中ではありますね。このような手法を脱法的と言います。法律には違反しないとしても、このような休憩を取らせていると、休憩時間に人がいないだけでなく、会社からも人がいなくなるでしょう。

ただ、どれぐらい勤務した後に休憩を入れたら望ましいのかという基準がありません。そのため、ズル賢い人も出てきます。

これぐらいで疲れてくるだろうという時間の後に休憩を入れる。時間数での基準が無いため、定性的な基準になりますが、「何時間後に休憩を入れよ」と政府が介入して法律で強制されないためには、上記のようなヘンな労務管理を自主的に避けないといけません。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160406



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