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プレミアムフライデーよりも毎週3連休がいい。







2016年9月19日号 (no. 936)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【プレミアムフライデーよりも毎週3連休がいい。】
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■金曜日に時短するよりも休みにする。


金曜日の勤務時間を減らして、個人消費を増やそうという取り組みがプレミアムフライデーという名称で検討されています。


実現のためには、週末である金曜日の勤務時間を短縮する必要がありますが、どうやってピンポイントで金曜日の勤務時間を短縮するかがポイントになります。


構想では、15時に仕事を終えて、アフター5ならぬアフター3でもって、買い物やレジャーに費やす時間を増やそうと考えられています。


金曜日の勤務時間だけを狙って短縮しようとすると、ノー残業デーのようなスローガンだけの形式的なものでは実現しにくいですから、具体的な仕組みが必要です。


http://www.growthwk.com/entry/2016/08/15/125418
プレミアムフライデーはノー残業デーと同じ運命になる。


では、どうやって金曜日の勤務時間を減らすか。ここが考えどころです。





■1日10時間勤務。週休3日。


1つの方法としては、金曜日を休みにしてしまうのも一考です。勤務時間を短縮するのではなく、丸々休みにする。


どうやって金曜日を休みにするかというと、変形労働時間制を使います。


金曜日の勤務時間、フルタイムだと8時間ですが、これを他の曜日に持っていきます。



月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:8時間
木曜日:8時間
金曜日:8時間
土曜日:休み
日曜日:休み


これが典型的な勤務シフトですね。



ここで、金曜日の8時間を他の曜日に配分します。



月曜日:10時間
火曜日:10時間
水曜日:10時間
木曜日:10時間
金曜日:休み
土曜日:休み
日曜日:休み


これで金、土、日と3連休になります。



月曜日から木曜日まで10時間になっていますが、金曜日の8時間を4等分し、それを4日間に配分したため、10時間になっています。


この場合、8時間を超えて残業になっているように思えますが、変形労働時間制を導入している場合、8時間を超えても割増賃金は不要です。名目上は8時間を超えて残業になり、割増賃金が必要であるかのように思えますが、変形労働時間制を利用すると、残業扱いにはならないのです。


変形労働時間制には時間のポートフォリオを組み替える効果があります。その効果を利用して、金曜日の勤務時間を他の日に分散させ、トータルで週40時間を超えなければ、割増賃金は必要ないというわけです。他にも、いくつかの制約が変形労働時間制にはありますが、ザックリと理解するには上記の通りで結構です。


週4日勤務にして、勤務時間を10時間にするという方法は、ユニクロでも導入されています。


http://www.growthwk.com/entry/2015/09/26/160250
ユニクロの週休3日は顧客のための施策(Sat.20150926)



ユニクロのケースでは、来客が多い土日祝日には10時間出勤して、平日に休みを設定し、週休3日にしています。


変形労働時間制を利用して、金曜日、土曜日、日曜日と毎週3連休にするのは難しいものではありません。固定した勤務シフトで、1日10時間勤務にして、休みを週3日にするだけですので、トリッキーな部分はありません。


金曜日に2時間だけ勤務時間を減らすのは難易度が高いですが、金曜日を丸々休みにして、週休3日に変えるのは易しいでしょう。







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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160919




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160919



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160919



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