2017年11月6日号 (no. 1002)
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本日のテーマ【定
休日を作るか、年中無休にするか。】
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20年ぐらい前、1990年頃は定
休日を設けているお店が多くて、小さい商店から大きいショッピングセンターまで定
休日があったものです。
ゴールデンウィークになると一斉に店が閉まるし、お盆や年末年始もお店が閉まっているのが普通でしたね。
年末の12月29日か30日まで営業して、31日から1月6日頃まで正月休みで店が閉まる。そんな状況だったので、年末にまとめ買いをしていないと、お正月に困ったりもしましたね。普段ならばお店が開いて賑わっている場所でも、お正月になるとシーンとしているんです。
お店が開いていないと、「あぁ、お正月だな」と感じれたのです。しかし、2017年の現在では年中無休が当たり前になって、定
休日があるお店のほうが珍しいぐらいです。
店を閉めても開けてもランニングコストが同じようなものならば、「じゃあ店を開けたほうがいいだろう」と考えるのは当然のこと。
消費者としては便利なんですけどね。でも、何だか風情が損なわれるというか、不便であることに趣を感じる気持ちもありますので、複雑です。
労務管理では定
休日を設定する利点はあるのかというと、いくつかあります。
気持ちをリセットできる。
法定休日の曜日を特定できる。
必然的に
休日労働(
割増賃金が必要な
休日労働のこと)が発生しない。
お店や施設のメンテナンスをしやすい。
毎週、同じ曜日が休みだと、体が順応して、定
休日に合わせて仕事をするようになります。学生だと、土曜日と日曜日は学校が休みですが、金曜日の午後になると「よし、明日から休みだ」とテンションが上がりますよね。私が小学生だった頃はまだ土曜日に授業がありましたので、土曜日になると「明日は日曜日だ。やったゼ」という気持ちになっていたのを覚えています。
法定休日を何曜日にするかで悩む必要がないのも利点です。勤務シフトで毎月、毎週、コロコロと休みの日が変わると、どの日が
法定休日なのか分からなくなりますが、定
休日があればその日が
法定休日になります。
また、定
休日にはお店を開けないならば、
休日労働もありませんので、
割増賃金の支払いについても悩むことがありません。
仮に、毎週水曜日が定
休日ならば、その日にお店のメンテナンスをすればいいでしょう。お店の掃除をするとか、商品棚を入れ替えるとか、営業用の機器を調整するとか、あとは
棚卸しを定
休日に実施するのもいいですね。
年中無休で営業していると、お客さんが来ている時間に売り場変更や修繕作業をしないといけないですし、あまり大規模なメンテナンスはできません。その点、定
休日であればお客さんはいませんので、色々と作業ができます。
お店の繁忙日に合わせて定
休日を設定するのも良い方法です。例えば、オフィス街の飲食店は、平日にはビジネスマンや学生が来ますけれども、土日祝日になると閑散とします。そういうお店では、平日だけ営業して、土日祝日はお店を閉めるところもあります。
一方、郊外の飲食店ならば、土日祝日には家族連れで賑わいますから、オフィス街とは逆になります。週末と祝日は営業して、平日の最もお客さんが少ない日に定
休日を設定する。
定
休日があれば、このようなメリハリのある営業ができるわけです。
週休3日にして、忙しい日に仕事の時間を集中させるのも1つの方法です。ユニクロや佐川急便では、
変形労働時間制を利用して週休3日にして、その他の日を1日10時間勤務にしています。
http://www.growthwk.com/entry/2017/04/20/203540
book922(最も簡単に週休3日制を導入する方法。)
週末にお客さんが多く来るお店ならば、平日に3日の休みを取り、土曜日や日曜日に10時間勤務にするのも良いでしょう。逆に、平日が営業のメインならば、週末プラス平日1日を休みにして、残りの平日4日を全て10時間勤務にするという形にもできます。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171106_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171106_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171106_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171106_4
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2017年11月6日号 (no. 1002)
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本日のテーマ【定休日を作るか、年中無休にするか。】
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20年ぐらい前、1990年頃は定休日を設けているお店が多くて、小さい商店から大きいショッピングセンターまで定休日があったものです。
ゴールデンウィークになると一斉に店が閉まるし、お盆や年末年始もお店が閉まっているのが普通でしたね。
年末の12月29日か30日まで営業して、31日から1月6日頃まで正月休みで店が閉まる。そんな状況だったので、年末にまとめ買いをしていないと、お正月に困ったりもしましたね。普段ならばお店が開いて賑わっている場所でも、お正月になるとシーンとしているんです。
お店が開いていないと、「あぁ、お正月だな」と感じれたのです。しかし、2017年の現在では年中無休が当たり前になって、定休日があるお店のほうが珍しいぐらいです。
店を閉めても開けてもランニングコストが同じようなものならば、「じゃあ店を開けたほうがいいだろう」と考えるのは当然のこと。
消費者としては便利なんですけどね。でも、何だか風情が損なわれるというか、不便であることに趣を感じる気持ちもありますので、複雑です。
労務管理では定休日を設定する利点はあるのかというと、いくつかあります。
気持ちをリセットできる。
法定休日の曜日を特定できる。
必然的に休日労働(割増賃金が必要な休日労働のこと)が発生しない。
お店や施設のメンテナンスをしやすい。
毎週、同じ曜日が休みだと、体が順応して、定休日に合わせて仕事をするようになります。学生だと、土曜日と日曜日は学校が休みですが、金曜日の午後になると「よし、明日から休みだ」とテンションが上がりますよね。私が小学生だった頃はまだ土曜日に授業がありましたので、土曜日になると「明日は日曜日だ。やったゼ」という気持ちになっていたのを覚えています。
法定休日を何曜日にするかで悩む必要がないのも利点です。勤務シフトで毎月、毎週、コロコロと休みの日が変わると、どの日が法定休日なのか分からなくなりますが、定休日があればその日が法定休日になります。
また、定休日にはお店を開けないならば、休日労働もありませんので、割増賃金の支払いについても悩むことがありません。
仮に、毎週水曜日が定休日ならば、その日にお店のメンテナンスをすればいいでしょう。お店の掃除をするとか、商品棚を入れ替えるとか、営業用の機器を調整するとか、あとは棚卸しを定休日に実施するのもいいですね。
年中無休で営業していると、お客さんが来ている時間に売り場変更や修繕作業をしないといけないですし、あまり大規模なメンテナンスはできません。その点、定休日であればお客さんはいませんので、色々と作業ができます。
お店の繁忙日に合わせて定休日を設定するのも良い方法です。例えば、オフィス街の飲食店は、平日にはビジネスマンや学生が来ますけれども、土日祝日になると閑散とします。そういうお店では、平日だけ営業して、土日祝日はお店を閉めるところもあります。
一方、郊外の飲食店ならば、土日祝日には家族連れで賑わいますから、オフィス街とは逆になります。週末と祝日は営業して、平日の最もお客さんが少ない日に定休日を設定する。
定休日があれば、このようなメリハリのある営業ができるわけです。
週休3日にして、忙しい日に仕事の時間を集中させるのも1つの方法です。ユニクロや佐川急便では、変形労働時間制を利用して週休3日にして、その他の日を1日10時間勤務にしています。
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book922(最も簡単に週休3日制を導入する方法。)
週末にお客さんが多く来るお店ならば、平日に3日の休みを取り、土曜日や日曜日に10時間勤務にするのも良いでしょう。逆に、平日が営業のメインならば、週末プラス平日1日を休みにして、残りの平日4日を全て10時間勤務にするという形にもできます。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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