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マイナンバーカードでポイントを貯めて買い物?







2017年12月19日号 (no. 1045)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【マイナンバーカードでポイントを貯めて買い物?】
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2017年の9月から、マイナンバーカードにポイントが貯められるように実証実験を開始するようです。

http://www.sankei.com/economy/news/170830/ecn1708300024-n1.html
9月から実証実験 マイナンバーカードでポイント連携

( - 引用開始 - )
 マイナンバー制度の個人番号カード(マイナンバーカード)を、企業や自治体のポイントカードとして活用する総務省の実証実験に参加する全国217の自治体が30日、運用協議会を発足した。9月25日から川崎市など全国の商店街や、ふるさと納税サイト運営最大手のトラストバンクが開設する名産品のネット通販サイトで買い物ができる。

 同協議会は宮城県や京都府など23府県と194市町村で構成。東京都内で30日開いた総会で、会長に徳島県の飯泉嘉門知事を選んだ。

 実証実験では、マイナンバーカードのICチップに自治体が住民サービスの一環として発行する自治体ポイントをため、買い物などに使用できるようにする。NTTドコモやJCB、日本航空など12社のポイントやマイレージも、自治体ポイントに移行できるようにする。
( - 引用終了 - )
 

地方自治体が発行する自治体ポイントというものを、マイナンバーカードのICチップに貯めて使えるらしく、ドコモのポイントなども自治体ポイントに移行することが可能になるとのこと。

自治体ポイントというものがどれほど使いやすいかは、まだ未知数ですが、他社のポイントをあえて移行させてまで使いたくなるものなのかどうかは悩ましいところ。


ポイントの使いやすさは流動性の高さで決まります。つまり、より広い範囲で使えるほど使い勝手が良いので、例えばAmazonポイントや楽天ポイントは流動性が高く、使いやすい方に入ります。また、CCCのTポイント、ドコモのdポイントも使用範囲が広いため使いやすさは良好でしょう。

では、自治体ポイントはどうかというと、民間企業のポイントよりも使い勝手が良くなるかを想像してみると、それはちょっと難しそうに思えます。


今や猫も杓子もポイント、ポイントですから、商売をしているお店は何らかのポイントサービスがすでに存在しています。そこに新しく自治体ポイントが入り込む隙があるのかどうか。

最終的には、各種のポイントカードを集約してマイナンバーカード1枚にするという狙いがあるのだと思います。この狙い事態は良いでしょう。パスケースや財布にはワンサカとカードが増殖していて、ポイントカード、電子マネーカード、キャッシュカード、免許証など、カード類が氾濫していて、「何とか集約できんものか」と感じます。

私としては、マイナンバーカードではなく、スマートフォンの中にポイントカード情報を集約して、スマートフォン1台で全てのポイントを管理する方が望ましいです。さらに、機種を変更した場合は、ポイント情報をゴッソリと一束にして移行できる仕組みがあれば、もう言うこと無いですね。


気になるところとして、マイナンバーカードには欠点があります。それは、他人に個人番号を見られてはいけないという点。カードを裏返すと、16桁の個人番号が印字されているのですが、これを見られてはいけないと。

カード裏面の個人番号を見られてはいけない。この1点で、家から持ち出せないカードになってしまいました。政府のウェブサイトでも、そのように情報を発信しています。

運転免許証など、ホイホイと他人に手渡していますけれども、あれぐらい気軽に使える証明書にならないといけないのですが、カードを裏返せば個人番号が見えてしまうとなれば、他人に手渡せないものになってしまいます。


社員証として使う、ポイントカードとして使うなど、無理やりマイナンバーカードを使おうとしている感じもあります。ポイントなんて、あえてマイナンバーカードを使わなくてもいいんじゃないかという気もします。ポイントを管理するスマートフォン、管理用のアカウント。この2つを用意してスマートフォンにポイントをまとめていけばカードは要らないはずです。電子マネーのように、スマートフォンを端末にかざしてポイントを貯めて使えるようにすればいいんですね。


自治体ポイントも、カードを持ち出さない形ならば受け入れられるかと思います。スマートフォンの画面にQRコードを表示してポイントのやり取りをすれば、個人番号が見えません。ただし、個人番号をそのままQRコードに変換すると他人に見えてしまいますので、個人番号を暗号化してQRコードで取り扱えば良いでしょう。ポイントを蓄積して使うだけならば、名前などのパーソナルデータは要りませんから、暗号化された個人番号があれば十分です。

マイナンバーカードをポイントカードのように使うには、上記のように、カードを持ち歩かなくてもいいような仕組みが必須です。


他には、ICカードリーダーをPCに接続し、ネット経由でポイントを使えるようにするのも良いですね。これならば他人にカードを手渡さないで済みます。

 

 





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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171219_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171219_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171219_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171219_4



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