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休憩時間をカットして、仕事を早く終えて帰れる?







2018年6月15日号 (no. 1092)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休憩時間をカットして、仕事を早く終えて帰れる?】
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■本人の希望で休憩を無しにできるのか。

ある程度の時間まで仕事をしていると、

休憩のための時間>

が入ります。


何時間も集中は続きませんし、

人間の集中時間は<1回で45分程度>だと言われています。

 

労働基準法では、

6時間を超えて仕事をすれば45分以上。

8時間を超えて仕事をする場合は1時間以上

休憩が必要です。

 

仮に、1日7時間勤務だとして、45分の休憩が入ると、
仕事の時間は6時間15分になります。

もし、休憩時間をカットすれば、労働時間を7時間にできます。


時間給で給与が支払われるならば、

休憩時間が少ない方が給与は多く

なりますよね。

 

中には、休憩せずに給与を増やそうと考える人もいて、

休憩は要りません」

と言う人もいます。

 

 

 

 

休憩は強制的なもので、取るか取らないかを決められない。

休憩を減らせば、給与を増やせる

でしょうし、


休憩の時間分だけ終業時間を前倒しして、

早く帰ろう

と考える人もいるでしょうね。

 


そうしたい気持ちは分かりますが、


<働く時間と休憩時間は対応>していて、


一定以上の時間まで働くならば休憩は必須になります。

 


もし7時間勤務ならば、最低でも45分の休憩が必要ですし、
会社はその休憩を強引にでも取らせないといけないんです。


労働基準法 第34条 
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。


ちなみに、34条は、

勤務時間が6時間を超えていないと休憩を与えてはいけない」
という意味ではなく、

 

例えば、

4時間以上の勤務なら15分の休憩があるとか、
3時間以上の勤務で15分の休憩があるとか、

このように小刻みに休憩を入れるのはOKです。


さらに、

勤務時間が6時間を超えるかどうか分からないけれども、
45分の休憩を入れておくか」

というのもOKです。


例えば、

10時から15時45分までの勤務シフトだけれども、
もしかしたら16時、さらには16時を超えていく可能性もある。

こういう場合は、

「終業時間が6時間を超えるかもしれない」と想定して
休憩時間を入れておくのが良いです。

 

休憩時間を勤務シフトに入れるときは、余裕を持って入れていくのがコツです。


ちょっとぐらい休憩時間が増えても、
その分だけ勤務時間から控除されますから、

会社にとっては不都合はありませんし、
休憩が入れば、社員も気持ちに余裕を持って仕事ができます。

 

「給与を増やしたいから休憩は要らないです」
「仕事を早く終えて帰りたいから休憩は要りません」

法律で決まっているため、こういう要求には応じられないんですね。

 

  



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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180615_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180615_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180615_4



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