2018年6月20日号 (no. 1097)
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本日のテーマ【健康な人にご褒美? 健康マイレージシステム】
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2019年度から、大阪府で、
国民健康保険に加入する人を対象に、
「健康マイレージシステム」
という制度が開始されます。
■健康マイレージシステムとは?
健康マイレージシステムとは、
健康を促進するような行動をした人に対して、
電子マネーや景品と交換できるポイントを付与するというもの。
健康を促進する行動の具体例としては、
・メタボリックシンドローム
健康診断を受ける(特定健診のこと)。
・インフルエンザ予防接種を受ける。
・スマホに歩数計アプリを入れて、毎日一定以上の歩数まで歩く。
・スポーツクラブやジムで運動する。
・喫煙しない。
・飲酒しない。
などが挙げられます。
大阪府の健康マイレージシステムで対象となるのは、
メタボ対策の特定健診
と
歩数計アプリでの歩数計測
の2つとなる予定です。
■他の市町村でも健康マイレージ制度がある。
大阪府が最初かな、と思っていたのですが、
調べてみると、他の市町村でも似たような仕組みがあります。
埼玉県やさいたま市、千葉県の市川市、静岡県藤枝市でも
すでに健康マイレージ制度が実施されているんですね。
「健康マイレージシステム」で検索すれば
色々と出てきます。
市川市では、
・1日3,000歩 歩くと1ポイント。
・1日3食食べる、毎食野菜を食べると1ポイント。
・気持ちよく目覚めると1ポイント(どうやって「気持ちよさ」を判定するのか不明ですが)。
・毎食後に歯磨きすると1ポイント。
・体重測定で1ポイント。
合計、1日で最大5ポイントまで貯まるようです。
さらに、メタボ健診を受けるとボーナスで20ポイント。
スポーツ関連イベント(マラソン大会などでしょうか)に参加すると10ポイント。
貯まったポイントは、健康グッズと交換できます。
体脂肪計や歩数計、塩分計、マッサージ器などが景品となっています。
景品も、商品券や空気清浄機のようなものではなく、
健康に関連するアイテムにしていて、徹底していますね。
■対象者は
国民健康保険に加入している人。
今は市町村で健康マイレージ制度を実施している段階で、
対象者は
国民健康保険に入っている人だけです。
協会けんぽに入っている人や
組合健康保険に入っている人は、
2018年2月時点では対象外です。
■健康な人ほど損をする
健康保険制度。
健康な人は
保険料を支払い、
そうではない人が給付を多く受ける。
健康のための制度ではあるのですが、
健康な人にとっては<経済的に>不健康な制度
なのが
健康保険です。
健康な人ほど医療機関を利用しませんから、
保険からの給付は少なくなります。
しかし、健康だからといって
保険料が安くなるわけではなく、
健康な体でバリバリと仕事をして収入が増えれば、
健康保険料は高くなりますよね。
元気で病院に行くことがほとんどない人に
何らかの「ご褒美」が必要だと
過去に何度も書いてきました。
健康な人へのご褒美
http://www.growthwk.com/entry/2011/10/12/142053
今回の健康マイレージシステムは、そのご褒美に近いものです。
■「使わないと損だ」と言う人も。
病院をあまり利用しない人だと、
「せっかく
保険料を払っているのだから、
使わなきゃ損だ」
と考える人もいます。
健康保険を使うということは、
病気や怪我をするというわけですから、
「加入者の健康を促進する」という
健康保険制度の目的に逆行してしまうような
考えを抱いてしまっているんですね。
とはいえ、
保険料だけを延々と払って、
その対価となるサービスを利用しなければ、
加入者の不満は鬱積します。
そのため、
健康保険をあまり使わない
健康な人への「ご褒美」が必要なのです。
■
協会けんぽにも健康マイレージシステムが欲しい。
今は
国民健康保険だけが対象ですが、
加入者が多い
協会けんぽにも健康マイレージシステムが
できれば良いですね。
ポイントが付与される行動の中に、
スポーツクラブやジムを利用する行動も含めると、
ポイントが付いて、
「もっとジムに通うか」という気持ちになります。
健康保険の利用額や利用頻度に応じて、
保険料なり
自己負担割合を引き下げる方が
効果は大きそうですが、
財政面で実現しにくいのでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180620_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180620_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180620_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180620_4
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┃山口
社会保険労務士事務所
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http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180620_5
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本日のテーマ【健康な人にご褒美? 健康マイレージシステム】
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2019年度から、大阪府で、国民健康保険に加入する人を対象に、
「健康マイレージシステム」
という制度が開始されます。
■健康マイレージシステムとは?
健康マイレージシステムとは、
健康を促進するような行動をした人に対して、
電子マネーや景品と交換できるポイントを付与するというもの。
健康を促進する行動の具体例としては、
・メタボリックシンドローム健康診断を受ける(特定健診のこと)。
・インフルエンザ予防接種を受ける。
・スマホに歩数計アプリを入れて、毎日一定以上の歩数まで歩く。
・スポーツクラブやジムで運動する。
・喫煙しない。
・飲酒しない。
などが挙げられます。
大阪府の健康マイレージシステムで対象となるのは、
メタボ対策の特定健診
と
歩数計アプリでの歩数計測
の2つとなる予定です。
■他の市町村でも健康マイレージ制度がある。
大阪府が最初かな、と思っていたのですが、
調べてみると、他の市町村でも似たような仕組みがあります。
埼玉県やさいたま市、千葉県の市川市、静岡県藤枝市でも
すでに健康マイレージ制度が実施されているんですね。
「健康マイレージシステム」で検索すれば
色々と出てきます。
市川市では、
・1日3,000歩 歩くと1ポイント。
・1日3食食べる、毎食野菜を食べると1ポイント。
・気持ちよく目覚めると1ポイント(どうやって「気持ちよさ」を判定するのか不明ですが)。
・毎食後に歯磨きすると1ポイント。
・体重測定で1ポイント。
合計、1日で最大5ポイントまで貯まるようです。
さらに、メタボ健診を受けるとボーナスで20ポイント。
スポーツ関連イベント(マラソン大会などでしょうか)に参加すると10ポイント。
貯まったポイントは、健康グッズと交換できます。
体脂肪計や歩数計、塩分計、マッサージ器などが景品となっています。
景品も、商品券や空気清浄機のようなものではなく、
健康に関連するアイテムにしていて、徹底していますね。
■対象者は国民健康保険に加入している人。
今は市町村で健康マイレージ制度を実施している段階で、
対象者は国民健康保険に入っている人だけです。
協会けんぽに入っている人や組合健康保険に入っている人は、
2018年2月時点では対象外です。
■健康な人ほど損をする健康保険制度。
健康な人は保険料を支払い、
そうではない人が給付を多く受ける。
健康のための制度ではあるのですが、
健康な人にとっては<経済的に>不健康な制度
なのが健康保険です。
健康な人ほど医療機関を利用しませんから、
保険からの給付は少なくなります。
しかし、健康だからといって保険料が安くなるわけではなく、
健康な体でバリバリと仕事をして収入が増えれば、
健康保険料は高くなりますよね。
元気で病院に行くことがほとんどない人に
何らかの「ご褒美」が必要だと
過去に何度も書いてきました。
健康な人へのご褒美
http://www.growthwk.com/entry/2011/10/12/142053
今回の健康マイレージシステムは、そのご褒美に近いものです。
■「使わないと損だ」と言う人も。
病院をあまり利用しない人だと、
「せっかく保険料を払っているのだから、
使わなきゃ損だ」
と考える人もいます。
健康保険を使うということは、
病気や怪我をするというわけですから、
「加入者の健康を促進する」という
健康保険制度の目的に逆行してしまうような
考えを抱いてしまっているんですね。
とはいえ、保険料だけを延々と払って、
その対価となるサービスを利用しなければ、
加入者の不満は鬱積します。
そのため、健康保険をあまり使わない
健康な人への「ご褒美」が必要なのです。
■協会けんぽにも健康マイレージシステムが欲しい。
今は国民健康保険だけが対象ですが、
加入者が多い協会けんぽにも健康マイレージシステムが
できれば良いですね。
ポイントが付与される行動の中に、
スポーツクラブやジムを利用する行動も含めると、
ポイントが付いて、
「もっとジムに通うか」という気持ちになります。
健康保険の利用額や利用頻度に応じて、
保険料なり自己負担割合を引き下げる方が
効果は大きそうですが、
財政面で実現しにくいのでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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