2018年6月25日号 (no. 1102)
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本日のテーマ【扶養されている人の社会保険料は誰が負担するの?】
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社会保険に自分自身が加入すると、
加入者、つまり「被保険者」になります。
さらに、その被保険者とセットで社会保険に入ると、
「被扶養者」という加入種別になります。
例えば、夫が会社員として働いていて、
妻は夫の扶養になっており、
社会保険では被扶養者という形で加入している。
これが典型的なパターンです。
逆のパターンで、妻がフルタイムで働き、社会保険に加入する。
その一方で、夫は妻の扶養になり、被扶養者として社会保険に加入する。
こういう形も可能です。
今回は、会社経由で協会けんぽ、
もしくは組合健康保険に加入していると仮定して書いていきます。
■扶養されている人の社会保険料は無料。
扶養されている人は、健康保険に入ると同時に、
国民年金にも入っています。
健康保険では被扶養者。
年金では、国民年金の第3号被保険者。
第3号被保険者というのは、
夫や妻の社会保険にくっついて扶養になっている人の加入種別です。
被扶養者は健康保険と国民年金に加入していますが、
社会保険料はどうなっているのでしょうか。
扶養されていると、毎月の健康保険料は不要ですし、
国民年金の保険料も不要となっているはずです。
中には、健康保険では扶養になっているけれども、
年金では第1号被保険者として保険料を払っている方もいます。
被扶養者の社会保険料は0円だと言うと、
「でも、ダンナの給与からアタシの社会保険料を負担しているんじゃないの?」
と思っている方もいるでしょう。
妻を扶養しているから夫の社会保険料が増えている。
扶養する人がいなければ、夫の社会保険料はもう少し少なくなるはず。
このように考えている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、扶養している人数に応じて社会保険料は変わりません。
つまり、夫の社会保険料は、
妻を扶養していようとしていまいと、同じなのです。
妻が夫の扶養になっている場合、
夫の社会保険料が毎月5万円だとしたら、
妻の社会保険料は0円。
夫も妻も共働きで、お互いに自分で社会保険に入っている場合、
妻が働いていて社会保険に入ったら、
夫の社会保険料は毎月5万円のまま。
一方、妻の社会保険料は例えば2万円(収入によって変わります)という数字になります。
つまり、妻が扶養に入っているかどうかで夫の社会保険料は変わらないのですね。
夫の給与から妻である自分の分の保険料が支払われていると思っている方もいるでしょうが、実際はそうではありません。
■被扶養者の加入コストは、加入者全員で負担している。
健康保険料、国民年金保険料という形では支払っていませんが、
被扶養者が制度を利用すれば費用はかかります。
その費用は、社会保険に加入している人全体で負担する構造になっていて、
被扶養者本人は保険料を払う必要が無いんですね。
加入者全体で負担するので、直接的には保険料を負担していませんが、
回り回って間接的には負担しています。
被扶養者が多くなれば、被保険者の保険料はジリジリと増えます。
なぜパートタイムで働く女性の方は長時間勤務を避けるのか。
それは、被扶養者になっていれば、健康保険料と国民年金保険料が無料になるから、
というのも理由の1つになっています。
社会保険に加入して、保険料を支払えば、
少なくとも毎月20,000円ほど支払うのですから、
それを避けるために、あえてパートタイムで短時間しか働かない。
配偶者控除制度もそうですが、
健康保険の被扶養者制度、国民年金の第3号被保険者制度は、
女性の社会進出を阻むという負の側面があります。
社会保険料の給与計算を正しくカンタンに行うには?
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180625_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180625_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180625_4
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